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【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
都総合法律事務所
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弁護士
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フォレスティア法律事務所
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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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三条京阪駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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任意保険なしの交通事故被害者です
相談者(ID:50817)さんからの投稿
投稿日:2024年08月19日
先月 7月10日僕が 歩いていたところ 加害者の軽自動車にぶつかった。加害者者が任意保険入っておらず 僕が治療費を10割で負担しているので金銭的にきつい。加害者は生活保護で お金がないと言っているので 弁護士に相談したい 僕の状態は 明らかな骨折はないが 右足捻挫と 左足 大腿骨に疼痛が今でも残っている
まず、相談者様の場合には、健康保険を利用して3割負担で治療を受けられるべきです。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年08月19日
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
相談者(ID:03022)さんからの投稿
投稿日:2022年09月25日
昨日、私が車を運転していてトンネル内で渋滞中にエアコンのスイッチを押した瞬間、車が動いて前の車に当たりました。相手の方が当たった瞬間車から降りてきて、首が痛いと言って、自分は保険会社で働いているから保険会社に言えば全部やってくれるからと連絡先渡されました。車の傷も今回の傷ではなく以前からあったもののように思えます。少しの衝撃でしたし、私は妊娠7ヶ月ですが無傷です。警察の方の現場検証が終わり、相手の方は嬉しそうに帰って行きました。警察の方には今日のところは物損事故で処理になるが、相手が診断書を持ってきたら人身事故になり、警察署に来て詳しく事情を聞くと言われました。怪我をしてなくても病院で診断書書いてくれるのですか?
怪我をしていなければ、診断書は発行されません。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月30日
裁判で重症と判断される可能性はあるか
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
レントゲン画像やMRI等で、外傷性の明確な受傷が立証できるのであれば、非軽傷として、いわゆる赤本別表1での算定での認定が行われる可能性はあります。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
他方、そういった画像上の明確な外傷性損傷が立証できない場合には、軽傷事案として、いわゆる赤本別表2での算定で認定が行われる可能性が高いと考えます。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年07月03日
事故の時のレントゲンですよね?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
時々痛みがある状態だったのですが治療期間が過ぎたので補償はないと言われた時のレントゲンですか?
相談者(ID:49396)からの返信
- 返信日:2024年07月04日
事故による器質的損傷(身体組織がダメージを受け、変化したこと)を立証できる画像であれば、特に撮影時期については問題となりません。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
ただ、一般的には、事故から近ければ近い時期の方が、立証できる可能性が高まります。
いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月04日


