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ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
警察にも届出済みで、保険会社にも報告済みですが、どう考えても向こうから勝手に突っ込んできた事故なので、保険を使いたくありません。
①過失割合10:0として、相手の方に全額負担していただくことは可能でしょうか?
画像は互いの車の損傷個所の画像だけで、ぶつかった際の写真は取り損ねました。(あまりにもビックリして)相手の車がのめり込んで、バックで下がる際に押してやらないといけないほどだったので、私の車もタイヤのバーストやバンパー前ドアの損傷は元より、内部の歪みも酷く、修理代はかなりかかりそうです。気に入っている車で、先月お金をかけて整備したばかりだっただけに、本当に悔しいです。
②この日は勤務先は休みでしたが、再度ビジネスでの予定がありました。事故で身動き取れなくなることにより、それがキャンセルになりましたが、これに関するコンペンセーション的なものはないのでしょうか?
③自分が加害者なのにも関わらず、私が保険会社の方と話をしている間に、勝手に自走して帰ってしまいました。私はその後、呆然と現場に取り残されてレッカー車を待ち、送り出した後、手持ちがなく自宅に帰れないことに気づきました。この、無責任に炎天下に置き去りにされたことがものすごくショックで、惨めで、歩くのも大変だったのですが、このことに関する慰謝料的なものは請求できないのでしょうか?
①投稿いただいた事故内容に照らすと、基本的な過失割合はご相談者様2:相手方8となります。
この割合を前提に、具体的な事故状況や道路状況によって過失割合の修正を行います。
投稿いただいた内容からすると、ご相談者様の無過失主張も十分考えられるでしょう。
②物損事故のみの場合は、事故当日のお仕事を休まれたことの補償を請求することは基本的に難しいです。
ただし、こちらも具体的なお仕事の内容などによって変わってくるため、請求自体は可能です。
③物損事故のみの場合は、②と同じく慰謝料の請求は難しいです。
お身体の状況に応じて病院に行かれる等して、まずは人身事故として扱ってもらうようにしましょう。
人身事故であれば、②の休業補償や③の慰謝料の請求もできます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求すると大幅に増額できる
交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談しよう、あるいは依頼しようと考えている場合に、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかわからないという方もいるかと思います。
結論から言うと、慰謝料問題を弁護士に依頼することで「慰謝料の増額が見込める」「後遺障害の認定がスムーズになる」「保険会社との示談交渉で不利になる可能性が減る」というのが大きなメリットになります。
その中でもピックアップしたいのが「慰謝料の増額」という部分ですので、これから詳しく解説していきます。
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
交通事故の被害にあった方が請求できる慰謝料には、実は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があるということは、ご存知の方もいるでしょう。弁護士は、この中の「弁護士基準」を元に保険会社と交渉を行うため、弁護士に依頼するだけで慰謝料が大幅に増額される可能性があります。
自賠責基準とは
自賠責保険基準(じばいせききじゅん)とは、自動車やバイクの運転手に必ず加入が義務づけられている自賠責保険の基準のことで、事故被害者に対してこのぐらいは保障しましょうという必要最低限の支払い基準です。
任意保険基準とは
任意保険基準(にんいほけんきじゅん)とは、自動車保険を提供している保険会社が独自に設定する基準のことです。金額を明確に記載することは出来ませんが、目安としては自賠責基準より高く、弁護士基準よりも低いといった感じです。
弁護士基準とは
弁護士基準(べんごしきじゅん)は、裁判所基準とも呼ばれている基準で、交通事故の過去の裁判例を元に算出したものになります(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称赤本))。
弁護士基準が最も慰謝料が高額となる理由
弁護士基準は過去、実際にあった判例を基に弁護士が赤本の算定基準をもって交渉をするため、今回の交通事故では過去の判例でもこの程度の金額は保障されているから、このぐらいの慰謝料は必要になると主張していくため、裁判になった場合の賠償額に近くなります。
そのため、慰謝料や損害賠償金の支払いを少しでも抑えたい保険会社の基準よりも、しっかりと保障される弁護士基準は、必然的に慰謝料も高額となっていきます。正確に言えば、慰謝料が増額するというよりも、「本来被害者が適切にもらうべき慰謝料額になった」と言った方がいいかもしれませんね。
むち打ちなどの後遺障害慰謝料も増額する
例えば、交通事故で最も多い後遺障害として「むち打ち」などが挙げられますが、交通事故で負った怪我が後遺障害等級の認定をうけた場合、後遺障害14級と後遺障害12級のどちらかが認定されるケースが多くあります。
後遺障害慰謝料は等級が高くなるほど慰謝料は増額していきますが、等級が一つ違うだけで慰謝料額は大きく変動しますので、保険会社のできるだけ低い金額でなんとかしようという交渉から、被害者を守れるのも、弁護士に依頼するメリットと言えます。
慰謝料を弁護士基準で請求した場合の金額の差
下記の表をご覧いただければ一目瞭然ですが、自賠責基準と弁護士基準でいかに金額に大きな差が生まれるかがわかると思います。
表:後遺障害等級別の慰謝料の金額
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
弁護士基準 |
第1級 |
1100万円 |
1600万円 |
2800万円 |
第2級 |
958万円 |
1300万円 |
2370万円 |
第3級 |
829万円 |
1100万円 |
1990万円 |
第4級 |
712万円 |
900万円 |
1670万円 |
第5級 |
599万円 |
750万円 |
1400万円 |
第6級 |
498万円 |
600万円 |
1180万円 |
第7級 |
409万円 |
500万円 |
1000万円 |
第8級 |
324万円 |
400万円 |
830万円 |
第9級 |
245万円 |
300万円 |
690万円 |
第10級 |
187万円 |
200万円 |
550万円 |
第11級 |
135万円 |
150万円 |
420万円 |
第12級 |
93万円 |
100万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
60万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
40万円 |
110万円 |
例えば後遺障害14級の場合で約4倍、12級でも3倍以上の増額が見込めることになります。増額幅はかなりのものですが、この程度の金額はないと被害者の今後の治療日や交通事故で被った損害を保障できないと考えての金額ですので、弁護士基準以下で受け取る慰謝料が、いかに最低限の保障に届いていないかを再確認できますね。
自分で弁護士基準の慰謝料を請求することは難しい
では、被害者自身が弁護士に依頼せず、自分で弁護士基準による慰謝料の請求ができるかというと、正直厳しいといわざるをえません。示談交渉の相手は経験豊富な保険会社の担当者ですので、そのプロ相手に一般の方が「弁護士基準」を持ち出してもまともに対応してくれない、聞く耳を持たないというのが現状です。
非常に良心的な担当者であれば可能性がありますが、交通事故による治療や通院で時間が限られている中、知識もないまま交渉するより、増額の確実性が高い弁護士に依頼する方が「時間短縮・慰謝料増額・交渉の安心感」という3つのメリットが得得られます。
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交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するには?
では、交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するために、何をしていけば良いのかをご紹介していきます。
まずは保険会社との示談交渉で安易に同意しないこと
保険会社の提示してきた内容に、「素直に納得してはいけません」。これまでもご紹介してきたように、保険会社の示談金は必ず少ないと疑ってかかるぐらいがちょうど良いはずです。
参考:まずは確認!保険会社に対する被害者が持つべき意識
交通事故の慰謝料請求が得意な弁護士を探す
交通事故の問題に積極的に関わっていること
過去に交通事故の案件をどのくらい解決しているのかを聞いてみましょう。交通事故を専門に扱っている弁護士事務所の中には実績などを記載しているところも多くあります。
交通事故裁判(訴訟)などの経験が豊富なこと
弁護士としての経験の長さだけでなく、実際に扱ったことのある交通事故の案件の実績を聞いてみることをおすすめします。もしも知人や友人に、実際に交通事故の慰謝料で弁護士に依頼したことがある人がいたら、紹介してもらうのもいいでしょう。
分かりやすい説明をしてくれること
相談に行った際に説明がわかりやすい弁護士であるかを確認しましょう。交通事故には後遺症や後遺障害、逸失利益といった法律用語はたくさんあります。経験豊富な弁護士は、専門用語も正確にわかりやすく説明してくれます。質問をはぐらかす、理解できる言葉で答えてもらえないという場合は注意が必要です。
弁護士費用の詳細が明確に分かること
交通事故の賠償額は非常に高額な金額になりがちで、時には1億円を超えるケースもあります。そのような場合、弁護士費用もそれに応じて大きくなることが多いです。
成功報酬の参考例としては以下のものがあげられます。
・経済的利益の額によって変動
・300万円未満の場合:16%
・300万円〜3000万円の場合:18万円+その10%
・3000万円〜3億の場合:138万円+その6%
・3億円以上の場合:738万円+その4%
成功報酬の他にも着手金や日当、示談交渉に必要な経費など、弁護士に依頼するための費用はいくつか存在しますので、それらを事前に明確に提示してくれる弁護士を選ぶと安心できますね。
参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
最後は自分にとって頼りになるかどうか
「裁判で勝つのは無理です。」とはっきり言う弁護士を「正直」と思うか、「頼りない」と感じるかは受け手次第ですし、逆に「必ず勝ちます」と言ってくれることを「頼もしい」か「胡散臭い」と感じるかも、人それぞれです。最終的には自分との相性で決められるのが良いかと思います。
弁護士費用の詳細を把握して費用倒れを軽減する
もし弁護士費用が気になるのであれば、相談に行った際に必ずいくらかからのかを確認しましょう。交通事故の案件で費用倒れになる可能性はあまりありませんが、そもそも着手金が払えないという事態だけは避けなければいけません。
弁護士費用特約を利用すれば費用倒れの心配はない
弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)とは、任意保険に付加できるオプション契約のことで、交通事故に遭った被害者が、加害者側に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用や、法律相談をするときの費用面での不安を解消するために、弁護士費用を保険会社が負担するというものです。
参考:︎弁護士費用特約のメリットと覚えておくべき使いどころ
弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用は約300万円、法律相談費用は約10万円程度まで、自分の自動車保険のお金を使って相談することが可能です。弁護士の相談料などは無料の場合が近年は多くなりつつありますが、弁護士の着手金は少なからずかかってきます。そんな時、弁護士費用特約に加入しておけば、交通事故問題の80%は、弁護士特約で費用がカバーされますので、ほとんど心配の必要はないでしょう。
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弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼する際に気をつけるポイント
最後に、弁護士に依頼する際に気をつけておいてほしいポイントをご紹介しておきます。
弁護士に相談するタイミングは?
結論からお伝えすると『なるべく早いほうが良い』という回答になります。
・過失割合の交渉
・慰謝料の増額
・必要書類の収集
・後遺障害の認定&異議申し立て など
弁護士がサポートすることでより良い結果が得られる場面はたくさんあります。注意してだきたいのは、保険会社との示談が成立してしまうと、弁護士が介入しても示談内容を変更することは非常に困難になることです。
そのため、交通事故の被害に遭われた方は例え治療中であっても、今後の適切な進め方を知るために弁護士へ相談されることを強くオススメします。
参考:弁護士に相談・依頼するタイミングはいつが良いのか?
保険会社との示談から解決までのおおよその期間
示談交渉のみ:1ヶ月から2ヶ月程度
現在すでに加害者側の保険会社から示談交渉の場が設けられている段階で、示談交渉のみを依頼した場合の交渉期間としては約2週間程度が多いでしょう。
訴訟まで行った場合:半年から1年程度
示談が成立しない場合は裁判所へ法的手続きを取りますので、交渉期間としては最短で3ヶ月程度を要し、実際に解決に至るまでは通常1年から2年程度の時間がかかります。
後遺障害認定を依頼した場合:約8ヶ月
後遺障害の認定の手伝いを弁護士に依頼した場合、「症状固定」「後遺障害等級の申請」「後遺障害等級の認定」という3つの段階で分けられます。
・症状固定までの期間は約6ヶ月
・後遺障害等級の申請が終わるまでは約1ヶ月
・実際に後遺障害等級の認定が下りるまでは最短で40日程度
おおよそですが、こう言ったスケジュールで動いていくとおもわれます。
相談・依頼した弁護士が頼りない場合の対処法
さて、今回は「弁護士に依頼したけれども何だか頼りない弁護士にあたってしまった場合」に、弁護士を変更したいと言った時の対応です。せっかく弁護士に頼んで加害者や保険会社との示談を任せているのに、肝心の弁護士が頼りないのであれば元も子もありません。
弁護士が頼りないなら変更事自体は可能
弁護士といってもピンキリですので、万が一保険会社から紹介された弁護士や、あなたが依頼した弁護士があまりにも無能だったり、不親切だった場合は弁護士を途中で交代させることは可能です。ただ、このような場合は必ず事前に保険会社に相談しましょう。
弁護士の途中交代は余計な費用がかかる
弁護士を途中で交代させると、余分な費用が発生します。例えば、依頼を受けていた弁護士に支払った着手金などは依頼を途中で取り下げても返金されない場合があるのです。
弁護士費用特約を利用してるなら費用の範囲内で何度でも交換可能
これは不可能だと思っている方もおられますが、ある一定の金額の範囲内であれば、弁護士は何人でも交代することができます。しかも、選ぶ弁護士は保険会社指定の弁護士に限らず、自分で見つけた弁護士を起用しても構いません。
着手金は返金されるのか?
着手金の返還については弁護士との間の契約書上制限が設けられていることも考えられます。とはいっても、弁護士側に明らかな債務不履行があるような場合については、返還を求めることも十分考えられます。
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これまでの内容を基に、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」では基準や条件を満たした弁護士のみを掲載しています。相談料が無料なのはもちろん、着手金無料の弁護士事務所も多く掲載していますので、もし弁護士の必要性を感じていただけたなら、ぜひご活用いただければと思います。
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