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任意保険基準とは|慰謝料を請求する際の3つの基準

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
任意保険基準とは|慰謝料を請求する際の3つの基準

任意保険基準とは、自動車保険会社が独自に設けている慰謝料などの損害賠償の基準で、最低限の補償をおこなう自賠責基準と過去の判例を基に算出する弁護士基準の中間程度に設定されている基準です。

今回は、この任意保険基準について、ご紹介していきます。

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慰謝料には任意保険基準などの3つの基準がある

慰謝料は、交通事故でけがなどを負った被害者に対して、精神的苦痛を金銭に換算したものです。

しかし、精神的な苦痛を金額という数値で表すのはなかなか難しい問題です。

そこで、一般的には数値化の基準として、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準が設けられています。

自賠責基準

自動車を運転する人が必ず加入する強制加入保険のことで、交通事故が起こった際、まずは自賠責保険から保険金の支払がおこなわれることになっています。

任意で加入する自動車保険は、自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する仕組みといってよいでしょう。

そのため、自賠責基準は交通事故が起きた場合の最低限補償基準に過ぎず、3つの基準のなかでも最も低い基準として機能します。

任意保険基準

自賠責保険でカバーされない損害部分を補償するための保険として任意で加入する保険のこと。

自賠責保険ではカバーできない全ての損害を補償することを目的とした保険のため、自賠責基準よりは高い基準と言えますが、各保険会社で基準が異なるうえ、基本的に非公開ですので、外部からは確認できないという難点があります。

弁護士基準(裁判所基準)

裁判所の考え方や判例などを参考に、東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているものです。

実際の裁判上でも慰謝料の算定基準として運用されているもので、最低限の保証しか行わない自賠責基準や任意保険基準に比べて、公正かつ客観的な判断に基づくもので、基準も3つの中で最も高額となっています。

任意保険基準による慰謝料の相場

次に、任意保険基準による慰謝料の相場を確認していきましょう。

入通院慰謝料の額

入通院慰謝料とは、交通事故で入院や退院後も通院を強いられた場合に、被害者が被った肉体的・精神的な損害を賠償するためのものです。

入通院慰謝料の表

入通院慰謝料(任意保険基準)

後遺障害慰謝料の額

後遺障害慰謝料とは、交通事故の受傷により治癒しないまま残ってしまった機能障害、神経症状などに対して支払われるお金のことです。

このような後遺症状には、ムチ打ちの痛みや手足の痺れといった比較的軽微なものから、足が動かなくなってしまったといった重度のものまで、幅広い症状が含まれます。

等級別の後遺障害慰謝料の相場

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円

死亡慰謝料の額

被害者本人が死亡してしまった場合に、そのご遺族に支払われるお金のことです。

この死亡慰謝料は、亡くなった方ご本人に対する慰謝料と、ご遺族に対する慰謝料とに分かれています。

さらに、死亡慰謝料の金額にも基準が3つもあります。

【基準別の死亡慰謝料の相場】

被害者
本人の立場

自賠責基準

任意保険基準(推定)

弁護士基準

一家の支柱

350万円

1,500万円〜
2,000万円

2800万円程度

配偶者・母親

350万円

1,200万円〜
1,500万円


2500万円程度

上記以外
 

350万円

1,300万円〜
1,600万円

2000万円〜
2500万円程度

任意保険基準ではなく弁護士基準で請求するには

自賠責基準よりも多くの慰謝料を獲得できる任意保険基準ですが、できることなら最高額の弁護士基準で慰謝料を獲得したいと思うはずです。

ただ、なんの根拠もなく単純に弁護士基準を主張しても、保険会社は相手にしてくれませんので、なぜ弁護士基準が妥当なのかの理由を、法的解釈を加えながら説明しないといけません。

しかし、そういった事は交通事故の問題に詳しい方でないと難しい話題になりますので、おすすめしたいのは「交通事故を得意とする弁護士」に相談することです。

まとめ

今回ご紹介した任意保険基準はあくまで参考程度です。

実際の正確な数字は非公開かつ保険会社でバラバラになっていますので、もし提示された金額に疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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