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弁護士基準とは、交通事故慰謝料を算定する際の計算基準のことです。
東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているもので、裁判基準とも呼ばれています。
弁護士基準のほかにも自賠責基準や任意保険基準などがありますが、これらよりも弁護士基準で請求した方が高額になりやすいという点が特徴です。
慰謝料請求で損をしないためにも、弁護士基準の場合はいくら受け取れるのか、弁護士基準で請求するにはどうすればよいか知っておきましょう。
この記事では、交通事故で用いられる弁護士基準の概要や慰謝料相場、できるだけ多くの慰謝料を受け取るためのポイントなどを解説します。
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交通事故慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準などの支払い基準があります。
ここでは、各計算基準の違いについて解説します。
自賠責基準とは、自賠責保険で用いられている計算基準です。
交通事故被害者に対して最低限の補償をすることを目的としているため、計算基準のなかでも一番低額な金額設定になっています。
任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ設定している計算基準です。
任意保険基準については会社ごとに計算方法が異なるうえ、具体的な内容は公表されていません。
したがって、それぞれ金額にはバラつきがありますが、基本的には自賠責基準より高めの金額になることが多いようです。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が用いる計算基準です。
過去の裁判例をもとに算定されており、計算基準のなかでも最も高額な金額設定になっています。
弁護士無しで被害者だけでも請求すること自体は可能ではあるものの、基本的には相手方が対応を渋るケースが多いようで、スムーズに請求を済ませるには弁護士へ依頼した方が賢明です。
弁護士への依頼によるメリットは後述します。
交通事故被害者には、事故で負った精神的損害などに関する損害賠償請求権があります。
交通事故(人身事故)の場合、事故で負った精神的苦痛に対する損害賠償金として、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などの項目が請求可能です。
ケガなどの状況に応じて請求できる慰謝料は異なり、ここでは3つの慰謝料について解説します。
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負って、入院や通院が必要な場合に請求できる慰謝料です。
通院期間や入院期間、治療期間などに応じて金額が決められ、弁護士基準については症状の程度によっても金額が異なります。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で怪我を負って治療を尽くしたものの完治せず、医師から症状固定の診断を受けて後遺症が残ってしまい、後遺障害認定を受けた場合に請求できる慰謝料です。
等級は14段階あり、等級認定の内容に応じて金額が決められます。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡した場合(死亡事故)に請求できる慰謝料です。
被害者本人に対する慰謝料と被害者遺族に対する慰謝料に分かれており、生前の家庭内での立場や慰謝料請求する遺族の数などによって金額が決められます。
ここでは、弁護士基準で請求した場合の慰謝料額の目安について、それぞれ解説します。
入通院慰謝料の場合、通院日数・入院日数などを縦軸・横軸にとって金額を算出します。
なお、弁護士基準の場合は相場が2種類あり、他覚症状の有無(医学的にみて症状の存在を客観的に確認できるかどうか)によって区別されています。
後遺障害慰謝料の場合、認定された等級の高さによって金額が大幅に異なり、第1級に近いほど高額で、第14級に近いほど低額になります。
等級 | 弁護士基準 |
---|---|
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
死亡慰謝料の場合、被害者本人がどのような立場であったのかによって、以下の通り金額に開きがあります。
被害者本人の立場 | 弁護士基準 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円程度 |
配偶者・母親 | 2500万円程度 |
上記以外(子供など) | 2000万円〜2500万円程度 |
ここでは、弁護士基準が自賠責基準や任意保険基準などの支払基準と比べてどれほどの金額差があるのか解説します。
なお、任意保険基準については各保険会社で独自の計算方法を用いているため、あくまで推定額です。
交通事故により3ヶ月通院した場合、各計算基準における入通院慰謝料の相場は下記の通りです。
通院期間 | 自賠責基準(※1) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(※2) |
---|---|---|---|
3ヶ月間 | 25万8,000円(25万2,000円) | 25~38万円 | 73(53)万円 |
※1:実際の通院日数は30日と仮定して計算。()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
※2:()内はむちうち症などの他覚症状がない負傷の慰謝料
交通事故によって片足の膝から下を切断するなどして、後遺障害等級5級が認定された場合、各計算基準における後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
等級 | 自賠責基準(※) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第5級 | 618万円(599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |
※()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
交通事故により被害者が死亡し、被害者が家庭内において一家の支柱だった場合、各計算基準における死亡慰謝料の相場は下記の通りです。
死亡者の立場 | 自賠責基準(※) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 1,150万円(1,100万円) | 1,500~2,000万円 | 2,800万円 |
※遺族が1人かつ死亡者に扶養されていたと仮定して計算。()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合
交通事故慰謝料等の損害賠償額は、請求の仕方によって増減します。
より高い金額を受け取るためにも、以下のポイントに注意しましょう。
弁護士基準を用いて相手保険会社と対等に示談交渉を進めるためには、専門的な知識が必要となります。
交通事故の知識や示談交渉の経験もない素人が弁護士基準を適用するよう主張したところで、相手保険会社がすんなり応じてくれる可能性は低いでしょう。
交通事故問題に注力する弁護士であれば、交通事故の知識や交渉対応のノウハウなどを活かして、スムーズな交渉の進行が望めますので安心です。
また、弁護士が介入することで、相手保険会社の担当者に対して「合意しなければ訴訟提起されるかもしれない」というプレッシャーを与え続けながら交渉を進めることができるでしょう。
訴訟となると、示談交渉に比べて手続きが複雑なうえに、終結するまで時間がかかります。
相手保険会社にとっては相応の負担がかかるため、「裁判になる前に弁護士基準での慰謝料請求に合意しよう」という流れになることも珍しくありません。
交通事故後の示談交渉で加害者側が示談金額(賠償金額)を提示してくる際、一般的には任意保険基準や自賠責基準などの算定基準を採用して計算しているケースがほとんどです。
提示額をそのまま受け入れてしまうと、結果的に損をするおそれがあります。
相手方から金額を提示された際は、まずは損害額の計算式などが妥当なのかどうか確認する必要があるでしょう。
弁護士であれば、実際の被害状況などをもとに妥当な額を算出してくれますので、自身で適正額を判断できない場合は相談してください。
相手方との示談が成立すると、その後に示談をやり直すことは原則できません。
そのため、深く考えずに示談書作成に応じて示談成立してしまうと、後になってから本来よりも示談金が低いことに気づいて、それを理由に追加請求しようとしても認められないでしょう。
結果的に泣き寝入りしないためにも、相手の提案に対して簡単に譲歩するようなことは避けてください。
被害者には損害状況に応じて正当な額のお金を受け取る権利がありますので、相手の提案内容や説明などに疑問や不満がある場合は納得のいくまで交渉しましょう。
もし交渉対応に不安がある場合は、弁護士に代理交渉を依頼するのも有効です。
弁護士に事故後の慰謝料請求を依頼することで、自力で自賠責基準や任意保険基準などを用いて交渉するよりも2倍近くの慰謝料増額につながることもあり、十分な額を受け取りたい方は弁護士がおすすめです。
そのほかにも、弁護士にサポートを依頼することで、以下のようなメリットが望めます。
弁護士は、交通事故被害者の代理人として保険会社の担当者と交渉してくれますので、自ら担当者と交渉する手間を省くことができます。
基本的には、依頼先弁護士からの電話に対応するだけで済むため、怪我の治療やリハビリなどに専念できるという点はメリットです。
また、自力で示談交渉しようとすると、相手保険会社にとって有利な形で話をうまくまとめられてしまう可能性があります。
そうならないためには、交通事故についてある程度の知識をつけておかなければいけませんが、弁護士に依頼すれば勉強する手間も必要ありません。
交通事故に遭って、「どのような治療をどれほどの頻度で受ければよいか分からない」ということもあるでしょう。
また、「治療途中にもかかわらず、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られた」という事態も起こり得ます。
自分がどのように対応すればよいか分からない場合、頼りになるのが弁護士です。
弁護士であれば、悩みが生じた際にすぐ答えてくれますし、ケースごとの状況を踏まえて、今後の対応や問題の解決方法などについて具体的なアドバイスが望めます。
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者の責任の割合を数値化したものです。
過失割合が賠償金額に与える影響は大きく、被害者の過失割合が大きいほど請求できる賠償金が減額されます。
そのため、事故発生時は過失割合が適切かどうかチェックしなければいけません。
過失割合を適切に認定するためには、過失割合に関する知識をつけておくことはもちろん、過失割合を認定するための証拠を集めて事案に応じて的確に分析することも必要です。
弁護士であれば、これらの作業を全て対応してくれますので、自力で行う手間が省けるうえに適切な過失割合の獲得も望めます。
弁護士特約とは、自動車保険をはじめとした各種保険に付帯している特約のことです。
「事故対応を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が賄ってくれる」というもので、最大300万円まで補償してくれるところもあります(保険会社ごとに限度額は異なります)。
弁護士費用特約に加入していれば、依頼時にかかる着手金が実質0円で済むこともあり、加入している方は忘れずに利用しましょう。
なお、被害者自身が加入していなくても、同居家族などが加入していれば利用可能なケースもありますので、事故に遭った際は保険会社に契約状況などを確認してみることをおすすめします。
交通事故に遭って損害賠償請求する際は、弁護士基準を用いることで高額になりやすい傾向があります。
ただし、保険会社が相手の場合、示談交渉の知識や経験のない素人が弁護士基準を持ち出したところで、対等に交渉するのは難しいでしょう。
自分で知識を付けて交渉に臨むという選択肢もありますが、怪我の治療や後遺障害等級の申請などの事故対応に追われる状態のなかでは、できることも限られます。
手間なくスムーズに獲得金額を増額するためには、弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士であれば弁護士基準を用いた賠償金請求が望めますので、増額交渉などの事故対応は弁護士に任せて、依頼後は生活や仕事への復帰にのみ専念できます。
初回法律相談の相談料無料・土日祝相談可・24時間相談可などの法律事務所もありますので、お気軽にご相談ください。
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特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
等です。
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