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自賠責基準とは|損害賠償の補償額と慰謝料増額の3つの方法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
自賠責基準とは|損害賠償の補償額と慰謝料増額の3つの方法を解説

自賠責基準(じばいせききじゅん)とは、交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準です。3つ基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)のなかでは最も低い保険金額になります。

交通事故が起きた際、事故によって怪我などの傷害や、車両・載せていた物といった物損被害を被った際、補償金や賠償金が支払われることになります。そうした補償金や賠償金を支払う際に活躍することとなるのが保険であり、万一の事故のために多くの方が加入しているかと思います。

その保険の中でも自動車やバイクを持っている方は全員加入することになる保険が自賠責保険です。そのため、加害者が任意の保険に入っていなくとも、事故被害者は最低限の補償を受けることができます。

ではその自賠責保険の基準、自賠責基準とはいったいどのようなものなのでしょうか。今回は自賠責基準について詳しくご説明していきます。

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自賠責基準における損害別の補償額

自賠責基準は大きく分けて3つの場合によって支払い基準が変わってきます。その3つの基準とは以下の通りです。

  • 怪我や障害による損害の場合
  • 後遺障害による損害の場合
  • 死亡した場合

では、この3つの基準について、1つずつ見ていきましょう。

怪我や障害による損害の場合

怪我や障害といった人身傷害を負った場合、自賠責保険を活用することができます。しかし、このケースでの自賠責保険は人身傷害に限り、車両などの物損に関しては利用することができません。

人身傷害に対して、自賠責基準で保険金をもらった場合120万円を上限額として支給されることになります。任意に加入した保険を利用する場合でしたら物損に対しても効果を発揮することもありますが、自賠責保険の場合は人身傷害だけなのです。

また、自賠責保険の特徴として被害者の過失割合による保険金の減額率が任意保険よりも少ないことが挙げれられます。つまり、怪我を負った側の過失が大きかったとしてもあまり保険金が減額されないのです。
 

自賠責基準で保険金が減額される時というのは被害者の過失が7割以上の場合になります。被害者の過失が7割以上の場合には保険金のうちから2割が減額されることとなります。

後遺障害による損害の場合

後遺障害による損害については傷害とは別に保険金が下りることになります。そもそも、後遺障害とはある程度治療が行われた後に医療機関から症状固定として認定された段階で初めて決定するものだからです。

症状固定とされた場合にはその症状、後遺障害の重さによって14の階級に分けられます。この等級数によって支払うことになる損害賠償や慰謝料が多くなり、それに伴って自賠責保険で負担してもらえる保険金の額も増えてい述くことになります。

死亡した場合

被害者が死亡した場合に関して葬儀費や逸失利益、慰謝料に対して保険金が下りる形となります。その際の保険金の上限を3000万円として、傷害の場合とはまた別に支払われることになります。傷害の場合と並行する場合としては医学的に見て明らかにその事故が原因であると証明される必要があります。

交通事故の損害賠償における3つの基準

交通事故が起きた場合、その賠償金額や慰謝料を決定するためには大きく分けて3つの基準があります。その3つとは以下の通りです。

  • 自賠責保険による基準
  • 任意保険による基準
  • 弁護士・裁判所による基準

これまでお話してきた自賠責基準による保険金についても、自賠責保険による基準で計算した損害賠償や慰謝料に対して妥当と判断する金額を支払うようになっているのです。では、それぞれの基準について見てみましょう。

自賠責保険基準

自賠責保険の支払基準は、自動車を運転する人であれば強制的に加入させられる自賠責保険によって、事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うための簡易な計算方法に過ません。そのため、法的に妥当な損害賠償額の計算方法というわけではありません。

傷害に関しての損害賠償は治療費として診察費や入院費、投薬費、手術代などの費用と通院の際の交通費、専用の看護師が必要となった場合の看護費や義足、文書などその後の生活や証明に必要な諸経費となります。

後遺障害の損失は「逸失利益」と「慰謝料」の2つに大別できます。逸失利益は後遺障害を負ったことでできなくなった労働によって得られるはずだった未来の利益です。
 

逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数


基本的に上記のような計算式によって算出され、労働能力喪失率という後遺障害の階級によって定められた係数と、67歳まで労働することができるという仮定のもと、ライプニッツ係数という賠償金額を一度にまとめて受け取る利息分として法定利息5%を差し引いた係数をかけることで算出されます。
自賠責基準での保険金の上限や労働能力喪失率に関係してくる後遺障害の等級については以下の通りです。

■自賠責保険基準における等級別の慰謝料

等級

自賠責基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13

57万円

60万円程度

180万円

第14

32万円

40万円程度

110万円


後遺障害で多いむち打ちなどは第14級からひどい場合には第12級の認定がされます。また、労働能力喪失率が100%となってくる第3級の例を上げますと、「片目を失明し、もう一方の視力が0.06以下となった場合」や「咀嚼や言語の機能が利用できなくなった場合」などがあげられます。

また、後遺障害と似たような式を使う場合が、死亡した場合の逸失利益の計算です。死亡した場合の逸失利益の計算は、後遺障害を得た場合の労働能力喪失率が、基礎収入から本人の生活費を差し引いたものとなり、以下のような式になります。

死亡した場合の逸失利益 = 基礎収入額 ×(1- 本人の生活費の割合)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
参考:逸失利益を計算する方法と適正な慰謝料を獲得する為の手順


 

1級と2級の違いは介護のレベル

下記の表を読み比べるとお分かりいただけますが、2つの違いは、「常に介護を要するもの」と「随時介護を要するもの」という文言の違いだけです。
 

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4000万円 100%
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3000万円 100%
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


生命を維持するためには常に介護が必要ということは、脳や神経以外の臓器へダメージを受けた場合が該当します。要介護第1級に値する重い後遺障害の場合、肺や心臓にダメージを受け、自律呼吸が難しいケースですがほとんどです。

任意保険基準

任意保険各社のはそれぞれ累積させてきた過去のデータを持っています。そのデータによって独自に作り出した積み重ねによって独自に作り出した基準が任意保険の基準となります。

統計的にデータが集まっているため、会社ごとに大きな差というものはできていませんが全ての任意保険が全く同じ金額というわけでもありません。

任意保険による損害賠償においてその基準になっているものは実は自賠責保険の基準となります。この基準にさらに会社ごとの独自の判断が加わったものが、基準となって保険金が支払われることになるのです。

そのため、弁護士基準などと比べるとかなり低い金額に落ち着きます。慰謝料に関しては損害賠償よりは弁護士基準に近いものとなる傾向がありますが、自賠責保険と弁護士基準の中間あたりの金額となることが多いようです。

弁護士基準

弁護士会が発表している基準です。弁護士基準の他にも裁判所でも利用される基準であるため、裁判所基準とも言われています。基本的にはこの基準が最も高い損害賠償を請求することができます。

この基準の根拠となるものが「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という通称「赤い本」や「交通事故損害額算定基準」という通称「青い本」と呼ばれる法律書になります。弁護士会の損害賠償についても、先ほど任意保険の基準の際に述べたような日数とその期間によって金額が変化する表を中心に算定されます。

また、この損害賠償の基準の他に症状の重経や事故現場の状況など様々な要素が勘案され、より適性な価格が提示されやすくなっています。根拠となる基準が法律書であるため、妥当性が高い一方で手続きが多くなってしまいますが、任意保険の基準では損害賠償に納得出来ない場合などは弁護士に相談することで弁護士基準を目指してみるとよいでしょう。

自賠責基準から弁護士基準へ近づけるための方法

自賠責基準について、かなり詳しく見てきたものの、自賠責基準は他の任意保険の基準や弁護士基準と比べるとかなり低い金額になってしまうことがほとんどです。ただ、示談となった場合は自身の保険会社だけでなく相手側の保険会社との相談となり、持っている知識や対応の仕方によって多少なりとも金額をあげられる可能性があります。

ここでは自賠責基準から少しでも弁護士基準に近づけるための方法をご紹介します。

損害賠償額制度について知識があることを示す

保険会社や法律関連の会社に勤務している場合でもなければ基本的にはこれらの基準の知識を有していることは少ないかと思います。また保険会社の担当員もそのように考えていることがほとんどです。

そのため、保険金として提示されるものには自賠責基準に色をつけたものになりがちですが、保険会社の担当員に「その基準はどのようなものでしょうか?自賠責保険基準と差があまり見られないようなのですが」という質問をしたり、

日本弁護士連合会の基準よりもかなり低い金額かと思うのですが」など他の基準を持ってくることで、担当員に持っている知識をアピールしていきましょう。

事故担当者の感情を考える

当事者にとって事故は生活に直結することであるうえ、滅多に起こることのない非日常であるため混乱しやすく感情的になりがちです。一方、保険会社の担当員にとってはその対応は日常的な業務となっているため、感情の押し付けは敬遠されてしまうものです。

基本的には社の支出を抑えようと、低めの保険金の見積もりを出してくることになりますが、自身の負の感情を押し出すことなく丁寧な対応を行い、時折、同情をもらえるような損失と補填額の差などを説明することで、担当員の感情に訴えかけてみるのも手でしょう。

妥協の姿勢も見せる

自賠責基準から弁護士基準まで一般の方が交渉を行うことは相当の時間と労力を費やすこととなります。長期間の交渉になると疲労してくるものではありますが、それは担当員も同じところです。

そんな中、弁護士基準までとはいかずともある程度まで達したところで引くことも大切です。弁護士基準の8割程度までなら任意保険基準より高い金額であろうとも出してくれる保険会社も存在します。

やんわりと「自賠責基準や一般的な任意保険基準では納得できない」「合意できなければ弁護士に依頼することも考えている」ということを提示しつつ、妥協できるラインを考えておくことも、自賠責基準や任意保険基準より高い金額を出してもらうコツでもあります。

初めから弁護士に依頼する

これが最も簡単な方法ですが、弁護士に依頼した時点で弁護士基準になります。弁護士は自賠責基準では被害者の損害を全てカバーすることは不可能であることはわかっていますし、保険会社が賠償金を下げてくることも理解しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。自賠責保険にしか加入してない場合、損害賠償や保険金はなかなか満足いくほどもらえないケースも出てきます。とはいえ、他の基準の知識をつけることなどで、保険金を引き出せる可能性も増えてきます。

自力での交渉や弁護士との相談の際に知識として活用していただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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