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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士
鈴木 麻文
定休日
土曜 日曜 祝日
【全国対応】村松法律事務所
弁護士
村松 宏樹
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 加藤慎之(弁護士法人大西総合法律事務所立川事務所)
弁護士
加藤 慎之
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士
田中 佑樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
中川 みち子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 澤上辰也(澤上・古谷総合法律事務所)
住所
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
最寄駅
阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
澤上 辰也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 村林 優一(村林法律特許事務所)
弁護士
村林 優一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
弁護士
片桐 武
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
弁護士
大久保 潤
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
【弁護士直通┃徹底交渉で納得の未来へ】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
弁護士
首藤 哲伺
定休日
土曜 日曜 祝日
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
ライトプレイス法律事務所
弁護士
浅尾 耕平
定休日
土曜
【弁護士直通┃結果にこだわる交渉力】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
弁護士
首藤 哲伺
定休日
土曜 日曜 祝日
みたか総合法律事務所
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日
【人身事故なら】弁護士 合田 悠紀(法律事務所アルシエン)
住所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
最寄駅
東京メトロ 丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅/銀座線・南北線 溜池山王駅/千代田線 霞ヶ関駅/銀座線 虎ノ門駅 ◆全国対応◆平日18時以降|土日祝はメールでお問い合わせください◆
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
弁護士
合田 悠紀
定休日
不定休
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
野中信孝
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人みずき小山事務所
住所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
弁護士法人富士パートナーズ支所青木総合法律事務所
住所
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
最寄駅
東京メトロ銀座線「京橋駅」1番出口より3分、「銀座駅」A12番出口より7分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
弁護士
青木 秀樹
定休日
不定休
【弁護士直通┃徹底した交渉なら】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
弁護士
首藤 哲伺
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士
長瀨 佑志
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
弁護士
金子 智和
定休日
土曜 日曜 祝日
343件中
(321~343件)
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年07月29日
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の健側と患側が自動でも他動でも同じ数値、共に日整会方式で半分以下しか開かないのに再計測をしてくれない、誤診なのは明らかで見れば分かるのに何故再計測を頑なに断るのか?

本件のような場合には、弁護士同伴で医師を説得することも考えなければなりません。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
一方で医師との間でことを荒立てるのが避けた方がよいというのも実情です。
事を荒立てないことを優先するのであれば、初診時に通院した別の病院で後遺障害診断書の作成をお願いするなどという方法もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。

明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日