当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【事故被害者/来所不要】越谷・ベリーベスト法律事務所
埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8イーストサンビル5 4階B(越谷オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
【事故被害者/秋田県対応】ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
長崎県佐世保市白南風町1-13JR九州佐世保ビル2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】松山支店 アディーレ法律事務所
愛媛県松山市花園町1-3日本生命松山市駅前ビル2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】奈良支店 アディーレ法律事務所
奈良県奈良市西大寺東町2-1-63サンワシティ西大寺2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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【交通事故被害なら】長崎・ベリーベスト法律事務所
長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス)
平日:09:30〜21:00
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【交通事故被害なら】山形・ベリーベスト法律事務所
山形県山形市十日町1-1-34リアライズ山形駅前通ビル3階(山形オフィス)
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【交通事故被害なら】鹿児島・ベリーベスト法律事務所
鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス)
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【交通事故被害なら】札幌・ベリーベスト法律事務所
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)
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土曜:09:30〜18:00
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【事故被害者/来所不要】沼津・ベリーベスト法律事務所
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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【来所不要で依頼可能◎】弁護士 渡邊 耕大
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
平日:10:00〜19:00
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.8階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号阪神神明ビル601号
平日:09:30〜18:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
平日:09:00〜20:00
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
基本的には事故前年ないし事故の年の収入をベースとして計算することになる可能性が高いですが、逸失利益とはあくまで今後の稼働率の減少を補償するという理由で認められる損害のため、事故後の年収を基礎とすることもあります。
ただし、ご相談者様の年収の振れ幅が大きく、職種も派遣社員から自営業者となっているため、事故後の年収をベースとするのであれば、事故の影響の有無を細かく主張立証していく必要があると思われます。
また、事故態様によっては過失相殺も問題となります。
そのため、具体的な賠償金額を把握されたいということであれば、法律相談のご予約を入れていただけますと幸いです。
過失相殺については、0:100でこちらに非はないとのことです。
私の希望としては、事故後の収入を基礎収入として、逸失利益を請求したいと考えています。
損害賠償請求権の時効は、症状固定時より5年とのことですが、仕事をはじめてまだ半年ほどしか経過していない現在よりも、4年ほど今の仕事を継続し、安定した収入を強化してからの方が、より高額な逸失利益を請求できるでしょうか。
また、まとまった額の逸失利益はあえて請求せず、今後実際に後遺障害の影響により発生した損害分を、損害賠償請求権の時効にかかわらずにその都度(元職場が)払う、というような契約を求めるのはありでしょうか。


