当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【全国対応】アトム法律事務所 大阪支部
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日曜:07:00〜24:00
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【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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春田法律事務所 船橋オフィス
平日:00:00〜23:59
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祝日:00:00〜23:59
【全国対応】富山県 アトム法律事務所
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【全国対応】茨城県 アトム法律事務所
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【全国対応】石川県 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門の相談窓口】川越支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】福島県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】那覇支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】愛媛県 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】神戸支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】船橋支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】函館支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【全国対応】弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
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【全国対応】鳥取県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】水戸支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
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祝日:10:00〜20:00
【被害者専門の相談窓口】仙台支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】鹿児島支店 アディーレ法律事務所
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春田法律事務所 札幌オフィス
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【熊本県の交通事故被害なら】法律事務所リーガルスマート
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【全国対応】弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
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【弁護士費用特約対応】弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
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【メール24H受付│全国対応】弁護士 市原 章久
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【被害者専門/全国対応】郡山支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】姫路支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
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小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
ご親切に本当にありがとうございました。
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。

弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。

ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。