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【全国対応】京都府 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数40件 ※2026/1/30時点
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いばらき総合法律事務所
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弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
弁護士
横山耕平
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土曜 日曜 祝日
35件中
(1~35件)
京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・対応地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
生活保護受給中ということであれば、分割払いでもかなり厳しい状況になるものと思われます。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月05日
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。
一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日
相談者(ID:66940)さんからの投稿
投稿日:2025年06月13日
不法行為を犯してしまい
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
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それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
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両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
ご相談の内容についてですが、一部理解しにくい部分があります。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
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- 回答日:2025年06月16日


