当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【北海道対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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【事故の被害者サポート】北九州・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】浜松支店 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/来所不要】柏・ベリーベスト法律事務所
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【事故被害者/来所不要】錦糸町・ベリーベスト法律事務所
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【交通事故被害なら】仙台・ベリーベスト法律事務所
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安佐合同法律事務所
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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【全国対応】滋賀県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】新宿支店 アディーレ法律事務所
【沖縄県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
【全国対応】福井県 アトム法律事務所
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【全国対応】長崎県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】久留米支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
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【事故被害者/鹿児島県対応】ベリーベスト法律事務所
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弁護士 藤井 貴之
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しみず法律事務所
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しみず法律事務所
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【全国対応】新潟県 アトム法律事務所
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【被害者専門/全国対応】旭川支店 アディーレ法律事務所
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【重度障害・死亡事故の被害者・家族をサポート】だいち法律事務所
平日:09:30〜18:00
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祝日:10:00〜17:00
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
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日曜:09:00〜19:00
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【事故の被害者サポート】川崎・ベリーベスト法律事務所
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
【全国対応】弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
平日:09:30〜20:30
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祝日:09:30〜20:30
【弁護士費用特約があれば実質負担0円!】西船橋ゴール法律事務所
平日:09:00〜19:00
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祝日:09:00〜18:00
しみず法律事務所
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【被害者専門/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所
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【埼玉県対応|交通事故の被害者専用】弁護士法人・響
弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
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しみず法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】岡崎支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【事故の被害者サポート】福山・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【全国対応】山形県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
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【被害者専門/全国対応】町田支店 アディーレ法律事務所
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しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。

一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?

一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?