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四条駅で交通事故に強い弁護士一覧

四条駅で交通事故に強い弁護士が1件見つかりました。

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京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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阪急烏丸駅 京都市営地下鉄四条駅・烏丸御池駅 いずれも徒歩3分
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平日:09:00〜21:00

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四条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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今後弁護士含め話をした方が良いなら雇いたい。

相談者(ID:46267)さんからの投稿
投稿日:2024年05月23日
一般道を直進走行中ゴルフセンターから車が左折してきた。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
 路外施設からの出場車との事故の場合、9:1にできる可能性はあります。
 もっとも、実際にそれが認められるかどうかは、具体的な事案によって変わりますので、一度、事故詳細を弁護士に伝えた形で情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
 慰謝料や示談金は、受傷の内容、通院期間、通院頻度、後遺障害の有無によって大きく変わります。
 逆に言えば、正しい情報を入手して、通院等を行うことで、請求できる慰謝料を最大化させることができます。
 そうした情報についても、弁護士による無料相談などを利用して情報を集めてみてはいかがでしょうか。
 弊所は京都の事務所ですが、弁護士費用特約を利用できるような状況であれば、弊所でもお力添えは可能です。 
- 回答日:2024年05月28日

このまま交渉が進むのなら弁護士特約を行使したい。

相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。

弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日

過失割合を100対0にしたい。

相談者(ID:08731)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
保険会社の方が過失割合がまだ決まってないのでと言ってきたので、びっくりして弁護士さんにお聞きしたいです。私はイヌの散歩中引かれてたのですが、頭を強く打って事故当時の事が全く記憶にないです。引いた相手の方も音で初めて何が起きたのかって言っていました。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
 基本的に、歩行中の事故であれば100:0を強く主張していただいて問題ないと考えます。
 なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
 その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。

 また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
- 回答日:2023年04月30日
回答いただきありがとうございました。
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
相談者(ID:08731)からの返信
- 返信日:2023年05月01日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
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