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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:71597)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
7月末に当方がバイクで過失割合10:0の人身事故にあいました。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
事故から2か月足らずで治療終了という形で進めるということでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年09月18日
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
相談者(ID:08731)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
保険会社の方が過失割合がまだ決まってないのでと言ってきたので、びっくりして弁護士さんにお聞きしたいです。私はイヌの散歩中引かれてたのですが、頭を強く打って事故当時の事が全く記憶にないです。引いた相手の方も音で初めて何が起きたのかって言っていました。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
基本的に、歩行中の事故であれば100:0を強く主張していただいて問題ないと考えます。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
- 回答日:2023年04月30日
回答いただきありがとうございました。
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
相談者(ID:08731)からの返信
- 返信日:2023年05月01日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日


