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相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月21日
バイクで左折する車に進路をふさがれ、
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。
派手に転倒しました。
ヘルメットを被っていたので
ヘルメットの重さもあり首を大きく振り
いわゆるむち打ちになりました。
首の骨と骨の軟骨が脊髄を刺激して上腕の痺れと頭痛が残っており、
後遺障害14級の認定をもらいました。
(14級に認定されたのは痺れの方で、頭痛は14級とは関係なさそうです)
事故から5年以上過ぎてから裁判となり、
裁判所から和解案が出てきましたが、
逸失利益が5年分しか認められていません。
現在でも整形外科で薬をもらいブロック注射をしてもらっています。
このまま通院しても治らないと思いますし、
逆に通院して痛み止め等をもらって飲まないと、
ひどい頭痛でまともに生活できず、
実質自己負担になっています。

正直なところ、一般的に「14級の神経症状の場合、5年分の労働能力喪失とされる」という事案が大多数であり、和解案でも同様の提示がされるほどに訴訟が進行しているという状況で、より有利な労働能力喪失期間の認定を目指すというのは大変ハードルが高い状況ですが、まずは、事故後5年以上経過した現在の状況を医学的に診断した診断書や、その症状が将来的にも馴化されることなく残存することを示す医師の意見書などは提出しておきたい資料となります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
また、訴訟終盤であるため、現時点で舵を切ることは難しいかもしれませんが、そもそも、自賠で14級の認定であっても、それ以上の等級を主張して(12級以上を裁判所に認定してもらうことを目指して)訴訟上の請求をすることは可能であり、そうした立論で戦うという方針もあります。
- 回答日:2022年12月27日
ご回答ありがとうございました。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
逸失利益5年というが大多数とのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
上位等級認定については要件等とおもいますので、
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:36219)さんからの投稿
投稿日:2024年02月25日
相手側が弁護士を雇いました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。

Q過失割合100:0は可能?
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
- 回答日:2024年02月27日
ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:36219)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。

物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
- 回答日:2024年04月18日