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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:10530)さんからの投稿
投稿日:2023年05月07日
88才祖父が自転車で車道を横断中に交通事故に遭ってしまい、全身10箇所以上の骨折と脊髄の神経に気泡が入ってしまい下半身麻痺などが残る可能性がある重症を負ってしまいました。現在痛み緩和のため、麻酔をかけられicu病棟で入院中です。私は被害者の孫にあたりますが、母のサポートとしたく相談させていただきました。まだ全治や具体的な入院期間は決まっていないですが、今後家族としてやるべきことや慰謝料がいくらくらいかつどの項目までとれるのか、弁護士にどのタイミングで相談すればいいかお伺いできると幸いです。また加害者側は損保に加入しており、母の方に連絡をしてきたそうなのですが、まだ何も祖父の治療方針が決まっていないことや気持ちの整理がついていない状況のため1週間ほど時間を空けて、連絡して欲しい旨をつたえてもらっておます。弁護士の方に既に入ってもらった方がいいのかも併せてご確認頂けると幸いです。不確定要素が多いかつ乱文で大変恐縮ではございますがご確認の程よろしくお願いします。

大きなお怪我を負われたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。
さて、結論から申し上げますと、弁護士による正式な法律相談を一日も早く受けられることをお勧めします。
特に、本件は脳機能障害のリスク指摘されているようなので、極力早めに複数の弁護士に相談するようにしてください。
脳機能障害に詳しい弁護士であれば、今後の通院指導や医療機関の選択等もしてくれるはずです。
そのうえで、実際に依頼するかどうかは、各弁護士から見積もりを取得し、費用対効果を吟味いただいて決めていただければよいでしょう。
なお、相談を受けるに先立ち、被害者あるいはその方ご家族の中に弁護士費用保険に加入されている方がおられる場合には、その保険で本件対応ができないかを把握しておいてください。
さて、結論から申し上げますと、弁護士による正式な法律相談を一日も早く受けられることをお勧めします。
特に、本件は脳機能障害のリスク指摘されているようなので、極力早めに複数の弁護士に相談するようにしてください。
脳機能障害に詳しい弁護士であれば、今後の通院指導や医療機関の選択等もしてくれるはずです。
そのうえで、実際に依頼するかどうかは、各弁護士から見積もりを取得し、費用対効果を吟味いただいて決めていただければよいでしょう。
なお、相談を受けるに先立ち、被害者あるいはその方ご家族の中に弁護士費用保険に加入されている方がおられる場合には、その保険で本件対応ができないかを把握しておいてください。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?

具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。

加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
なお、法律相談を受ける際は、事故当事者ご本人様ご自身の方が直接弁護士から話を聞く方がよいでしょう。
- 回答日:2024年04月18日