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四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48610)さんからの投稿
投稿日:2024年06月17日
5/27 福井県に旅行中、夜に飲みに行った個人店で座った時から椅子がグラグラしていました。座り直した際に椅子が壊れ、膣と臀部に椅子のパイプが突き刺さり、出血多量で救急車で運ばれ、そのまま緊急手術、入院しました。子宮を取らないといけないとサインまでして、結局とらずにすみましたが、妊娠の可能性が難しい可能性があると言われています。訴えるつもりはなかったのですが、貧血も改善しておらず、通院中です。仕事復帰の目処が立たないため、治療費と休んでる間の給料分を請求したいです。
お店には事故以降何もまだ連絡していません。私は体型が太っているので、その為でもあるのかもしれないと行動に移していませんでしたが、元から椅子がグラグラしていたこともあり、知人から勧められて相談しました。個人的にお店に連絡し、状況を説明して、請求しようとも考えていますが、どのような行動をすべきか分からないため相談させて頂きました。
お店には事故以降何もまだ連絡していません。私は体型が太っているので、その為でもあるのかもしれないと行動に移していませんでしたが、元から椅子がグラグラしていたこともあり、知人から勧められて相談しました。個人的にお店に連絡し、状況を説明して、請求しようとも考えていますが、どのような行動をすべきか分からないため相談させて頂きました。
大変大きな事故に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。
さて、本件に関しては、どの程度の賠償額になるかや、刑事責任の追及の要否、その場合に要する弁護士費用等、検討すべき事項が多々ございます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めいたします。
さて、本件に関しては、どの程度の賠償額になるかや、刑事責任の追及の要否、その場合に要する弁護士費用等、検討すべき事項が多々ございます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:50398)さんからの投稿
投稿日:2024年07月31日
カーブの道路で対面から飛び出してきた自転車の子供とぶつかった、自車が一時停止中ですが、3秒後対面の自転車がやってきて、自車の左前にあたり、キズあり、子供が転んでしまい右手首骨折(後日の診断)
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
「人身事故扱いにしないことを一定の条件として、相手の主張を前向きに受け入れる」という方法をとることで、人身事故扱いを回避できる可能性があります。
まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
- 回答日:2024年08月01日