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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日
相談者(ID:10585)さんからの投稿
投稿日:2023年05月07日
数年前に子供が犬に噛まれました。治療が終わり、保険会社から慰謝料を提示されましたが、
怪我の跡が手の見える部分に残っている事等含め、慰謝料増額ができないかの相談をさせて頂きたいです。
怪我の跡が手の見える部分に残っている事等含め、慰謝料増額ができないかの相談をさせて頂きたいです。
弁護士による正式な賠償額算定を受けられることを強くお勧めします。
その相談は弁護士によっては電話でも対応してくれるはずです。
当事務所でお力添えすることも可能です。
その相談は弁護士によっては電話でも対応してくれるはずです。
当事務所でお力添えすることも可能です。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:34212)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
2-3週間ほど前、私が車で相手側が自転車(中学生)という立場で出会い頭の衝突事故を起こしました。道路の道幅は同じ位の生活道路です。お互い自宅を出てすぐの事故でした。こちらは子供2人を乗せて直進しており、時速5キロから10キロメートル程度で直進していました。相手方は右側の道路から右折してきました。当時は、雨でとても視界が悪かったです。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
自転車側に過失が認定できる事故であれば、【自動車側に発生した損害×自転車側の過失割合分】を請求することは可能です。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日