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相談者(ID:36219)さんからの投稿
投稿日:2024年02月25日
相手側が弁護士を雇いました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。

Q過失割合100:0は可能?
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
- 回答日:2024年02月27日
ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:36219)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
相談者(ID:10646)さんからの投稿
投稿日:2023年05月08日
自分は原付で相手も原付で後ろからぶつけられました。
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?
事故当初は加害者も自分からぶつかったと認めてましたが、数日後には供述を変えて『ぶつかったのではなく、ぶつけられた』と供述を変えてます。
ですが警察の実況見分でも、私が後ろからぶつけられてるのは100%明らかなのですが、加害者側は言い分を変えません…
加害者は繋がる携帯を持ってなく、間に第三者(会社の上司?)を入れてます。
あちら側は裁判になっても構わないと言ってます。
第三者いわく、加害者は発達障害と言ってますが、この場合、慰謝料等は取れるのでしょうか?

加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
- 回答日:2023年05月12日
回答有難う御座います。
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
一応、弁護士の無料相談をさせてもらい、自賠責から引っ張るのがいいとの事でした…
相手方とも話したのですが、加害者側は慰謝料等を1円も払いたくないみたいです…
しかも第三者がテキ屋か反社の人間だと思われます…
何を話しても強気に出てきます。
もうただただ、面倒です…(T_T)
相談者(ID:10646)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:03703)さんからの投稿
投稿日:2022年11月14日
令和4年7月19日に自損事故を起こしてしまい、今現在、病院に通院をしていました(令和4年7月19日~令和4年11月9日)しかし、令和4年11月10日になって、事故の怪我が原因とみられ救急搬送され、通院していた所とは、別の病院に入院しています。この後の、保険会社の任意保険からの保証はどういったことになりますか?もう、4ヶ月になるのですが。回答お願い致します。

一般に、「自動車保険」と言われる保険のごく基本的な性質としては、①自動車運転中に第三者の物を壊す場合のその被害者への賠償に備えた保険、②第三者を死傷させた場合のその被害者への賠償に備えた保険となります。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
保険料の節約などを考慮して、相談者様が加入されている保険が上記①・②だけの保険であれば、今回の事故に対して、相談者様が加入の自動車保険受領できる保険金はないはずです。
一方で、毎回の保険料はアップしますが、自動車保険のオプション(付帯保険)として、③交通事故で自分が怪我をした場合の保険、④自損事故に関する保険等に加入されている方も多々おられます。そのような③や④の保険に加入している場合には、第三者ではなく自分のために保険金が払われる場合もあります。また、自動車保険以外の保険で、自分の怪我をカバーするような保険に加入されておられる方もおられます。
以上を踏まえ、ご自身で自分の加入している保険の内容が十分に把握できない場合には、手元に保険証券を用意した状態で、ご自身加入の保険会社に連絡をして、今回のお怪我に対して何らかの保険金が支払われないかを確認し、説明を受けるようにしてください。
- 回答日:2022年11月15日