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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:59622)さんからの投稿
投稿日:2025年01月10日
直進中に横からバックで当てられた 私は同乗者です

交通事故の損害賠償の場面で、実際にどの程度の賠償金が請求できるかは、「通院期間」や「その期間中の実際の通院回数」によって変わってきます。
既に治療が終了されているのであれば、現時点での情報を基礎に請求可能な適正金額の概算額をお示しすることが可能です。
また、現在通院中であれば、どのように通院することで請求可能額をより大きくできるかなどの情報を集めていただくことが可能です。
しかし、いずれの場合であっても、かなり細かいお話をする必要が有りますので、一度、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
既に治療が終了されているのであれば、現時点での情報を基礎に請求可能な適正金額の概算額をお示しすることが可能です。
また、現在通院中であれば、どのように通院することで請求可能額をより大きくできるかなどの情報を集めていただくことが可能です。
しかし、いずれの場合であっても、かなり細かいお話をする必要が有りますので、一度、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年01月10日
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。

交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。

大きな事故の被害に遭われたとのこと、まずは、心よりお見舞い申し上げます。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月20日