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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件 ※2026/1/30時点
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50398)さんからの投稿
投稿日:2024年07月31日
カーブの道路で対面から飛び出してきた自転車の子供とぶつかった、自車が一時停止中ですが、3秒後対面の自転車がやってきて、自車の左前にあたり、キズあり、子供が転んでしまい右手首骨折(後日の診断)
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
「人身事故扱いにしないことを一定の条件として、相手の主張を前向きに受け入れる」という方法をとることで、人身事故扱いを回避できる可能性があります。
まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
まずは、相談者様加入の保険会社と、そういった方針で動くことができないかについて、しっかりと打ち合わせをしてみてください。
- 回答日:2024年08月01日
相談者(ID:08731)さんからの投稿
投稿日:2023年04月26日
保険会社の方が過失割合がまだ決まってないのでと言ってきたので、びっくりして弁護士さんにお聞きしたいです。私はイヌの散歩中引かれてたのですが、頭を強く打って事故当時の事が全く記憶にないです。引いた相手の方も音で初めて何が起きたのかって言っていました。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
保険会社の方は私が記憶にないって事をついてきてます。
基本的に、歩行中の事故であれば100:0を強く主張していただいて問題ないと考えます。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
なお、お怪我をされているということであれば、人身事故扱いになっているのではないでしょうか。
その場合であれば、警察が実況見分調書等を保管しているはずであり、後々、事故態様は明確になるはずです。
また、加害車両にドラレコがついていれば、その確認を求める方法等もあります。
- 回答日:2023年04月30日
回答いただきありがとうございました。
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
弁護士さんをお願いするには,交通事故専門の弁護士さんに依頼した方が良いでしょうか?
相談者(ID:08731)からの返信
- 返信日:2023年05月01日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼する場合には、交通事故問題に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。
なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
- 回答日:2024年04月18日


