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祇園四条駅で交通事故に強い弁護士一覧

祇園四条駅で交通事故に強い弁護士が3件見つかりました。

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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
3件中 (1~3件)
祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:66940)さんからの投稿
投稿日:2025年06月13日
不法行為を犯してしまい
給料では到底払えない金額の損害賠償を請求されたとします(1億円規模など)
貯金を渡したとしても一括で支払えないので
分割払いにする方法しかなく
それは請求者と加害者とも「合意」が必要という記事を見かけました。
その分割額も請求者がこの金額でと言っても加害者が到底払えない金額ならNOと言って金額を考えてもらうことは可能なのでしょうか?加害者が納得できる(月々支払える金額)になるまで合意をしなければ
決定はされないでしょうか?
両者の合意が必要と考えてよろしいでしょうか?
ご相談の内容についてですが、一部理解しにくい部分があります。
そこで、一度、正式な電話相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
その方がより精度の高い情報を入手できるはずです。
- 回答日:2025年06月16日
相談者(ID:71597)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
7月末に当方がバイクで過失割合10:0の人身事故にあいました。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
事故から2か月足らずで治療終了という形で進めるということでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年09月18日
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
 債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
 その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
 
 即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日
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