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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:48009)さんからの投稿
投稿日:2024年06月10日
6月2日23:45頃、深夜に某ファストフード店に右折で入ろうとしたら無灯火の対向車と衝突。
事故処理を済ませたものの、相手から「自分はバイク屋で部品を取り寄せれば無償で修理します」と言われたので後日部品を取り寄せたが、以降全く連絡が取れなくなった。
警察に電話して貰っても繋がらない(警察自体余り協力的ではない)
本人の免許と携帯の番号は撮影済み
事故処理を済ませたものの、相手から「自分はバイク屋で部品を取り寄せれば無償で修理します」と言われたので後日部品を取り寄せたが、以降全く連絡が取れなくなった。
警察に電話して貰っても繋がらない(警察自体余り協力的ではない)
本人の免許と携帯の番号は撮影済み
本人の免許証記載の住所に損害賠償に関する請求書を送付します。
それを無視されるようであれば、民事訴訟を提起して解決する必要があります。
それを無視されるようであれば、民事訴訟を提起して解決する必要があります。
- 回答日:2024年06月12日
相談者(ID:50817)さんからの投稿
投稿日:2024年08月19日
先月 7月10日僕が 歩いていたところ 加害者の軽自動車にぶつかった。加害者者が任意保険入っておらず 僕が治療費を10割で負担しているので金銭的にきつい。加害者は生活保護で お金がないと言っているので 弁護士に相談したい 僕の状態は 明らかな骨折はないが 右足捻挫と 左足 大腿骨に疼痛が今でも残っている
まず、相談者様の場合には、健康保険を利用して3割負担で治療を受けられるべきです。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
そのうで、加害者加入の【自賠責保険】から最大限回収することを目指す必要があります。
具体的な流れについては、文字での説明が大変難しいため、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日


