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相談者(ID:31496)さんからの投稿
投稿日:2024年01月17日
通勤途中の交通事故。労災適用。横断歩道(青信号)横断中、原付バイクに突っ込まれる。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。
当方(被害者)は知的障害あり。
先方(加害者)は自賠責のみで、任意保険未加入。
過失割合未定。
怪我の詳細:顔面裂傷、右腕尺骨と第2頸椎の骨折。

知的障害がある方でも当然に弁護士に依頼することは可能です。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ただし、その方の知的障害の程度によっては、「成年後見人」等を選任しなければ有効に弁護士との契約を締結できない場合があります。
そのあたりの詳細は個別具体的な状況によって変わりますので、一度、お住まいの地域にて、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月05日
相談者(ID:49737)さんからの投稿
投稿日:2024年07月12日
私は男性で名誉毀損の罪で相手(女性)を訴えたいのですが、私はツイッター等で再三相手を非難しています。訴えた場合、相手は怖い等の理由で逃げて出廷しない可能性が高いと思います。
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?
相手は私に非合法的なやり方で長期間精神的苦痛を1年半以上も与え続けました。
なぜそうしたのか、誰に協力を要請したのか、どういう工作をしたのか、なぜ向こうから訴訟を起こさなかったのか等を必ず説明して謝罪してほしいです。
相手は被害者は自分だと暗に主張している様です。
これら全てを説明してもらい謝罪してもらいたいです。逃げないで必ず出廷してもらう方法はあるでしょうか?

1 訴訟対応をさせる方法
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
訴訟は、被告が無視をすれば、原則として、原告に有利な判決が下されます。
そのため、ある程度高額な請求(理想的には140万円以上の請求)を行うことで、被告が訴訟を無視するという対応を防ぐことができます。
※ それでも、訴訟を無視する人は一定数います。
2 被告本人を裁判所に出頭させたい場合
被告は、弁護士等の代理人に、訴訟対応を依頼することができます。
これをされてしまうと、被告本人は裁判所に出頭する必要は無くなります。
その場合でも、和解等で解決せず、被告本人に対する尋問を行うことを要請することで、被告本人が裁判所に出頭する必要が生じます。
※ それでも、裁判所からの呼び出しを無視する人は一定数います。
3 結論
被告本人を出頭させるためのいくつかの工夫はありますが、絶対に出頭させるという方法はありません。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。

1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日