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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48610)さんからの投稿
投稿日:2024年06月17日
5/27 福井県に旅行中、夜に飲みに行った個人店で座った時から椅子がグラグラしていました。座り直した際に椅子が壊れ、膣と臀部に椅子のパイプが突き刺さり、出血多量で救急車で運ばれ、そのまま緊急手術、入院しました。子宮を取らないといけないとサインまでして、結局とらずにすみましたが、妊娠の可能性が難しい可能性があると言われています。訴えるつもりはなかったのですが、貧血も改善しておらず、通院中です。仕事復帰の目処が立たないため、治療費と休んでる間の給料分を請求したいです。
お店には事故以降何もまだ連絡していません。私は体型が太っているので、その為でもあるのかもしれないと行動に移していませんでしたが、元から椅子がグラグラしていたこともあり、知人から勧められて相談しました。個人的にお店に連絡し、状況を説明して、請求しようとも考えていますが、どのような行動をすべきか分からないため相談させて頂きました。
お店には事故以降何もまだ連絡していません。私は体型が太っているので、その為でもあるのかもしれないと行動に移していませんでしたが、元から椅子がグラグラしていたこともあり、知人から勧められて相談しました。個人的にお店に連絡し、状況を説明して、請求しようとも考えていますが、どのような行動をすべきか分からないため相談させて頂きました。
大変大きな事故に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。
さて、本件に関しては、どの程度の賠償額になるかや、刑事責任の追及の要否、その場合に要する弁護士費用等、検討すべき事項が多々ございます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めいたします。
さて、本件に関しては、どの程度の賠償額になるかや、刑事責任の追及の要否、その場合に要する弁護士費用等、検討すべき事項が多々ございます。
そこで、一度、正式な法律相談を受けておかれることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
詳細は検証しなければなりませんが、労災は適用されない可能性が高いように思われます。
しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
しかしながら、追突事故ということですので、適切な通院等を行えば、しっかりと賠償金を回収できる可能性があります。
そこで、一度、できるかぎり早めの時期に、無料法律相談などを受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日


