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二条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:37963)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
現在、私の保険会社と相手保険会社の交渉中ですが相手保険会社の補償額に納得がいかず私の保険会社に相談しても良い回答が得られないため相談したい次第です。
相談自体は可能です。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
ぜひ、無料相談対応している弁護士による相談をうけてみてください。
また、相談者様が弁護士費用特約を利用できる状態であれば、弁護士が受任してくれる可能性が高くなります。
その場合、全国どこの弁護士に依頼することも可能ですので、ご家族の保険も含め弁護士費用特約が利用できないかどうかをご確認ください。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:71597)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
7月末に当方がバイクで過失割合10:0の人身事故にあいました。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
事故から2か月足らずで治療終了という形で進めるということでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年09月18日


