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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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二条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:08202)さんからの投稿
投稿日:2023年04月04日
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保険に入っておらず、相手も保険が使えないとの事で病院では保険証を使って受給者証もあったのでお金は掛かっていません。相手が保険屋さんに確認したところ10:0でうちは悪くないので…という感じでした。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年04月13日
相談者(ID:35677)さんからの投稿
投稿日:2024年02月21日
散歩中にぶつけられ、現在通院中です。
相手の保険会社から今後は弁護士を通すと言われました。家族が、弁護士特約に加入しているので、私も弁護士を通したほうが良いのか迷っています。
相手の保険会社から今後は弁護士を通すと言われました。家族が、弁護士特約に加入しているので、私も弁護士を通したほうが良いのか迷っています。
弁護士費用特約を利用できるのであれば、信頼でき、解決実績の豊富な弁護士に委ねる方が、良い結果につながりやすく、かつ、精神的な負担も軽減されるものと考えます。
弁護士費用特約が利用できる案件であれば、弁護士の出張費用や裁判所費用等も通常弁護士費用特約保険会社が負担してくれます。
そのため、全国の弁護士に依頼しやすい案件といえますので、ぜひ、前向きに弁護士利用をご検討ください。
当事務所でもお力添えは可能です。
弁護士費用特約が利用できる案件であれば、弁護士の出張費用や裁判所費用等も通常弁護士費用特約保険会社が負担してくれます。
そのため、全国の弁護士に依頼しやすい案件といえますので、ぜひ、前向きに弁護士利用をご検討ください。
当事務所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
- 回答日:2024年07月30日
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