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二条駅で交通事故に強い弁護士一覧

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二条駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

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いろどり法律事務所

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弁護士の強み 事故直後の相談可能|弁護士歴17年解決実績600件超病院までの出張相談可能自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応ど幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応

アディーレ法律事務所 京都支店

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弁護士の強み 京都支店 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件(2026/1/30時点) 提示された賠償金に納得がいかない方は,アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るために, 治療中から後遺障害の認定までフルサポートします
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弁護士法人コールグリーン法律事務所 京都本店

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京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2井門烏丸姉小路ビル2階
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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過失0の人身事故に関する適正な示談金相談に関して   

相談者(ID:44027)さんからの投稿
投稿日:2024年04月30日
過失割合0の人身交通事故で加害者側保険会社から示談を求められている
適正かどうかは、書面を拝見しなければ判断できませんが、一般的に、保険会社が提示してくる金額は、裁判基準(弁護士基準)での算定よりも大幅に低いことが多いといえます。
無料算定などを行っている事務所も多々ございますので、そういったサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
なお、弊所でもお力添えは可能です。
- 回答日:2024年05月01日

このまま交渉が進むのなら弁護士特約を行使したい。

相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。

弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日

自転車と車の事故、車側の運転手は怪我と認定されませんか?

相談者(ID:34212)さんからの投稿
投稿日:2024年02月09日
2-3週間ほど前、私が車で相手側が自転車(中学生)という立場で出会い頭の衝突事故を起こしました。道路の道幅は同じ位の生活道路です。お互い自宅を出てすぐの事故でした。こちらは子供2人を乗せて直進しており、時速5キロから10キロメートル程度で直進していました。相手方は右側の道路から右折してきました。当時は、雨でとても視界が悪かったです。
すぐに車を止めて救助に当たりました。その際、相手方はこちらの車の右後方のタイヤの下に足の甲が挟まっている状態でした。相手側の方は病院に行き、MRI等を撮影されたそうですが、大きな外傷はなく軽傷です。ただ痛みが長引くため、診断書を取り警察署に提出したことから、人身事故扱いになりました。
こちらは車でしたが、以前から腰椎ヘルニアを患っており、事故の際にブレーキを強く振り踏み込んだため、腰痛が悪化してしまい、歩くのも困難な位の痛みがあります。車側での加害者となるので、我慢するしかないのかと思っています。このような場合、私はどうすればいいでしょうか。ちなみにまだ病院には行けていません。上記のようなためらいと、ご近所という理由からです。よろしくお願いします。
 自転車側に過失が認定できる事故であれば、【自動車側に発生した損害×自転車側の過失割合分】を請求することは可能です。
 そのうえで、自転車側の過失割合については、正式な法律相談をうけて情報収集されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日
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