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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。

【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:49177)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
事故の種類: 人身事故
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。

ご相談者様の事案の場合、【10万円+成功報酬】といった形での事務所では費用対効果が釣り合わない可能性もあります。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:08163)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
車検の日に、車検場で駐車中の他人の車の右後ろ側辺りにバックからぶつけてしまいました。
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?
傷はぶつけた箇所が少し盛り上がっている感じでしたが、10万もあれば修理できるそうです。
ですが相手側は10カ月待ってやっと手に入れた車でまだ1カ月しか乗っていないとかで新車に代えろとの一点張りです。
事故当日は相手側はいなかった為、数日後に直接お詫びに伺いましたが、何故すぐに謝罪に来なかったと責められ、保険会社は関係ないお前自身が新車に買い替えろとも言われました。
謝罪が遅れた事は私の落ち度なので、もちろんその時に誠心誠意お詫び申し上げるました。
しかし10万あれば直る傷に対して新車を要求するって明らかにおかしいと思いますが。
裁判を起こす事も辞さないとも言ってましたが、向こうが保険会社を通さずに私を直接訴える事とかあるのでしょうか?

① 加害者が加害者側保険会社を通さずに直接相談者様宛に裁判をしてくることはあります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
② その場合、相談者様が、相談者様付保の保険を使うことを決めていれば、相談者様付保の保険会社が、その顧問弁護士を手配して、その弁護士によって裁判が進むことになります。
③ 費用対効果等を考慮して、相談者様が相談者様付保の保険を使わない場合には、相談者様が自ら(弁護士を手配する等して)訴訟対応を行うことになります。
- 回答日:2023年04月30日