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二条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました

むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:49028)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
6月22日夜、駐車場に駐車、加害者車後方不注意で私のフィット後部に接触。ワイパーから右半分のボディの損傷へこみなど。車は動きます。車に乗っていなかったので無傷。加害者からは軽くすいませんはあったもの「乗っていなくてよかった」の言動やこちらの了承なくスマホでフィットの写真とったり。週末通して改めた謝罪なく、6月24日午前中に加害者側保険会社担当から連絡。同じ保険会社なのと被害者の素人の私が一人で交渉となるとため、相場に合わない見積書を提示してくる可能性を心配しています。見積書をもらって、私が探した別の修理工場にもみてもらって正当ならその工場で修理をするという方法は交渉として不当にならないか、知りたいです。

特に不当にはなりません。
ただ、その交渉の仕方をするうえで、いろいろと事前に知識を把握しておかれた方が良い点がありますので、一度は、正式な法律相談をうけておかれるとよいでしょう。
ただ、その交渉の仕方をするうえで、いろいろと事前に知識を把握しておかれた方が良い点がありますので、一度は、正式な法律相談をうけておかれるとよいでしょう。
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?

具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
- 回答日:2022年10月17日