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二条駅で交通事故に強い弁護士一覧

二条駅で交通事故に強い弁護士が6件見つかりました。

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【死亡事故|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】

住所
〒600-8441
京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
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阪急烏丸駅・地下鉄四条駅 から徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜18:00

弁護士の強み 相談無料着手金無料成功報酬制全国対応顧問ドクターと連携専属チームを組んで対応/各保険会社の弁護士費用特約にも対応!/後遺障害申請示談交渉を徹底サポート!事故直後の無料相談が慰謝料大幅アップのカギ!
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【京都府対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス 京都オフィス【来所不要の電話相談】

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京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸4階
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弁護士法人コールグリーン法律事務所京都本店

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平日:09:30〜17:30

【電話・オンライン相談対応|初回面談無料】来所せずにご依頼いただけます!ご相談はお早めに!
弁護士の強み 【対応実績2000件以上】豊富な実績に基づくノウハウを活かし、正当な賠償金の獲得を目指します◆顧問医と連携した後遺障害認定のサポートにも対応【弁護士特約をお持ちでない方は着手金無料・完全成功報酬制で対応】
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

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弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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〒604-8152
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階(京都オフィス)
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日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

弁護士の強み 【初回相談料0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「烏丸」駅・「四条」駅 徒歩3分】
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【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所

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〒604-8162
京都府京都市中京区七観音町637インターワンプレイス烏丸6階
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阪急烏丸駅 京都市営地下鉄四条駅・烏丸御池駅 いずれも徒歩3分
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弁護士の強み 【事故直後の相談可能】解決実績200件超!病院までの出張相談可能。自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応など幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!》
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6件中 (1~6件)
二条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:35141)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
交通事故にあった。
二車線の右側を走行していたが、左車線から車線変更をしてきた車とぶつかった。ほぼ並行にぶつかられた印象だった。
自分の保険屋から、損害割合いは5対5頑張って交渉しても、6対4と言われた。
私の車は古く、互いに自費で修理するのが1番安いと言われた。
ぶつかられたのに、5対5というのは納得いかず。
怪我もない物損事故だけでは、弁護士さんも対応してくれないことがほとんどと聞き、泣き寝入りするしかないのかと思っているが、
断られる案件だが、無料相談してみることにした。
 まず、最初にご自身(あるいはご家族)の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないかをご確認ください。
 弁護士費用特約があれば、少額の増額を目指す案件でも、(費用負担なく全国の弁護士に依頼することができる可能性が高いため)弁護士に依頼できる可能性が高まります。

 そのうえで、弁護士費用特約が利用できない場合にどのように動けばよいかについては、特に過失割合が絡む事案の場合には、正式な法律相談を受けていただくことが最も合理的です。
 一度、無料法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1 
 原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
 これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。


 そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
 しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。

 この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。

被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。

一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。

一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
- 回答日:2022年12月05日
御回答本当にありがとうございます。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
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