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二条駅で交通事故に強い弁護士一覧

二条駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

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いろどり法律事務所

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アディーレ法律事務所 京都支店

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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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弁護士の強み 京都支店 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件(2026/1/30時点) 提示された賠償金に納得がいかない方は,アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るために, 治療中から後遺障害の認定までフルサポートします
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弁護士法人コールグリーン法律事務所 京都本店

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着手金0円プラン
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京都府京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町577-2井門烏丸姉小路ビル2階
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弁護士の強み 【対応実績2000件以上】豊富な実績に基づくノウハウを活かし、正当な賠償金の獲得を目指します◆顧問医と連携した後遺障害認定のサポートにも対応【弁護士特約をお持ちでない方は着手金無料・完全成功報酬制で対応】
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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このまま交渉が進むのなら弁護士特約を行使したい。

相談者(ID:68375)さんからの投稿
投稿日:2025年07月14日
先日、十字交差点で車同士の事故を起こしました。私の方は、一時停止のある道路から直進でセンターライン(白色破線)交差点に進入しそのまま直進で通過するつもりでした。完全に一時停止、左右を確認し、優先道路からこちらに向けて左折待ちの車の後方から直進車が通過したのも確認できたので、その後、右側に車が来ていないと判断して交差点に進入しました。ところが、右側向かいのコンビニ駐車場から右折で出庫してきた相手車両が、対向車線側(つまり逆走)で交差点に右折進入(前述の左折車を追い越す形)してきたため、視認できず接触しました。相手車両の進入経路は、左折待ちの車の左側をかすめ、交差点の右車線に逆向きに入るという危険な動きで、こちらから視認困難でした。保険会社から「相手が優先道路を走っていた」と言われたのですが、相手は優先道路に対して逆方向から右折出庫(つまり逆走で進入)してきた形です。この場合でも私の過失が大きくなるのでしょうか?また、相手の保険会社は「9:1でこちらの過失が大きい」と主張していると聞いています。ドライブレコーダーの映像もあり、事故直前の状況は明確です。
本件のように①複雑な事故形態であり、②ドラレコもある状態で、③相談者様が過失割合に納得されていないという状況で交渉が膠着しているということであれば、訴訟手続で主張したい内容を全て裁判所に過失割合を認定してもらうことが最も納得できる解決をもたらしやすいといえます。

弁護士費用特約も利用可能ということなので、一度、正式に依頼可能な弁護士を探してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年08月10日

損害賠償金の軽減はできないか知りたい。

相談者(ID:42364)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
内容としましては、私は加害者の友人なのですが、先日、友人の宅の駐車場にて隣の停車中の車(ロードスター)のフロントバンパーを擦ってしまい、(凹んだりはしていない)物損事故を起こしてしまいました。
その際に修理費約31万円、代車費用約12万請求されました。
物損額は、①修理見積の内容の合理性、②代車の必要性、③代車費用見積もりの合理性、④車両自体の価値等様々な要素がからみあって算定されますので、かなり詳しい情報がなければ判断がつきません。
ただ、こすった程度であれば1日~2日で数万円で直してくれる業者もあるため、高いという印象はあります。

なお、減額を目ざす場合、車両所有者が弁護士費用特約を利用できないない場合であれば、例えば「5万円しか払えない。それ以上を求めるのであれば、裁判してほしい」という姿勢を示すと、相手方が費用対効果を考慮して、5万円での解決に応じてくれるような場合もあります。
しかし、車両所有者が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士が介入して、本当に裁判が始まってしまうような場合もありますので、その点はご注意ください。
- 回答日:2024年04月18日

これまでの弁護士との解約

相談者(ID:08834)さんからの投稿
投稿日:2023年04月13日
2022年3月に車にはねられ重傷を負いました。
さっそく加害者の入ってる保険会社との慰謝料交渉をある弁護士に依頼したのですが、1年経っても交渉が進まず、ネットで口コミを調べると大変に評判が悪い。
なのでこの際この弁護士と解約して良心的な弁護士に依頼し直したいのですがどうしたらいいか教えてください。
① まず、信頼できそうな後任候補の弁護士を探してください。
② その弁護士から費用の見積もりを取得してください。
③ 現在の弁護士に、「仮に解約した場合の費用の精算方法」を確認してください。
④ ②と③を考慮し、解約して後任候補者に任せたいと考える場合には、正式に現在の弁護士に解任の連絡を入れ、後任の弁護士と契約を取り交わしてください。
- 回答日:2023年04月30日
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