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二条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03729)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
交通事故で怪我をし保険会社から相手の過失が9、私の過失が1と言われました。
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?
ですが相手が過失を認めず自分は悪くないと言っています。
このままの状態が続くようなら裁判になると思うと言われています。
私はむちうちで首、腰、手の痺れと次々でてきてしまい会社を半月以上休みました。
仕事に復帰はさせていただいたのですが身体が辛く早退しまだまともに働けない状態です。
給料が減ると支払いもできないので困っています。
休んだ分を先に保険会社から頂く事は可能ですか?
私は介護の仕事をしていて基本給にブラスで夜勤手当が付くのですがそれも頂けるのでしょうか?

本件のような場合、休業損害として、もっとも合理的で実損害に近い算定方法で請求を行い、裁判官の判断を求める形となります。
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
上記の算定方法も含め、裁判になる可能性のある賠償請求ということであれば、一度、正式な法律相談を受けていただくことをおすすめします。
※ 当事務所でも情報提供に関するお力添えは可能です
- 回答日:2022年11月17日
相談者(ID:37906)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
夜19時ぐらいにう母親が国道横断中左側から来た車に跳ねられた。その後死亡その後Iヵ月経ちどのように弁護士に相談したらいいのか?

賠償額を最大化させるためには、いくつかのポイントや注意すべき点があります。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、電話相談等でもよいので、交通事故を専門的に扱っている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月23日
相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。

この提示額は、過少であると考えます。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
- 回答日:2024年06月20日
お返事ありがとうございます。一度弁護士の方に相談をさせて頂きたいと考えております。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月27日