更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
【被害者専門】自転車・バイク事故にも対応
アディーレ法律事務所 京都支店
住所
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
全国対応/相談何度でも0円/来店不要/交通事故被害の専属チームが対応
この事務所の詳細を見る
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5228-2700
メール問合せ
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
5件中
(1~5件)
大宮駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
大宮駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
初めての交通事故人身傷害で困っているので助けてほしいです
相談者(ID:06174)さんからの投稿
投稿日:2023年03月06日
交通事故骨折で治療中に会社の仕事の更新を打ち切られたが保険会社から出る休業損害はその後完治するまで給付してもらえるかどうか教えていただきたいです
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
自分の保険に弁護士特約が付いているのでできれば弁護士さんにお願いしたいと思っております
よろしくお願いいたします
事故発生後更新打ち切りになった事案の場合、完治までの休業損害が満額払われる可能性は低いといえます。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
そのため、賠償額を最大化する、経済的損失を最小化するために、さまざまな工夫が必要となります。
そこで、一度、正式な法律相談を受け正しい情報を収集することを強くお勧めします。
弁護士費用特約の利用が可能な方であれば、他府県の弁護士に依頼することも可能でしょうから、まずは信頼できる弁護士を探してみてください。
- 回答日:2023年03月25日
こちらに過失が一切ない交通事故で、なるべく慰謝料等を多く請求したい。
相談者(ID:05124)さんからの投稿
投稿日:2023年02月03日
信号のない交差点で、通勤中に私が車で左折しようとしていました。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
左折先にはこちらに出てこようとする車があり、私の直進方向には交差点直前まで車が渋滞している状態です。
出てこようとする車は私の方向にウインカーを出していないため、直進または左折しようとしていて、私はその車が出てから左折をするため、ウインカーを出して減速、停車しました。
すると直後に急ブレーキの音がして後ろから車で追突されました。
警察などにも連絡し、相手はよそ見をしていたとの話もあり、過失割合は相手が100%です。
病院に行ったところむち打ちの診断を受け、診断書は警察に提出し、人身事故での扱いになりました。
病院では薬での経過観察とされましたが、痛みはあり、リハビリでの通院に切り替えてもらう予定です。
会社は当然いけませんので、本日休んでいます。
これらを踏まえて慰謝料など、なるべく多くのお金を貰いたいのですが、具体的に何で交渉できるのでしょうか。
交通事故で請求できる費目としては
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
- 回答日:2023年02月06日
物損事故における加害者からの請求
相談者(ID:03279)さんからの投稿
投稿日:2022年10月13日
先日、信号機の無い丁字路にて当方直進自転車と一時停止標識有りの右折自動車による物損事故をしました。
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
当方無保険の為、相手保険会社と示談交渉になる場合こちらが大損する可能性はありますか?
又、当方無職で経済的余裕はありません。もし被害者になった場合でも相手の車の修理代(損害賠償?)は支払わなければいけないのでしょうか?
具体的な事故状況次第ですが、自転車側にも1割前後の過失が認められる場合はあります(過失無と認定される可能性もあります。)。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
過失ないという認定であれば、相手に払う必要はありませんが、仮に過失割合が1割の場合、
当方の損害額×0.9
を相手に請求できる一方で、
相手の損害額×0.1
を相手に支払わらなければなりません。
そのため、例えば、当方の損害が1万円、相手の損害が10万円といった事案であれば、実質的には1000円だけ払えば足りるということになります。
このように、事故の実態に即した過失割合の内容、双方の損害額によって結論が変わるため、現時点では結果を予測することが出来ません。
- 回答日:2022年10月17日


