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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03114)さんからの投稿
投稿日:2022年10月02日
実母が交通事故で亡くなりました。
加害車両前方を右から左に横断中、事故にあいました。
加害者は現行犯逮捕されました。
まだ捜査中で断定出来ませんが、横断歩道を横断中の事故のようです。
保険会社から、葬儀費用、交通費等は実費にて支払いの連絡を貰ってます。
その他の賠償については、これから示談交渉に入ります。
どう対応すれば良いのかわからないので、相談したいと思います。
加害車両前方を右から左に横断中、事故にあいました。
加害者は現行犯逮捕されました。
まだ捜査中で断定出来ませんが、横断歩道を横断中の事故のようです。
保険会社から、葬儀費用、交通費等は実費にて支払いの連絡を貰ってます。
その他の賠償については、これから示談交渉に入ります。
どう対応すれば良いのかわからないので、相談したいと思います。

悲痛な事故に遭われたとのこと心よりお悔やみ申し上げます。
さて、交通事故において、加害者側保険会社は、例え軽微な事故であっても被害者側の無知に付け込む形で、何とか賠償金額を下げようとしてきます。死亡事故など賠償額が大きくなる事案ではその対応は顕著になります。
また、加害者側保険会社が弁護士でない個人の方相手に提示する慰謝料の水準は、弁護士が交渉する場合と比べて一般的に低い水準となることが多いといえます。
そこで、まずは
① 無料法律相談を利用して事前に損害賠償に関する知識を収集すること
② 相手方から提示を受けた場合には、その内容を信頼できる弁護士に確認してもらい応じるべきか否かの意見を収集するすること
③ もし利用可能な弁護士費用特約があれば信頼できる弁護士に依頼してしまうこと
から初めることを強くおすすめいたします。
さて、交通事故において、加害者側保険会社は、例え軽微な事故であっても被害者側の無知に付け込む形で、何とか賠償金額を下げようとしてきます。死亡事故など賠償額が大きくなる事案ではその対応は顕著になります。
また、加害者側保険会社が弁護士でない個人の方相手に提示する慰謝料の水準は、弁護士が交渉する場合と比べて一般的に低い水準となることが多いといえます。
そこで、まずは
① 無料法律相談を利用して事前に損害賠償に関する知識を収集すること
② 相手方から提示を受けた場合には、その内容を信頼できる弁護士に確認してもらい応じるべきか否かの意見を収集するすること
③ もし利用可能な弁護士費用特約があれば信頼できる弁護士に依頼してしまうこと
から初めることを強くおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月06日
ご回答いただきありがとうございます。
保険会社より、葬儀費、交通費等は支払いしますとの事で連絡ありました。
その他賠償については、国交省に自賠責の申請を出し、回答が出てから提示との事で連絡ありました。
そのために必要書類の不足してるもの(印鑑証明、戸籍謄本等)を準備して欲しいとの事です。
この流れに従い、保険会社から提示されてから相談するとの認識で大丈夫でしょうか。
教えていただきたいと思います。
保険会社より、葬儀費、交通費等は支払いしますとの事で連絡ありました。
その他賠償については、国交省に自賠責の申請を出し、回答が出てから提示との事で連絡ありました。
そのために必要書類の不足してるもの(印鑑証明、戸籍謄本等)を準備して欲しいとの事です。
この流れに従い、保険会社から提示されてから相談するとの認識で大丈夫でしょうか。
教えていただきたいと思います。
相談者(ID:03114)からの返信
- 返信日:2022年10月06日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?

相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:35141)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
交通事故にあった。
二車線の右側を走行していたが、左車線から車線変更をしてきた車とぶつかった。ほぼ並行にぶつかられた印象だった。
自分の保険屋から、損害割合いは5対5頑張って交渉しても、6対4と言われた。
私の車は古く、互いに自費で修理するのが1番安いと言われた。
ぶつかられたのに、5対5というのは納得いかず。
怪我もない物損事故だけでは、弁護士さんも対応してくれないことがほとんどと聞き、泣き寝入りするしかないのかと思っているが、
断られる案件だが、無料相談してみることにした。
二車線の右側を走行していたが、左車線から車線変更をしてきた車とぶつかった。ほぼ並行にぶつかられた印象だった。
自分の保険屋から、損害割合いは5対5頑張って交渉しても、6対4と言われた。
私の車は古く、互いに自費で修理するのが1番安いと言われた。
ぶつかられたのに、5対5というのは納得いかず。
怪我もない物損事故だけでは、弁護士さんも対応してくれないことがほとんどと聞き、泣き寝入りするしかないのかと思っているが、
断られる案件だが、無料相談してみることにした。

まず、最初にご自身(あるいはご家族)の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないかをご確認ください。
弁護士費用特約があれば、少額の増額を目指す案件でも、(費用負担なく全国の弁護士に依頼することができる可能性が高いため)弁護士に依頼できる可能性が高まります。
そのうえで、弁護士費用特約が利用できない場合にどのように動けばよいかについては、特に過失割合が絡む事案の場合には、正式な法律相談を受けていただくことが最も合理的です。
一度、無料法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
弁護士費用特約があれば、少額の増額を目指す案件でも、(費用負担なく全国の弁護士に依頼することができる可能性が高いため)弁護士に依頼できる可能性が高まります。
そのうえで、弁護士費用特約が利用できない場合にどのように動けばよいかについては、特に過失割合が絡む事案の場合には、正式な法律相談を受けていただくことが最も合理的です。
一度、無料法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年02月19日