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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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保険会社が対応してくれるか
相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月10日
交通事故後の対応方法について(被害者側)
相談者(ID:47097)さんからの投稿
投稿日:2024年05月31日
歩道上で自転車対自転車なのですが、相手は高校生6人程で並列を含む集団走行をし、その内の1人がよそ見をしておりぶつかってきたという状況です。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
本件の場合、過失割合がどのようになるのか、どういう工夫をすることで請求できる賠償金を最大化させることができるのか、その関係で刑事事件化させておいた方がよいのか等、様々な検討事項があります。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月05日
交通事故の慰謝料計算
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
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