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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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二条駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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妥当な任意保険の金額を知りたい。
相談者(ID:48828)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
初めまして。ご相談させて下さい。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
今年の2月にスキー場のスノーパークで、斜面をノーブレーキで滑走してきたスノースクーターに背後から突っ込まれてゲレンデに叩きつけられ、肋骨強打、後日受診した所、肋軟骨骨折と診断されました。
相手は母親と子供の二人乗りで、過失割合は相手100、私0と決定しています。
2月から5月の間に4回医療機関受診し、骨折をとめるバンド、湿布、痛み止めを処方されています。
先日相手の保険会社から、総治療期間94日、通院日数4日、慰謝料任意保険基準で計算し10万円と連絡がありました。
この提示額は、過少であると考えます。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
より正確な金額の相場感をつかむめにも、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。
遠方ではございますが、弊所でも相談であればお力添え可能です。
- 回答日:2024年06月20日
お返事ありがとうございます。一度弁護士の方に相談をさせて頂きたいと考えております。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
もしその際には、どうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:48828)からの返信
- 返信日:2024年06月27日
親身になってくださる弁護士さんを探しています。
相談者(ID:36219)さんからの投稿
投稿日:2024年02月25日
相手側が弁護士を雇いました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
私が停車した直後、安全確認義務を怠り自宅からバックで道に飛び出てきた車に追突されました。
警察が来るまでの間お互いケガがなくてよかったなど日常会話をしたのですが相手が都合のいいように解釈したのかお互い様って言われたから50:50と主張してきました。もちろんこちらは停車していたので100:0主張です。
その日にあちこち痛くなってきたので整形外科に行き、腰痛、頚椎捻挫。左手打撲の診断だったのですが3日たって左手が痛さが増したので再度整形外科に行きエコー検査をしたところ外傷性左4指腱鞘炎と診断され手術が必要と診断されたことを相手の保険屋に伝えたらそんなこと聞いたことないと怒鳴られ手術費は出さないと言われました。
Q過失割合100:0は可能?
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
Aご主張の事実関係を明確に証明できる場合には、100:0が認められる可能性が十分にあると考えます。
Q 治療費打ち切りと言われるまで弁護士就任を相手側に知らせないでいただけるか?
A 原則として可能です。
ただし、相談者様が弁護士費用特約を利用する場合で、かつ、相手方が同じ保険会社の自動車保険に加入する場合には、相手方に当方の弁護士介入を知られる可能性が高いといえます。
- 回答日:2024年02月27日
ご返答ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:36219)からの返信
- 返信日:2024年02月27日
駐車禁止場所への駐車
相談者(ID:46621)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
駐車禁止場所に日頃から駐車している。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
警察の指導もあるが聞かない。
狭い道路なので、接触する可能性が高い。
駐車禁止場所の停車車両であっても、客観的にみて通行可能な状況や代替経路があるにも関わらずそれを用いなかったという状況で接触事故が生じた場合には、運転車両側の過失が圧倒的に大きくなります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
もちろん、【再三の警告】という状況を証拠として残しておくとしても有効ではありますが、それでも、運転者側が無過失になるかというとかなり厳しいといえます。
その意味で本件の対策として、警察に指導を要請するのではなく、駐車禁止の取締を求めるのが最も合理的ではないかと考えます。
ただ、それをすることで逆上するような方もおられますので、そのあたりの見極めは慎重に行う必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
ありがとうございます。
相談者(ID:46621)からの返信
- 返信日:2024年05月29日
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