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【加害者側専門】ファミリア総合法律事務所
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土曜:00:00〜23:59
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東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
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351件中
(241~280件)
後遺障害が得意な事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
後遺障害が得意な事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:73538)さんからの投稿
投稿日:2025年10月05日
事故発生時32歳、現在33歳の女性です。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
2024年の10月に元職場にて事故に遭い、脳挫傷(外傷性てんかん発症/後遺障害9級)、半月板損傷(人工膝関節置換術を受け、後遺障害10級)、額に長さ5.5cmの線上傷(後遺障害9級)などの重傷を負い、最終的に今年10月、後遺障害は併合7級と認定されました。
これを機に、元職場に後遺障害慰謝料及び逸失利益を請求したいと考えています。
逸失利益の基礎収入は、原則として事故前年度の実際の年収がベースになるとのことですが、私は事故前年度から現在までの収入に大きく幅があります。
2023年度(事故前年度/無職)→0円
2024年度(事故発生年度/派遣社員)→266万円
2025年度(事故翌年度/自営業)→1577万円(4月から9月までの収入)
また、現在の仕事は在宅の座り仕事で、半月板損傷(10級)と額の線上傷跡(9級)については収入の減少につながる可能性が低いですが、外傷性てんかん(9級)については、今後の収入に支障が出る可能性があります。
法律事務所フィデスの弁護士の金井といいます。
慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
慰謝料については、大きな問題はありませんが、逸失利益は、交渉の余地がかなり大きいといえます。
まず、逸失利益算定時の基礎収入については、事故前後の収入の幅がかなり大きいので、そこまで収入が大きく変動した理由がポイントになります。
次に、労働能力喪失率に関しても、これまでの職歴から、特に醜状痕が労働能力喪失率に影響を及ぼすのか問題になると考えます(半月板損傷については、今後の職業選択にも大きく影響を及ぼすことから、労働能力喪失率に影響があることは基本的には問題ないと考えます。)。
症状が重いことから、裁判も視野に入る事案と考えますので、弁護士への相談をお勧めします。
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)からの回答
- 回答日:2025年10月05日
ご回答ありがとうございます。
>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。
>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。
>>収入の大きな変動の理由
当時の派遣社員としての仕事は、立ち仕事やしゃがむ動作を必要とする作業があり、同じ仕事を続ける限り膝への負担は避けられないと思いました。
加えて、てんかんの発作もいつ起きてもおかしくないという懸念から、当時の仕事を続けることは困難との結論に至り、やむを得ず契約を終了いたしました。
その後、身体に負担のかかりにくい仕事を模索した結果、趣味で描いていた漫画を運良く仕事に繋げることができ、現在に至るという形です。
>>これまでの職歴
派遣社員として、お菓子工場で製造業に1年、通販会社でピッキング作業に3年、物流会社(今回の労災事故が発生した会社)で事務兼軽作業に1年従事していました。
いずれの仕事も、膝への負担があり、てんかんの発作への懸念があることは共通していると思います。
醜状痕については、業務内容への影響はほぼないのですが、派遣社員は最長3年で派遣先を変えなければならず、次の派遣先を見つける際の職場見学や顔合わせへの影響は少なからずあるのではと思います。
また、無職期間が合算して7年程あります。
相談者(ID:73538)からの返信
- 返信日:2025年10月06日
逸失利益算定時の基礎収入について、有利な結果を勝ち取るには、事故前、事故後の職歴や収入、学歴などから、将来にわたって高い収入を得ることが出来たはずという蓋然性を主張する必要があります。最終的には平均賃金が一つの目明日になる可能性が高いと考えますが、主張の仕方はかなり大事になってくると思われますので(無職期間が7年あるとのことですが、その理由の説明も必要です。)、やはり、弁護士への相談を強くお勧めします。
弁護士 金井 明(法律事務所フィデス)からの返信
- 返信日:2025年10月08日
相談者(ID:02022)さんからの投稿
投稿日:2022年12月02日
6月の末に交通事故にあいました。
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
被害者で今もリハビリに通ってます。
頚椎捻挫、肩挫傷、腰の打撲、現在の状況は首から肩にかけての痛み吐き気めまい握力低下と両腕が80度ぐらいまでしか上がりません。
ネットで知った弁護士に依頼したのですが病状を聞いてくる連絡もなく、リハビリの先生がこのままだと後遺障害になるかもと言われたのど弁護士事務所に連絡したら相手の保険会社にしてもらえるか聞いてみますと.…
普通は私の依頼してる弁護士さんが手続きなどなさるのではないのでしょうか?
後遺障害の等級認定の手続には2つの方法があります。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
一つは、一括請求といって、加害者の保険会社が自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
もう一つは、被害者請求といって、被害者自ら自賠責保険に対する請求(等級認定手続)をする方法です。
被害者請求の手続については、相談者様が弁護士にその手続を依頼している場合にのみ、弁護士が手続を行うことになります。
逆に言えば、相談者様が相談者様の弁護士に依頼しておらず、かつ、自分で被害者請求をするつもりもない案件であれば、一括請求の流れとなります。
一括請求の場合、保険会社から自賠責保険用の後遺障害診断書が送付されてくるため、その書式を医師に持参して診断書を作成してもらい、完成した診断書を加害者側保険会社に提出するという流れとなります。
一括請求の場合に、どこまで弁護士がフォローしてくれるかは、その弁護士の姿勢次第です。例えば、当事務所の場合には、被害者請求手続の依頼を受けていない場合であっても、症状固定時期が近づいてきた段階で、私から依頼者の方に後遺障害診断書の書式をお渡しし、医師に診断書作成をお願いする場合の注意点等を説明させていただいております。
- 回答日:2022年12月05日
御回答本当にありがとうございます。
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
ちなみに一括請求になると被害者には不利になるのではないでしょうか?
相談者(ID:02022)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
相談者(ID:12838)さんからの投稿
投稿日:2023年06月13日
後遺障害認定申請をしたが、8年前14級認定を受けたことがあったので、後遺障害認定が下りなかった。しかし、痛くなった部位が前回と違うところであって、異議申し立てをしたいが、車線変更の事故で、こちらの過失が大きい、この場合は、弁護士特約を利用することができないでしょうか。
明らかに相談者様に100%の過失があり、相談者様もそれを認めておられる事案であれば弁護士費用特約は利用できないはずです。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
しかし、相手方に5%でも過失がある事案であれば、弁護士費用特約を利用することはできます。
ただし、その場合でも、相談者様加入の保険会社の弁護士費用特約の条件次第では(典型例としては東京海上の弁護士費用特約の場合等)、そもそも、自賠責保険の後遺障害等級認定の手続について弁護士費用特約で費用が出ない場合があります。
- 回答日:2023年06月19日


