当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【全国対応】京都府 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
京都駅前弁護士法律事務所
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
難波みなみ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】松本支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】帯広支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【全国対応】鳥取県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【全国対応】北海道 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門の相談窓口】久留米支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】津支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【全国対応】熊本県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】盛岡支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】苫小牧支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【全国対応】愛媛県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【全国対応】福井県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】長崎県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】長野県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】沖縄県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】鹿児島県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門/全国対応】広島支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【被害者専門の相談窓口】新宿支店 アディーレ法律事務所
【被害者専門/全国対応】アディーレ法律事務所
【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門/全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門/全国対応】立川支店 アディーレ法律事務所
【全国対応】アトム法律事務所 福岡支部
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】岡山県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【全国対応】茨城県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
【被害者専門/全国対応】町田支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。

原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。

心理的抵抗がなければ自己破産手続を優先的に検討されてみてはいかがでしょうか。