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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.1 口コミ件数76件 ※2026/1/30時点
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〒600-8009
京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所
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滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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【交通事故被害なら】滋賀草津・ベリーベスト法律事務所
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〒525-0032
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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【被害者専門/全国対応】滋賀草津支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数40件 ※2026/1/30時点
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〒525-0059
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
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【事故被害者/滋賀県対応】ベリーベスト法律事務所
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滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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JR「草津」駅 東口より徒歩8分
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【被害者専門の相談窓口】枚方支店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.5 口コミ件数22件 ※2026/1/30時点
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〒573-1191
大阪府枚方市新町1-12-1関医アネックス第2ビル4F
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京阪電気鉄道京阪線「枚方市駅」から徒歩5分
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【全国対応】アトム法律事務所 大阪支部
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〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【全国対応】兵庫県 アトム法律事務所
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兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル501
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阪神「神戸三宮」徒歩5分、JR「三ノ宮」徒歩7分、阪急「神戸三宮」徒歩7分
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春田法律事務所 大阪オフィス
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大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
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春田法律事務所 神戸オフィス
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兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1−10オリックス神戸三宮ビル 10階
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【被害者相談専用窓口】森田和明法律事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
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【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
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弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 神戸事務所
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〒650-0035
兵庫県神戸市中央区浪花町59神戸朝日ビル11階
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最寄駅
旧居留地・大丸前駅から徒歩約5分 三宮・花時計前駅から徒歩約5分 JR三ノ宮駅または阪急・阪神三宮駅から徒歩8分 元町駅から徒歩5分
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 大阪事務所
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大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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平日:10:00〜17:00
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弁護士法人 大阪鶴見法律事務所
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〒538-0052
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目11-48セイキ横堤ビル6F
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最寄駅
地下鉄長堀鶴見緑地線・横堤駅より徒歩2分(イオンモール鶴見緑地から東へ徒歩3分)
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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
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〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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土曜:10:00〜21:00
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24件中
(1~24件)
京都府京都市の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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京都府京都市の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:41460)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
優先道路を走行中、相手が駐車場から前方確認しず飛び出してきて僕の車左後方に衝突
保険に加入しておらず実費でお支払いすると言い
見積もりを提示したら分割払いでと言われ修理できないままの状態
保険に加入しておらず実費でお支払いすると言い
見積もりを提示したら分割払いでと言われ修理できないままの状態
弁護士に依頼して一括請求を行うことは可能です。
しかし、加害者が対物保険未加入の場合、弁護士からの一括請求を無視し、裁判の判決も無視するといった事案もあります。
そのような場合には、強制執行をしなければなりません。
そういった可能性も視野に入れつつ、どのように解決するのが最も合理的かは慎重に見極める必要があります。
そこで、どのように対応するのがベストかについて、一度正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
しかし、加害者が対物保険未加入の場合、弁護士からの一括請求を無視し、裁判の判決も無視するといった事案もあります。
そのような場合には、強制執行をしなければなりません。
そういった可能性も視野に入れつつ、どのように解決するのが最も合理的かは慎重に見極める必要があります。
そこで、どのように対応するのがベストかについて、一度正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年04月18日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
大きな事故の被害に遭われたとのこと、まずは、心よりお見舞い申し上げます。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。
次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月20日


