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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?

相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日
相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。

基本的には
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。
という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。
なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日
相談者(ID:49177)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
事故の種類: 人身事故
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
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ご相談者様の事案の場合、【10万円+成功報酬】といった形での事務所では費用対効果が釣り合わない可能性もあります。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
- 回答日:2024年06月28日