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四条駅で交通事故に強い弁護士一覧

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四条駅で交通事故に強い弁護士が3件見つかりました。
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京都駅前弁護士法律事務所

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京都府京都市下京区西洞院通木津屋橋上る東塩小路町607
最寄駅
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営業時間

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土曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士の強み 【ご来所なしで相談可能】事故直後からご相談ください。治療方針のアドバイスや、保険会社との交渉をサポートします。入院中・重篤な怪我などで移動が難しい方は、お電話・出張相談での相談など柔軟に対応致します
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

住所
京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏丸中央ビル2階
最寄駅
阪急京都線「烏丸」駅・市営地下鉄「四条」駅 徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

弁護士の強み 【初回相談料・着手金0円交通事故被害にお悩みのあなたへ◆料・示談金に納得していますか?◆事故直後から示談金獲得まで全てフォローします。お気軽にご相談ください!【「烏丸」駅・「四条」駅 徒歩3分】
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3件中 (1~3件)
四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:37940)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
R3/7/24に相手方の信号無視による交通事故に遭いました。相手が保険に入っておらず修理費用をお支払いいただけず、支払督促を申し立てましたが、住所が変わってため現在の所在地を知りたい。相手の携帯番号にはつながりました(R6/2/19)
住民票を移転しているのであれば、弁護士は調査することは可能です。
ただし、単なる住所調査だけを受任することはしていない弁護士が多いといえます。
- 回答日:2024年03月23日
解決いたしました。ありがとうございました。
相談者(ID:37940)からの返信
- 返信日:2024年03月25日
相談者(ID:05816)さんからの投稿
投稿日:2023年02月26日
宜しくお願い致します
今月20日の19時過ぎ30km制限の道路を私がバイクで走行中左側のマンションから車が出てきました
低めの植え込がありますが存在は確認可能で車は一旦停止せずヘッドライトが両方確認出来る位向いてきて
慌ててブレーキをかけ転倒してしまいました。車は完全には車道に出ておらず、バイクは車の3〜4m手前で停止し、ぶつかってはおりません。
相手は「出過ぎてすみません」と謝ってはくれました。
警察の実況見分では、転倒した場所のみで状況は聞かれませんでした。
結論は、あなたが転ばずに止まっていれば事故は起きていないので自損事故扱いです。当事者同士の連絡先交換もしませんとの事。相手も「じゃあ気を付けて帰ってください」とその場を去りました。
幸い骨折は免れましたが右足首の捻挫、打ち身、擦過傷、衣類等も破れてしまい、自分の保険を使うなんて
本当に一方的にこちらが悪くなるのでしょうか?
ドラレコやマンションの防犯カメラの映像等により、相手の一時不停止や不注意が要因だったと判断される事はないのでしょうか?
こちらの連絡先を聞いてお見舞の一つでもするのが人だと思います
非接触の事故であっても本件のような事案の場合、加害者に対する賠償請求が認められる場合はあります。
しかし、相手の様子を見ると、全面的に賠償請求を争ってくる可能性が高いと考えます。
その場合には、訴訟提起等が必要になる場合もあり、費用対効果を見極める必要が生じます。
- 回答日:2023年03月25日
ご回答を戴きましてありがとうございました。
多くの弁護士の先生がいらっしゃる中
投稿後1ヶ月間、回答を戴けなかったため
無理という事なんだろうなぁと、諦めのと
相手の人は、どんな気持ちで過ごしているのだろうと
思う日々を過ごしておりました
未だに捻挫の痛みは残り、元の生活には戻れてはおりません。
せっかく戴いた機会ですので、ご相談をさせて戴こうと思います。
相談者(ID:05816)からの返信
- 返信日:2023年03月29日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日
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