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四条駅で交通事故に強い弁護士一覧

四条駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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弁護士法人コールグリーン法律事務所 京都本店

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弁護士法人平松剛法律事務所

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京都府京都市下京区烏丸七条下ル東塩小路町735-1京阪京都ビル9階
最寄駅
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自賠責保険基準でなく、弁護士基準での損害賠償額が取れる可能性があるなら、お願いしたい。

相談者(ID:50235)さんからの投稿
投稿日:2024年07月28日
今年1月中旬人工透析治療後帰宅中、青信号で交差点通過中、赤信号で相手が運転席側後部に突っ込んできて、交通事故。100%相手過失。その後
病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、
切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し請求書郵送依頼。保険会社からの連絡を待っている
状況。自賠責保険対応は切り上げたが、現在も
リハビリは続けています。症状は、慢性的頭痛と
首の痛み、首を後ろに倒すと神経を圧迫して右手指先が電気が走ったようになる。MRIで、頸椎異常が見られたが、事故前から徐々に悪くなったもので、今回の交通事故とは、因果関係はないと
診察。ただ、事故後明らかに症状が悪化したことは事実であり、何とか後遺障害14級9号の認定を
もらい、損害賠償額を引き上げたいと思ってご相談させていただきました。保険会社からは、多分最低保証の自賠責保険の範囲内での示談金提示が
予想出来るので、示談に応じるつもりはありません。
14級が認定されるかどうかは、事案によってまちまちです。
しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。
まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみてください。
また、もし、弁護士費用特約に加入されているのであれば、それを利用して、自分でえらんだ弁護士に被害者請求手続をさせられないかを確認してください。
- 回答日:2024年07月31日

交通事故後の対応方法について(被害者側)

相談者(ID:47097)さんからの投稿
投稿日:2024年05月31日
歩道上で自転車対自転車なのですが、相手は高校生6人程で並列を含む集団走行をし、その内の1人がよそ見をしておりぶつかってきたという状況です。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。

今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
本件の場合、過失割合がどのようになるのか、どういう工夫をすることで請求できる賠償金を最大化させることができるのか、その関係で刑事事件化させておいた方がよいのか等、様々な検討事項があります。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月05日

人身事故(被害者)ですが解決方法がわからない。

相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
基本的には

① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。

という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。

なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日
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