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四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。

1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:49177)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
事故の種類: 人身事故
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。
あなたは事故の: 被害者側
現在の状況: 治療中
弁護士費用特約に: 加入していない
詳しいご相談内容:
お世話になります。
3月7日に歩行中に自転車に激突されました。
過失割合10対0。
今の所、物損事故扱いで加害者の保険を使い右手首を外科にて治療中です。
骨などは折れておりません。
保険会社は7月末で示談したいと申し出てきておりますが、現在も痛みや張りがあります。
今後の事や慰謝料の事、費用について教えて頂きたく存じます。
よろしくお願いいたします。
18時~21時は間違いなく電話に出れないと思います。
メールはいつでも確認できます。
電話は12時-14時が繋がりやすいと思います。

ご相談者様の事案の場合、【10万円+成功報酬】といった形での事務所では費用対効果が釣り合わない可能性もあります。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
そこで、まずは一度、正式な法律相談をうけていただき、①現時点で治療終了とした場合にはどの程度の賠償請求が可能か、②賠償金を挙げるために治療を引き延ばす方法はないか、③後遺障害に関する賠償請求ができる可能性はないか、④その事務所の費用設定が自分にとって利益になるのか等、様々な情報を収集いただいたうえで、費用対効果を見極めて弁護士を利用するかどうかを決めていただく必要があると考えます。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。

具体的な事案が不明であるため、一般論に放ってしまいますが、事案の重大性にもよりますが、最終的な処分が下るまでに示談が完了すれば、より有利な結果を目指せる可能性はあります。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月18日