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交通事故の裁判について
相談者(ID:03905)さんからの投稿
投稿日:2022年11月28日
スーパーの駐車場交差点で事故しました。
私は買い物を終え、国道方面へ直進、相手は私の右から左方向へ直進。
私は徐行で右見て車が来てなかったのでそのまま左右確認しながら交差点へ進入
左方向を向いて(右を向きかけた)所で衝突しました。
相手側は「腹立たしい。100:0だと思うけど、停止線のない交差点だから50:50かな」
「貴方、こっち向いてなかったよね?止まった様に見えたから突っ込んだんだ」と
理解出来ない事を言われました。
警察の現場検証では「一時停止した」
保険会社には「向こうはよそ見してたけど自分は減速した」とか嘘ばかり言ってます。
ドラレコには減速せずに交差点に入っている映像があります。
それでも認めず、「50以上は譲らない。裁判でもなんでもしてくれ」と言われているそうです。
私側の保険会社も「私は納得いかないかもしれないけど過去の事例から50になる」と言われました。
納得出来ません。
保険会社同士の交渉も相手が折れないし、私も納得出来ないので、止まっていると思います。
私側の保険会社にもちょっと不信感があります。
裁判でしか解決出来そうにないです。
徐行して左右確認しながら走行している私と減速もせずに突っ込んだという相手が50:50なのですか?
私は右側面の損傷で向こうは左前が損傷してました。
私は事故2週間後から頭痛と目眩がして自賠責の対象か審査中です。
その後、人身の届出をして再度、現場検証をしてもらいました。
その際にはドラレコに近い証言をされたそうです。
ケガもされてないそうです。
まとめられず上手く説明出来てないと思いますが、質問があります。
物損事故の裁判だと金額が低いので弁護士さんに依頼するのは難しいですか?
弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
ドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
いつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
何か良いアドバイスをいただければと思いメールしました。
よろしくお願いいたします。
私は買い物を終え、国道方面へ直進、相手は私の右から左方向へ直進。
私は徐行で右見て車が来てなかったのでそのまま左右確認しながら交差点へ進入
左方向を向いて(右を向きかけた)所で衝突しました。
相手側は「腹立たしい。100:0だと思うけど、停止線のない交差点だから50:50かな」
「貴方、こっち向いてなかったよね?止まった様に見えたから突っ込んだんだ」と
理解出来ない事を言われました。
警察の現場検証では「一時停止した」
保険会社には「向こうはよそ見してたけど自分は減速した」とか嘘ばかり言ってます。
ドラレコには減速せずに交差点に入っている映像があります。
それでも認めず、「50以上は譲らない。裁判でもなんでもしてくれ」と言われているそうです。
私側の保険会社も「私は納得いかないかもしれないけど過去の事例から50になる」と言われました。
納得出来ません。
保険会社同士の交渉も相手が折れないし、私も納得出来ないので、止まっていると思います。
私側の保険会社にもちょっと不信感があります。
裁判でしか解決出来そうにないです。
徐行して左右確認しながら走行している私と減速もせずに突っ込んだという相手が50:50なのですか?
私は右側面の損傷で向こうは左前が損傷してました。
私は事故2週間後から頭痛と目眩がして自賠責の対象か審査中です。
その後、人身の届出をして再度、現場検証をしてもらいました。
その際にはドラレコに近い証言をされたそうです。
ケガもされてないそうです。
まとめられず上手く説明出来てないと思いますが、質問があります。
物損事故の裁判だと金額が低いので弁護士さんに依頼するのは難しいですか?
弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
ドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
いつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
何か良いアドバイスをいただければと思いメールしました。
よろしくお願いいたします。
Q物損事故の裁判だと金額が低いので弁護士さんに依頼するのは難しいですか?
A各弁護士の費用設定と増額を目指したい金額次第です。
例えば弁護士費用特約が利用できない場合の当事務所の費用設定であれば、交渉で解決する場合で14万3000円以上の増額、訴訟で解決する場合で22万円以上の増額にならなければ、増額金よりも弁護士費用の方が高額となってしまします。
Q弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
A訴訟になった場合には、一部、裁判所が認めてくれることになります。
しかし、判決で解決する場合でも、請求認容額の1割相当が一般的な認容額です。
また、和解で解決するような場合にはさらに減額算定されるのが一般的です。
Q自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
A自賠責が人身事故であることを否定した場合であれば、おそらく相手方も人身賠償を否定してきます。
そのような場合には、交渉での決着はむずかしく訴訟での決着を目指す必要が生じる可能性が極めて高いと考えます。
Qドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
A請求すること自体は可能ですが、相手方は、交渉段階ではまず応じてこないでしょう。
訴訟になった場合に、裁判所が損害の一部として認めてくれるかは事案次第ですが、一般的には認められない可能性が高いと考えます。
Q相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
A相手に発生した損害については、最終的に確定する過失割合に応じて支払う義務が生じます。
Qいつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
A可能です。
A各弁護士の費用設定と増額を目指したい金額次第です。
例えば弁護士費用特約が利用できない場合の当事務所の費用設定であれば、交渉で解決する場合で14万3000円以上の増額、訴訟で解決する場合で22万円以上の増額にならなければ、増額金よりも弁護士費用の方が高額となってしまします。
Q弁護士特約に入ってないのですが、弁護士費用の一部を相手側に請求する事は出来ますか?
A訴訟になった場合には、一部、裁判所が認めてくれることになります。
しかし、判決で解決する場合でも、請求認容額の1割相当が一般的な認容額です。
また、和解で解決するような場合にはさらに減額算定されるのが一般的です。
Q自賠責で人身だと認めてもらえなかったら、相手側に人身の補償は求められませんか?
A自賠責が人身事故であることを否定した場合であれば、おそらく相手方も人身賠償を否定してきます。
そのような場合には、交渉での決着はむずかしく訴訟での決着を目指す必要が生じる可能性が極めて高いと考えます。
Qドライブレコーダーの解析費用は相手側に請求出来ますか?
A請求すること自体は可能ですが、相手方は、交渉段階ではまず応じてこないでしょう。
訴訟になった場合に、裁判所が損害の一部として認めてくれるかは事案次第ですが、一般的には認められない可能性が高いと考えます。
Q相手側の車の修理も請求されてます。
私的には故意にぶつけられたという思いもあり、私の車の修理も半分から譲らないとも言われてて
納得いかないのですが、払わなくてはいけないのでしょうか?
A相手に発生した損害については、最終的に確定する過失割合に応じて支払う義務が生じます。
Qいつまでも放置しておけず、私の車は自腹で修理をしています。
物損だけ先に裁判して後から人身でも裁判する事は出来ますか?
A可能です。
- 回答日:2022年12月01日
物損部分の示談をした後、人身部分の示談や裁判をする時に過失の割合は変えられるでしょうか?
相談者(ID:03815)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
古い車で修理に必要な純正部品がもう残っていません。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
修理見積をショップに依頼して車を預けたままで、
修理せずに見積だけなら見積手数料と保管料を請求すると言われました。
相手の保険会社がゴネて話が進まず、
廃車か修理かの切り分けすら決まりません。
預けたままだと保管料が増える一方のため、
公道を最低限安全に走れるレベルの修理だけして引き取り、
とりあえず、修理代の一部でも回収したいです。
仕方ないので、こちらの保険会社のできる範囲で物損部分を
過失割合を含めて一部示談にしようと思います。
ただ、自分の保険会社も何だか相手に有利な過失割合にして、
事故処理を手早く済ませたいようで、
ネットで見た判例の割合より2割も不利な割合を、
保険の担当から言われたことがあります。
事故で頸椎捻挫にもなり、頭痛持ちになってしまい、
こちらも治療が長引きそうなのですが、
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、
過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、
後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
後々、難しくなるのであれば、
自分で建て替えて払い、示談しないでおこうと思います。
後で人身部分の交渉をするときに弁護士さんに依頼して、過失の割合を有利に変えることは普通にできるでしょうか?
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
それとも、物損部分の示談で過失の割合を一度決めてしまうと、後々、過失割合を変えることは難しくなるでしょうか?
一部示談の際の合意の仕方次第では、過失割合を含めて弁護士が交渉することも可能です。
しかし、実際の交渉結果の予測としては、一部示談段階で一旦物損時に被害者の方が合意している過失割合以外の過失割合で解決を目指すことは難しくなり、訴訟での決着を目指す必要が高いものと考えます。
- 回答日:2022年12月07日
ご回答を頂きありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
そうですか、
物損の時、過失割合で合意したでしょという話になってしまいますよね...
やはり、
一旦立て替えて過失割合を含めて話をしたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:03815)からの返信
- 返信日:2022年12月08日
相手弁護士からの債務不存在確認調停を取り下げさせる方法について(弁護士特約なし)
相談者(ID:06871)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
令和4年の12月22日に100:0の追突事故に遭いました。当初、保険会社より1月末までと言われましたが、2月末まで伸ばすことができ、一括対応を打ち切ると言われましたが、2/28に今後の治療方針の相談で診察時、主治医より、椎間板の縮小があり、MRIを撮ってみないと症状固定かどうかわからないため、3月いっぱいは通うべきという見解でした。そう言った経緯があり、3月末まで一括対応で見てほしい。その間にMRIを撮って問題なければ、症状固定で示談に進みたいと伝えても、2月末までで納得しないと弁護士を出しますと言われました。
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
その後、弁護士より、納得しないと裁判を起こすと脅し文句のように、何を言ってもそれしか返ってきません。理想は、3月末までの一括対応希望でしたが、譲歩するしかないと感じ、弁護士に一括対応は2月末で、3月以降は自賠責で被害者請求しますと伝えても、次は、裁判をして、さかのぼって12月から支払い分を検討しますと言われました。(現状、債務不存在確認調停が届き、4月10日に出廷)
【通院歴】1月より3月まで 約10回/月
【診断名】外傷性腰部捻挫(椎間板の縮小を認める)
債務不存在確認調停は無視していれば手続自体が自動的に終わります。ただし、その後、債務不存在確認請求訴訟が提起される可能性があります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
その訴訟期間中に、当方の賠償額が定まるのであれば、損害賠償請求訴訟を反訴として提起することで、あとは、当方の賠償請求訴訟のみの問題となります。
即座に調停が終わってしまうと、当方の賠償額を見定めるだけの十分な時間が得られないまま債務不存在確認訴訟が起こされてしまうリスクがあるという事案の場合には、あえて調停に出席し、のらりくらりと調停をすすめ、期日を重ねている間に当方の損害賠償額を確定させるという方法もあります。タイミングをうまくはかることができれば、そのまま調停で賠償請求を協議できる場合もあります。
- 回答日:2023年03月25日


