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祇園四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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祇園四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:50454)さんからの投稿
投稿日:2024年08月01日
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。
その後整骨院に38日間通院しました。
タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを妥当な範囲であるとの判断を勝手にし、
7月20日を以って治療費の支払いを終了する旨の手紙がきました。
その後、私から慰謝料等の払いに関して二度程手紙を送りましたが、何ら返答、連絡がありませんでしたが
封書で示談書と共に、損害賠償額335,400円と記載のある書面が届きました。
【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。
その結果、互いに譲歩できれば話が決着するのですが、互いに譲歩できない場合には平行線となりますので、裁判での決着を目指すことになります。
- 回答日:2024年08月02日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:00696)さんからの投稿
投稿日:2022年02月25日
交通事故に合って2ヶ月ちょっとです。頚椎症、肩関節捻挫、神経傷害性鈍痛と診断されました。初めは痛みが中々取れず、何とかリハビリが始まったのが1月21日からです。毎日頑張って病院のリハビリと自主リハビリをしています。でも頭の後から首、左上肢にかけてのビリビリとくる痺れと肩関節を動かす時の痛みが取れず、左腕の力がフッと抜けて、先日は皿を落として割ってしまいました。筋力低下も視られるとの事。 初めに比べると良くはなりましたが病院の先生ももう少し頑張っていきましょうと言われています。ただ一番の問題が事故自体が軽微と見られてしまった事です。停車中に追突にあったのですが、車の1番頑丈な箇所に当たった為修理代が10万以下でした。当方の保険会社の方は中の衝撃はかなりあったはずと言ってくれたのですが、軽微は軽微と言われ、ある弁護士からは私が嘘を言って保険金狙いをしているような事まで言われました。私が願う事は身体を万全とまでいかなくても、せめて仕事に支障が無いくらいまで治療を続けたいと言う事だけです。弁護士の言うとおり、示談をし後は自己負担で治療を続けて行くしかないのでしょうか?通勤中だっにも関わらす、労災も使えず健康保険も使えず保険も2月末で打ち切りになるために途方にくれています。結局、被害者って泣き寝入りしかないのでしょうか?
保険会社の治療打ち切りは絶対的な効果を持つわけではありません。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
小職が対応してきた案件でも、保険会社の打ち切りに対抗し、一旦は、健康保険診療で通院を続け、その部分も含め、自賠責保険や相手方任意から賠償金を回収した案件は多々あります。
そこで、一度お早めに、今後の対応に向けてどのような方法があるかの情報収集をすることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月11日
ご回答ありがとうございました。セカンドオピニオンを利用させて頂くに決めました。例え結果は同じであったにせよ、当事者の話をキチンと聞いて頂ける先生に巡り会えた気が致します。
ご親切に本当にありがとうございました。
ご親切に本当にありがとうございました。
相談者(ID:00696)からの返信
- 返信日:2022年03月11日


