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【被害者専門/全国対応】旭川支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
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長崎県佐世保市白南風町1-13JR九州佐世保ビル2F
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春田法律事務所 金沢オフィス
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アトム市川船橋法律事務所弁護士法人
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千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
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【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
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【LINEの問い合わせ大歓迎◎】リベルタ総合法律事務所
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※ビルの1階に薬局があります。
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【交通事故対応歴10年|解決実績多数】八咫法律事務所
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都営浅草線、京急線の泉岳寺駅から徒歩4分、JR山手線、京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅から徒歩7分【お電話・オンライン面談にて全国対応】
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初回相談無料
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【東京都対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス東京オフィス
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東京都中央区京橋1丁目6番13号VORT京橋Ⅱ4階
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JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分 東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分 都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
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平日:10:00〜18:00
初回相談無料
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弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
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東京都渋谷区恵比寿南1-13-2エビスコート302
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平日:09:00〜19:00
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弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
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【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
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東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
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JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分
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東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 大阪事務所
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大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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平日:10:00〜17:00
初回相談無料
営業時間外
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【埼玉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス
住所
東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
最寄駅
JR「東京駅」八重洲口から徒歩7分
東京メトロ銀座線「京橋駅」徒歩2分
都営地下鉄浅草線「宝町駅」徒歩3分
東京メトロ東西線「日本橋駅」徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
初回相談無料
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419件中
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な京都府の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46837)さんからの投稿
投稿日:2024年05月29日
2月15日、開店前駐車場で待ってる中後ろからぶつかられました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。

2月15日からの受傷の場合、早期に完治するのであれば問題はありませんが、早期に完治しないのであれば後遺障害診断を見据えて、短くとも8月15日までは通院継続することが理想となります。
保険会社が6月いっぱいで打ち切ってくる場合でも、医師と相談しながら、健康保険(自腹)で事故治療を継続し、納得いくまで治療を行った上で、みずから自賠責保険請求をしたり、交渉や裁判で決着を目指すという方法はあります。
しかし、それを行うためには、弁護士に依頼するか、自分である程度の知識を収集するかが必要となります。
いずれにせよ、対策をねるため正式な法律相談を受けていただくべきと考えますが、情報量が膨大になるため、メールや文字で全ての情報を提供するのは難しいと思います。
スマホの文字起こしアプリを利用したり、手話通訳の方を同行するなどして、面談での法律相談を受けるのが一番よいのではないでしょうか。
保険会社が6月いっぱいで打ち切ってくる場合でも、医師と相談しながら、健康保険(自腹)で事故治療を継続し、納得いくまで治療を行った上で、みずから自賠責保険請求をしたり、交渉や裁判で決着を目指すという方法はあります。
しかし、それを行うためには、弁護士に依頼するか、自分である程度の知識を収集するかが必要となります。
いずれにせよ、対策をねるため正式な法律相談を受けていただくべきと考えますが、情報量が膨大になるため、メールや文字で全ての情報を提供するのは難しいと思います。
スマホの文字起こしアプリを利用したり、手話通訳の方を同行するなどして、面談での法律相談を受けるのが一番よいのではないでしょうか。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:49882)さんからの投稿
投稿日:2024年07月18日
検察官から刑事裁判になり禁錮刑だが執行猶予はつくと言われた。

具体的な事案が不明であるため、一般論に放ってしまいますが、事案の重大性にもよりますが、最終的な処分が下るまでに示談が完了すれば、より有利な結果を目指せる可能性はあります。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月18日
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日