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四条駅の事故弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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四条駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
後遺障害の認定を夏にはすると医者から言われてるのですが、後遺障害等級と逸失利益を交渉を後々頼みたい。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
交通事故 急停車の前者に滑って衝突し10対0の加害者側です 物損で処理をして相手は怪我なし こちらは骨折なんですが世界的にも症例が8名程で治療が長引いてますもう1年を経過してその間にギプスで2ヶ月と手術をおこなっても、骨折がくっつかずに医者が後遺障害の認定を夏にするという状況です、リハビリは定期的に5日以上は毎月通ってます、通院はもうギプス期間をいれたら130日を超えてます。自身の保険会社の人身傷害により3000万を上限で補償されますが、後遺障害や逸失利益の交渉を弁護士を雇って出来るものなのですか?弁護士特約は入ってます。
後遺障害等級認定手続については、多くの保険会社の弁護士費用特約で弁護士費用を出してもらうことができます。もっとも、一部の保険会社については、弁護士費用特約の対象外とされています。また、弁護士によっては後遺障害等級認定手続は行わないという弁護士もいるようです。そのため、詳細は、弁護士による正式な法律相談で確認いただいた方がよいでしょう。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
逸失利益含め損害賠償請求を最大値で請求するための交渉や訴訟といった手続であれば、そもそも弁護士費用特約が利用できるのであれば、能力のある弁護士を見つけていただき、依頼していただくべきでしょう。
弁護士費用特約を利用できる案件であれば、(事案次第ではありますが)基本的には全国どこの弁護士にでも依頼することができます。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:02154)さんからの投稿
投稿日:2022年07月21日
17歳の息子が車にはねられ、意識不明です。肋骨、鎖骨、眼底を骨折しています。MRIを撮ったところ、びまん性軸索損傷があり、意識が戻るか分からないと言われています。最もまだ2日しか経過していないので望みをかけるしかない状況です。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
ただ、ネットを見ると回復しても後遺症が残るとあり不安に思っています。
相手方は小さな法人で、任意保険に加入していましたが、会社として保険を使うか検討中と言われ驚いています。
過失割合としては、息子が自転車で二段階右折をせず大通りを曲がろうとしたということもあり、こちらにも非があることになるかと思います。
このような場合、保険を使わないという手段を取られることもあるのでしょうか。
事故態様や、現在の回復具合等、具体的状況をお伺いしなければ判断できないのですが、
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
一般的に
①相談者様側の請求可能額×加害者の過失割合
と
②相談者様が自賠責保険から回収可能な金額
を比較して、①が②よりも多いような場合には、相手方は保険を使用するはずです。
問題は、①・②がどのような金額になるかという点ですが、これは、かなり詳しくお話をお伺いしなければ判断ができません。
そこで、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年10月10日
相談者(ID:38480)さんからの投稿
投稿日:2024年03月14日
車の所有者である私の保険が本人限定です。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
やむを得ない理由で恋人に運転を任せました。
恋人が運転中に駐車場で停車している車に(運転席に人が乗っていた状態)衝突してしまいました。
恋人の保険を調べたところ、保険が切れていたことが発覚し無保険状態なことがわかりました。
私は恋人が無保険なのを知らなかったのですが、今のところ人身事故扱いにはなっていません。
相手の車の見積もりはまだ出ていませんが、私の車は修理不可能なことが分かっています。
交際者様は、相手方自動車所有者に車両損害に関する全面的な賠償責任を負います。また、相手方車両乗車中の方が怪我をしている場合、人身損害についても全面的な賠償責任を負います。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
これと同時に、交際者様は、相談者様に対しても、相談者様の車両損害について全面的な賠償責任を負うことになります。
- 回答日:2024年03月23日


