当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士 上間 貞史(アビリス法律事務所)
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春田法律事務所 金沢オフィス
石川県金沢市武蔵町1-16CROSS武蔵町5階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
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ベリーベスト法律事務所 徳島オフィス
徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地徳島センタービル5階(徳島オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
福岡わかたけ法律事務所
有岡・田代法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜15:00
大明法律事務所
福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士 野口 智樹(スピネル法律事務所)
東京都豊島区東池袋3-9-22階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
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祝日:00:00〜23:59
堺筋本町法律事務所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
八咫法律事務所
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
ライトプレイス法律事務所
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
平日:10:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
平日:07:00〜23:00
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
日本橋法律事務所
弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)
弁護士法人みずき小山事務所
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士法人インサイト法律事務所
弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
平日:07:00〜23:00
弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
山下江法律事務所 広島本部
弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)
神楽坂総合法律事務所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
平日:10:00〜20:00
土曜:11:00〜19:00
澤上・古谷総合法律事務所
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平日:09:00〜20:00
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
上村・髙橋法律事務所
山下江法律事務所 呉支部
弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
山下江法律事務所 東広島支部
弁護士 山口 卓(山下江法律事務所 広島本部)
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弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
いばらき総合法律事務所
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
神奈川県横浜市高島1-2-5 横濱ゲートタワー3階
平日:09:30〜17:30
盛岡南法律事務所
長原・洗足池法律事務所
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東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
平日:09:00〜18:00
弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
示談交渉が得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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示談交渉の終了した交通事故で、示談完了から約5ヶ月後に相手方から保証や金額の面で不満があること、訴える考えがあることを知らされた
路肩に駐車していた車両(当方)。
注:エンジン停止中、尾灯やハザードの点灯はなく、車内に人はいません。
自車の後方へ車両がぶつかる事故。
(助手席側の損傷が激しく、相手方の後ろを走っていた車の運転者の証言から、事故車両の前方の車はすべて当方の車両を避けていたので当然、避けていくと思っていたが事故車両は避けることもブレーキかけることもなく真っ直ぐにぶつかったとのこと、証言者のドライブレコーダーで映像もあったようです)があり、相手方は怪我をされ救急車で搬送されました。
事故直後、怪我をされた方は電話をしていましたが、家か職場へなのか、救急も警察も電話していませんでした。
事故を目撃した者が救急と警察への連絡をし、警察車両が到着するまでのあいだの交通整理を当方とご近所さん、事故車両の後ろを走っていた人と手分けし、各々証言し、警察の実況見分がすむまで現場にいました。
事故の連絡を聞いた相手の家族方は暫くして事故現場にこられましたが、双方名前と携帯電話番号の交換だけを慌てて済ませ、相手の家族さんはすぐに病院へ追いかけていかれました。
警察から言われた過失割合が100相手:0当方で、被害者であるから事故現場の後片付けまでせずともよいということでしたが、公道の路肩への駐車(道路へ駐車車両のはみ出しがあったので)事故後の後片付けも全てこちらで済ませました。
相手の事故車両(自走せず)も、業者が引き取りに来られるまで、こちらの敷地で保管、引き渡しも立ち会いました(早朝)。
事故発生後から、相手方は一度も来られてませんし電話もありません。
そういったものなのかと思いながら、こちらの車の修理は相手保険へ見積もりを提示。
当方は自動車修理工場でもあった上、相手方が怪我もされていてこちらの過失割合がゼロで保険も出ないということで、必要最低限の修理見積もりを出しました。
通常は値切られたりするのですが、本当にこの金額でいいのかの確認をされ、この金額で示談終了することとし追加費用などの請求はできないことを念を押され、保険会社からお金をもらいました。見積もり金額は受け取り済みです。
相手方は当方の携帯と住所事故現場が当方の自宅近くであることと、こちらの仕事の都合上ネットでしを調べられます。
こちらは、相手方の奥さんの携帯しか知りませんでしたし、こちらの過失割合がゼロということもあり保険も間に入りません。
直接相手方と話しをしたりすると、言った言わないなどで話がこじれることが多いことからこちらからは連絡はしていませんでしたし、父親が亡くなった直後の事故でもあったため、日々の生活と当方も稲刈り時期で手一杯なこともある上、あちらからも電話も訪問なく、保険会社から支払いも済んでいたためこの事故の件は済んだ話だと思っておりました。
けれど、今年3月10日。
相手方から、差出人も宛名も白紙の封筒を直接手渡され。
[公道への車両駐車で、停止板や非常灯の点灯がなかったこと、病院へ運ばれている間に好きなように話し合いがされた過失割合に不満なこと。欠席裁判だ。
車両が全損で廃車したこと。
事故を起こしたので、仕事をクビになったことと、4ヶ月分の給料がもらえていないこと。次のバイトが決まるまでのあいだの休業補償。
怪我の入院費、通院費、リハビリ。後遺症が残っていることについて、なにもないのはどう考えているか。
入院していたときに見舞いもなかったこと。挨拶すらないのはどうか? 田植え時期が近づいてきたが怪我をしていて、農作業ができないことはどう思っているのか?]
といった内容の手紙(簡単にまとめています)を渡されました。
これを読んで、よく考えろと言われ。
事故についての不満点を数点言われ、過失割合が100:0なんて事故はないかと、裁判をするようなことを言って帰られました。
手紙には、具体的な金額が書かれていたわけではありません。
対向車のヘッドライトで視界が白くなって路肩に止まっていた車に気付かず、ぶつかった。
あんなところに止めているのが悪い。
当然、後遺症が残るような怪我であるが、どう思うか? と、問いかけるような文書もあります。
入院先に見舞い(コロナで面会禁止のときです)も、家に見舞いも来ない。というのは、住所も提示せず言われても……。とは思いました。
お見舞いに行ければよかったのでしょうが、行けていないので今言っても仕方がないことです。
手紙は原文でなくコピーが入っていたため、どんな内容の手紙を渡したのかは、相手方はわかるようにしているので損害賠償請求の準備をしているではないか?
返事をするにしても、住所も書かれておらず、かと言って電話で話を……と、言っても今回のことで相手と直接話するのは何を言われるのか恐ろしい。
相談先がないので裁判などを起こされたり、訴えられた場合。
どのような対処方法があるのか、入院中の母親もおり金銭面でも色々と不安なため質問させていただいております。
まず,結論として,停車中の当方車両に相手方が一方的に追突して来た
事案ですので,当方がが相手方に慰謝料等を支払う義務はありません。
仮に,相手方が訴訟を起こしてきたとしても,相手方の請求が認められない可能性が高いものといえます。
相手方から手紙が来たことについて,ご自身の保険会社にご連絡し,
特約で弁護士対応可能かご相談してみてはいかがでしょうか。
四輪対自転車の事故について
交通事故の件でお困りとのことでご回答させていただきます。
まず,保険会社との間で,免責証書など今後請求しないことを約束した書面の取り交わしを
行っていないのであれば,再度請求することは可能です。
次に,過失の件ですが,具体的な状況を詳しくお聞きしなければ判断できませんが,
相手方に過失が発生する可能性は十分にあると思われます。
以上のとおりご回答させていただきますが,ご不明点等がございましたら,お問い合わせいただければと
存じます。
人身事故の治療費と慰謝料
相手側がむち打ちをして病院へ行きました。
任意保険には加入してないので自賠責保険で対応しました。
6ヶ月経って保険からの治療は終わったのにまだ痛いので病院へ通う。だから治療費の請求をさせてもらうと言われました。
車の修理代は自らで現金を渡しました。見積もりだけ持って来て、車屋さんとは話していません。本当に修理したのかもわかりません。
その修理代が高額だった為、生活が苦しかった為に修理代を渡すのに6ヶ月かかりました。
相手側が侮辱されたと主張して来て慰謝料を請求されました。
金額は明確ではありません。
このような場合どうしたらいいでしようか。
治療費、慰謝料はいくら程になるのでしようか。
そのうえで、「必要相当な治療期間」というのは抽象的な概念であり、例えば当方は「3か月経過以降の治療は不要である」といった主張を行い、相手方は「9カ月は必要であった」と主張するといった事案の場合、双方が協議のうえで例えば「6か月とする」というような形で妥協点を見つけることができなければ、最終的には、訴訟による決着を目指さざるを得ません。
そのうえで、一般的に訴訟では全医療記録を取り寄せて、双方が医療記録にそった主張を展開し、最終的に裁判所が判断するという流れとなります。
このように、本件ではそもそも、「必要相当な治療期間」自体が未確定であるため、支払うべき慰謝料や治療費も明示できないということになります。
もっとも、治療費はともかく、慰謝料については必要相当な治療期間(とその期間中の実通院回数)に応じた一般的な水準が設けられていますので、慰謝料に関する目安を知りたい場合には「交通事故 慰謝料」等のキーワードで情報検索してみてはいかがでしょうか。
交通事故の示談を弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉を弁護士に相談や依頼する際に、弁護士に依頼することでどのようなメリットがあるのか、そう言った疑問にお答えしていこうと思います。
示談を弁護士に依頼することで損害賠償金の増額が見込める
保険会社は保険金の支払いを1円でも安く済むように交渉するのが仕事ですので、被害者自身が交渉相手になった場合、最も安い自賠責基準の相場で示談をまとめようとするかもしれません。
示談金や慰謝料には弁護士基準という基準があり、これは交通事故の裁判において過去の判例を基準にしたもので、この保険会社の提示する金額よりも高額になります。
弁護士が求める金額そのままで示談が決着することは少ないと考えられますが、任意保険基準以上弁護士基準未満の適正な示談金で和解することが可能になるでしょう。
弁護士に依頼すると示談交渉がスムーズに進む
保険会社側にとって都合のいい示談金ではなく、専門的な知識がある弁護士に依頼することで主張すべきことに漏れがなくなり、交通事故の慰謝料の妥当な増額が行えます。
示談にかかる心身の負担を軽減できることも
弁護士がすべての交渉を被害者の代わりに行うことで、難しい法律や専門的な話で悩む必要もなくなりますし、示談の対応に要する時間に悩まされることもなくなります。もしかしたら低い保険金で示談してしまうかもしれないという心身の負担が軽減されることは、慰謝料が増額されること以上に大きなメリットと考えられます。
交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミング
示談金の増額ができるという最大のメリットがあるのはおわかりいただけたかとは思いますが、ではどのタイミングで弁護士に相談するのかという問題が残ると思いますので、その辺りも解説していきます。
最もベストなタイミング|できるだけ早く
結論からお伝えすると『なるべく早いほうが良い』です。交通事故の示談において、最も注意していただきたいのは、保険会社との示談が成立してしまうと、弁護士が介入しても示談内容を変更することは非常に困難になることです。
そのため、交通事故の被害に遭われた方は例え治療中であっても、今後の適切な進め方を知るために弁護士へ相談されることを強くオススメします。
タイミング①:事故を起こした直後
事故を起こした直後だと、弁護士が交通事故の流れを把握しやすいですし、被害者にとっても有利となる記録を得ることができます。ただ、まずが事故直後の怪我を治したい場合もあると思いますので、慌てて弁護士に依頼するのはオススメしていません。
ですので、弁護士に「依頼」するのではなく、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」で掲載している弁護士のように、まずは無料相談を行っている事務所を探して、今後のことを聞いてアドバイスをもらうところから始めてみるのが良いでしょう。
タイミング②:加害者との示談交渉中
保険会社は交通事故における示談交渉のプロですので、一般の方にとって非常に手ごわい相手になります。こういう時こそ、弁護士の出番です。できれば本当に追い詰められている状態ではなく、示談交渉で保険会社の担当者が出てきた時点ですぐに弁護士を探し、示談交渉が得意な弁護士を雇った方がいいでしょう。
タイミング③:調停や裁判にまで発展してしまった時
弁護士を雇うタイミングは個人の自由ですが、最後まで弁護士を雇わず、被害者自身で進めていくことには大きなデメリットがあります。特に調停や裁判となっている場合に、被害者を守ってくれるのは弁護士しかおりませんので、事故問題を不本意な結果で終わらせなくないのであれば、遅くても調停や裁判に突入する直前には弁護士を雇っておくべきでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼した際の費用
では実際に弁護士に依頼しようと思った時に、弁護士費用はどの程度かかるものなのか、ご紹介していきます。
弁護士費用特約があれば実質0円
「弁護士費用特約」とは、被害者の自動車保険に付けることができる特約のことで、被害者の加入している自動車保険にこの特約が付いていれば、保険会社が保険金として費用を払ってくれるというものです。
弁護士費用特約の便利なところは、同居している家族も補償の範囲であれば、交通事故の解決を弁護士に依頼をした場合に、弁護士費用が実質0円になる場合があります。
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弁護士費用特約の利用 |
保険金について |
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相談料 |
損害賠償請求や慰謝料請求に関する弁護士の相談費用 |
1回の事故にあたり、1名として10万円を限度に支払われます。 |
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着手後 |
弁護士費用(着手金、報酬金)の支払いや、調停費用も支払われます。 |
1回の事故にあたり、1名として300万円を限度に支払われます |
弁護士特約が利用できるかどうかは、加入している保険会社に弁護士特約が付帯されているかを事前に確認するとともに、相談する弁護士に弁護士特約の利用が可能かを確認しましょう。
▶︎弁護士費用特約とは弁護士費用を削減する際に役立つもの
弁護士費用の内訳
着手金
弁護士費用の中で、交渉や裁判の結果を問わず弁護士が得るお金です。着手金の最低金額は旧報酬規定で10万円となっており、旧報酬規定が廃止された今でも、そのまま10万前後が相場となる傾向にあるようです。
成功報酬金
依頼した案件がすべて終わってから弁護士に支払うお金です。相場としては獲得した示談金(賠償額)の約8%前後となっています。
日当の相場
弁護士が現場検証や裁判所などに出向くため、事務所を離れなくてはならない際に支払うお金です。かかる時間などでも金額は変わります。多くの場合、成功報酬の振込の際に同時に差し引かれますが、弁護士事務所によっては日当のみ、月単位で請求を行うところもあります。
実費
示談交渉に必要な郵送物の郵送代や、事務所を離れる際にかかった交通費などのことです。参考:交通事故の弁護士費用の相場と弁護士費用を抑えるポイント
弁護士費用が払えない場合の救済制度
資金がなく、弁護士が雇えないという事態を避けるために、「民事法律扶助制度」というシステムがあります。民事法律扶助制度は、経済的な理由などによって弁護士費用が支払えないなどの場合に、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度で、「法テラス」という場所が窓口になっています。
民事法律扶助制度による援助を受けるためには、単身者の場合、月収が18.2万円以下であること、保有資産が180万円以下であることなどの条件がありますので、弁護士の無料相談を一度受けてみた後、法テラスの窓口に行ってみるのが良いでしょう。
ただ、あくまでも一時的な立て替えとなりますので返済が必要となります。ちなみに、法テラスは交通事故が得意な弁護士を紹介してくれるわけではありませんので、やはりベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)のような交通事故が得意な弁護士を探してから、費用面も含めて相談に行ってみるのをおすすめします。
示談が得意な弁護士の選び方
あなたは弁護士なら誰でも良いと思っているかもしれませんが、決してそんなことはありません。弁護士にも得意・不得意な分野がありますので、どうやって交通事故弁護士とそうでない弁護士を見分ければ良いのかをご紹介していきます。
(1)交通事故問題に対する知識が豊富なこと
交通事故には「過失割合」「症状固定」「事前認定」「休業損害」「後遺障害等級」「逸失利益」など、様々な専門用語と問題が生じます。このような問題の一つ一つに精通していなければ、交通事故問題の全体を適切に解決することはできません。このあたりの知識があるかを相談時に確認して依頼するかを決めるとよいでしょう。
(2)交通事故の問題解決実績が多いこと
解決実績を多く有することも交通事故問題が得意な弁護士の条件と言って良いでしょう。この時、ベテラン弁護士や若い弁護士かはあまり関係がありません専門分野に強いかどうかですので、若手でも交通事故案件の経験の多い弁護士の方が、全く経験のないベテラン弁護士より優れている可能性が高くなります。
(3)わかりやすい説明をしてもらえるか?
相談に行ったときに、説明がわかりやすい弁護士であるか確認しましょう。何にいくらかかるのか、どのような症状で、どのような損害賠償を請求できるのか、自分が理解していないと納得の行く結果を得ることは難しいでしょう。
(4)訴訟経験があるかどうか?
若手かベテランかは関係ないと言いましたが、示談交渉で成立しない場合は弁護士と加害者の間で裁判となる可能性が高くなります。交通事故の慰謝料請求や後遺障害の獲得には、任意による示談解決や裁判のほかにも、交通事故紛争処理センターのあっせんなど手段がたくさんあることが特徴です。
そのため、実際に訴訟を起こした経験はあるのかは必ず聞いておきましょう。解決に関する手続きの方針や、各解決策のメリットなどをわかりやすく教えてくれる弁護士を選ぶことが必要です。
交通事故で加害者と示談するまでの流れ
事故発生直後
事故が起こったら、まずは警察に連絡しましょう。警察が到着するまでに、加害者の身元確認、目撃者の連絡先、怪我を負った場合は救急車を呼ぶなどして、すぐに病院へ行きましょう。
また警察への届けが「物損事故」扱いとなっている場合にはすぐに警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
▶︎物損事故から人身事故に切り替えて慰謝料を請求する全手順
弁護士へのご相談【無料】
交通事故で被害に遭い、治療がはじまった段階で弁護士へご相談いただくことをおすすめしています。「交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミング」でもお話ししましたが、示談交渉が始まって時間が経ってしまうと、取り返しのつかない事態になってしまうことが往々にしてあります。
弁護士への面談は基本無料ですので、まずはご相談をしていただき、今後の対応策などのアドバイスを受けてみましょう。
症状固定
治療を続けた結果、完治していなくても保険会社から治療費が打ち切られる場合もあります。それ以上治療を続けても効果が見られないと医師が判断する「症状固定」を待たずに示談交渉を行ってくる保険会社もいますので、要注意です。
後遺障害の認定
症状固定がちゃんと行われた後は、保険会社よる後遺障害認定の手続きが始まりますが、保険会社の申請書類では後遺障害の認定が受けられない可能性も十分にあります。
その際、自分で後遺障害申請ができる「被害者請求」という方法があります。自分で行うことで後遺障害等級の獲得がしやすくなりますし、適切な等級を獲得できる可能性も高くなりますので、おすすめです。また、等級によって請求できる賠償金も変動するため、正当な等級認定を受けることは、適正な賠償を受けるためにも重要です。
損害賠償請求
加害者側の保険会社から賠償金額が提示されますが、保険会社から提示される賠償金額は低額な場合が多くありますので、この時点までには弁護士に依頼し、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、冷静に対処して頂ければと思います。
加害者との示談交渉
示談交渉は弁護士に依頼した場合、被害者に代わって保険会社と交渉を進めます。一度示談が成立すると、取り消しはできませんので、保険会社の定時する金額が適正なのか、低い金額で納得していないかなど、今後後悔しないためにも、示談に詳しい弁護士を介していただくことをおすすめします。
示談成立または裁判
示談成立後、示談書の内容にのっとって、示談金が支払われます。交通事故の場合はほとんど示談成立となりますが、稀に不成立になる場合があります。その場合は交通事故裁判などを提起していくことになります。
参考:交通事故の裁判を開く手順と損害賠償金を増額させる方法


