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逸失利益とは?職業別・収入別の計算方法や計算例を解説

アシロ 社内弁護士
監修記事
逸失利益とは?職業別・収入別の計算方法や計算例を解説

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故の加害者に請求できる損害項目(消極損害)の一つです。

事故後に症状固定となり後遺障害が残って労働能力が低下したり、被害者が死亡して将来の就労が不可能になったりした場合、事故がなければ本来獲得できたはずの収入分について請求できます。

逸失利益は、被害者の年齢・職業・収入額などの事案によって金額が大きく異なるものです。

自分の場合、適正な金額がいくらなのか知っておけば、相手方との示談交渉もスムーズに進むでしょう。

この記事では、交通事故における逸失利益の概要や計算方法、逸失利益を増額させるためのポイントなどを解説します。

逸失利益について深く知りたい方は参考にしてください。

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この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです

交通事故における逸失利益とは

まずは、交通事故における逸失利益の基礎知識について解説します。

逸失利益とは

人身事故によって重大な怪我や障害を負ってしまうと、これまでどおりの状態で働くことは難しくなるでしょう。

事故に遭いさえしなければ、健康なまま働き続けて将来にわたり収入が得られたはずです。

休業損害のように「休んだ日数分を補償する」というのも当然必要ですが、遠い未来にわたって得られるはずだった収入分も補償されなければ、被害者としては納得のいく補償が得られたとはいえません。

そこで、交通事故の被害に遭っていなければ得られるはずだった将来の収入について、一定の計算式にあてはめて計算し、損害として請求することが認められています。

これが「逸失利益」の考え方です。

逸失利益を請求できる人

次のような人は、逸失利益を請求できます。

  • 交通事故によって後遺障害を負ってしまった被害者本人
  • 交通事故によって家計の支柱を失ってしまった遺族

交通事故の被害に遭う前から働いていて、サラリーマンのように給料が支給されて継続的に収入があった人や、一家の大黒柱を失ってしまった遺族が請求できるというのは当然でしょう。

そのほかにも、事故当時は仕事をしていなくても、将来は当然に働いて収入を得ていたはずの人でも請求可能なので、子ども・学生・就職活動中の人でも逸失利益を請求できます。

逸失利益の種類

損害賠償金の内訳として、基本的に逸失利益と呼ばれるものは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類です。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故により負傷し、通院・入院しても完治せずに一定の後遺障害が残ったことで、労働能力の全部又は一部が失われたことに伴う損害のことを指します。

後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

後遺障害逸失利益を請求するための条件

後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

医師の診断を基に、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に必要書類を提出して、後遺障害認定を受けます。

適切な治療や医師の診断を受けないまま、何の証拠もないまま「腰が痛い」「首に違和感がある」などと訴えるだけでは後遺障害とは認定されないので注意が必要です。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡事故により被害者を失い、生存していれば将来得られたであろう収入を得られなくなったことに伴う損害のことを指します。

死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。

基礎収入×(1―生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

交通事故における逸失利益の計算方法

逸失利益の算定方法は、後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も基本的な部分は同じです。

もっとも、基礎収入をどう捉えるのか、労働能力喪失期間をどう捉えるのかによって、算定結果が大きく変動する可能性があります。

そのため、相手方との間で見解の違いが生じて争いになった場合には、正しい知識に基づいて自身の主張を展開する必要があります。

なお、2020年4月1日に改正民法(民法の一部を改正する法律の概要|法務省)が施行されたことにより、法定利率が年5%から年3%へと変更されました(この3%という数値も2023年4月1日以降に若干増減がされる可能性があります)。

それに伴い、2020年4月1日以降に発生した逸失利益については、算定に用いるライプニッツ係数が従前とは異なりますので、その点もあわせて説明します。

基礎収入

基礎収入は、原則として被害者が事故に遭う前の収入を基準としています。

基本的には前年度の年収額をベースとしますが、専業主婦(主夫)や学生等の未就労者の場合は、賃金センサスにおける平均年収により算定するのが通常です。

以下でそれぞれ解説します。

給与取得者の場合

給与所得者の場合は、原則として「事故に遭う前年度の給与年額(賞与含む)」が基準となります。

事業所得者の場合

いわゆる自営業者の場合は、「事故に遭う前年度の申告所得及び固定費」が基準となります。

専業主婦の場合

専業主婦は就労していませんが、無職という取扱いではなく、家事労働者として通常の労働者と同様に逸失利益を請求できます。

この場合、厚生労働省が公表する賃金センサス上の「女性全年齢の平均賃金額」が基準となります。

学生・生徒・幼児等の場合

学生や幼児などの未就労者についても、将来的に就労可能で収入を得られることが見込まれるような場合には、賃金センサス等の統計的な数値を参考にして、基礎収入を算定します。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害逸失利益の際に考慮する必要がある数値です。

各後遺障害の等級ごとに労働能力の喪失率が設定されており、基本的にはこの方式に従って算定します。

なお、労働能力喪失率は第1級に近づくにつれて高く、第14級に近づくにつれて低くなり、具体的には下表のとおりです。

後遺障害等級 労働能力喪失率 後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100/100 第8級 45/100
第2級 100/100 第9級 35/100
第3級 100/100 第10級 27/100
第4級 92/100 第11級 20/100
第5級 79/100 第12級 14/100
第6級 67/100 第13級 9/100
第7級 56/100 第14級 5/100

参考:労働能力喪失率表|国土交通省

ライプニッツ係数

逸失利益の算定にあたっては、将来得られる金銭を現在価値に引き直して行いますので、将来的に発生する見込みのある中間利息を控除する必要があります(お金というものは時間の経過により一定の割合で増加していくものと考えられているためです)。

その際に用いられる数値がライプニッツ係数です。

民法改正前であれば、中間利息は年5%で発生するものと想定してライプニッツ係数を決定していました。

しかし、法改正で利息が年3%と変更されたことに伴い、適用されるライプニッツ係数も大きく変更されることになりました。詳しくは以下の通りです。

2020年3月31日までに発生した逸失利益について

労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9524 18 11.6896
2 1.8594 19 12.0853
3 2.7232 20 12.4622
4 3.546 21 12.8212
5 4.3295 22 13.163
6 5.0757 23 13.4886
7 5.7864 24 13.7986
8 6.4632 25 14.0939
9 7.1078 26 14.3752
10 7.7217 27 14.643
11 8.3064 28 14.8981
12 8.8633 29 15.1411
13 9.3936 30 15.3725
14 9.8986 31 15.5928
15 10.3797 32 15.8027
16 10.8378 33 16.0025
17 11.2741 34 16.1929
労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数

35

16.3742

52

18.4181

36

16.5469

53

18.4934

37

16.7113

54

18.5651

38

16.8679

55

18.6335

39

17.017

56

18.6985

40

17.1591

57

18.7605

41

17.2944

58

18.8195

42

17.4232

59

18.8758

43

17.5459

60

18.9293

44

17.6628

61

18.9803

45

17.7741

62

19.0288

46

17.8801

63

19.0751

47

17.981

64

19.1191

48

18.0772

65

19.1611

49

18.1687

66

19.201

50

18.2559

67

19.2391

51

18.339

 

 

2020年4月1日以降に発生した逸失利益について

労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数

1

0.971

18

13.754

2

1.913

19

14.324

3

2.829

20

14.877

4

3.717

21

15.415

5

4.580

22

15.937

6

5.417

23

16.444

7

6.230

24

16.936

8

7.020

25

17.413

9

7.786

26

17.877

10

8.530

27

18.327

11

9.253

28

18.764

12

9.954

29

19.188

13

10.635

30

19.600

14

11.296

31

20.000

15

11.938

32

20.389

16

12.561

33

20.766

17

13.166

34

21.132

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間(年)

ライプニッツ係数

35

21.487

52

26.166

36

21.832

53

26.375

37

22.167

54

26.578

38

22.492

55

26.774

39

22.808

56

26.965

40

23.115

57

27.151

41

23.412

58

27.331

42

23.701

59

27.506

43

23.982

60

27.676

44

24.254

61

27.840

45

24.519

62

28.000

46

24.775

63

28.156

47

25.025

64

28.306

48

25.267

65

28.453

49

25.502

66

28.595

50

25.730

67

28.733

51

25.951

 

 

労働能力喪失期間の算出方法

労働能力喪失期間については、労働可能年数(67歳)から実年齢(実年齢が18歳未満であれば18歳)をマイナスして算出するのが一般的です。

例えば「事故時45歳で片足切断の後遺障害が残った」という場合、労働能力喪失期間は22年(67歳―45歳)ということになり、上記の表に当てはめると2020年3月31日以前のものであれば13.163が適用されると考えることになります。

もっとも、後遺障害の等級が低い場合、労働能力喪失期間が一定限度に制限されることもあります。

例えば、後遺障害等級14級のむち打ち症については、将来的に軽快する可能性も考慮して労働能力喪失期間が5年とされることも珍しくありません。

また、後遺障害等級12級の神経症状も同様で、10年程度に限定されることが多いです。

なお、被害者が67歳を超えている場合には、労働能力喪失期間は平均余命を利用して算出するのが一般的です。

このあたりは事例毎・年齢別にそれぞれ判断する必要があります。

以下、労働能力喪失期間について特殊な事例を簡単に紹介します。

・18歳未満の場合

被害者が18歳未満の場合、(67歳―実年齢)に対応するライプニッツ係数から、(18歳―実年齢)に対応するライプニッツ係数を引いた数値が適用されます。

例えば、被害者が15歳の場合、以下のように算出します。

・52年 (67歳-15歳)に対応するライプニッツ係数:18.4181
・3年(18歳-15歳)に対応するライプニッツ係数:2.7232
⇒18.4181-2.7232=15.6949

※2020年3月31日以前の事故を想定。

・67歳以上の高齢者の場合

被害者が67歳以上の場合、平均余命年数の半分のライプニッツ係数が適用することが多いようです。

例えば、被害者が73歳の男性という場合、以下のように算出します。

・(81歳-73歳)÷2=4年
⇒4年に対応するライプニッツ係数:3.546

※2020年3月31日以前の事故を想定。
※2020年に公表された平均寿命(男性81歳)に基づき算出。

生活費控除率

死亡逸失利益の算出にあたっては、被害者が死亡したことで今後支出する必要がなくなった生活費の相当額を、損害から控除するのが通常です。

生活費控除率は損害額の調整としての意味合いが強く、被害者の家庭状況などに応じて以下の数値を採用することが多いようです。

  • 一家の支柱が死亡した場合:30~40%
  • 女子(主婦、独身、幼児を含む)が死亡した場合:30~45%
  • 男子(独身、幼児を含む)が死亡した場合:50%

【職業別/収入別】逸失利益の計算例

ここでは、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益について、さまざまなケースを想定して具体例を紹介します。

請求時の一つの目安にしてください。

後遺障害逸失利益の場合

後遺障害逸失利益では、以下の式に当てはめて計算していきます。

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

40歳会社員・年収600万円・後遺障害等級10級のケース

このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

600万円×27%(0.27)×27年(14.643)=2,372万1,660円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

600万円×27%(0.27)×27年(18.327)=2,968万9740円

25歳会社員・年収300万円・後遺障害等級14級のケース

このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。
※なお、後遺障害等級14級のむち打ちの場合は、労働能力喪失期間が5年程度とされることが多いです。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

300万円×5%(0.05)×42年(17.4232)=261万3480円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

300万円×5%(0.05)×42年(23.701)=355万5150円

35歳専業主婦(短大卒)・後遺障害等級12級のケース

このようなケースでは、後遺障害逸失利益は以下の金額となります。
※なお、後遺障害等級12級の神経症状の場合は、労働能力喪失期間が10年程度とされることが多いです。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

388万100円(賃金サンセス)×14%(0.14)×32年(15.8027)=858万4,248円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

388万100円(賃金サンセス)×14%(0.14)×32年(20.389)=1,107万5,590円

死亡逸失利益の場合

死亡逸失利益では、以下の式に当てはめて計算していきます。

基礎収入×(1―生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

50歳会社員(男性)・年収900万円・既婚・子供1人のケース

このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

900万円×(1-0.3)×17年(11.2741)=7,102万6,830円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

900万円×(1-0.3)×17年(13.166)=8,294万5,800円

30歳会社員(男性)・年収400万円・独身のケース

このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

400万円×(1-0.5)×37年(16.7113)=3,342万2,600円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

400万円×(1-0.5)×37年(22.167)=4,433万4,000円

25歳OL・年収300万円・独身のケース

このようなケースでは、死亡逸失利益は以下の金額となります。

・2020年3月31日までに発生した事故の場合

300万円×(1-0.3)×42年(17.4232)=3,658万8,720円

・2020年4月1日以降に発生した事故の場合

300万円×(1-0.3)×42年(23.701)=4,977万2,100円

後遺障害が残ったものの減収しなかった場合の逸失利益はどうなる?

なかには「事故によって後遺障害が残ったものの、収入には影響がなかった」というケースもあり得ます。

この点、裁判所は、後遺障害がなければ得られたであろう収入から、後遺障害がある状態で実際に得られた収入を差し引いた金額が損害賠償の対象となるとし、減収が発生していない場合には、特段の事情が認められない限り逸失利益を請求することはできないとしています。

かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。

引用元:最高裁昭和56年12月22日(Westlaw Japan 文献番号 1981WLJPCA12220002)

もっとも、収入の維持が被害者本人の努力によるものである等の事情があれば、特段の事情ありとして、この場合でも逸失利益の請求が認められる可能性はあるでしょう。

逸失利益を増額させるためのポイント

交通事故被害者には損害賠償請求権がありますが、実際のところ相手方との対応次第で賠償してもらえる額は変動します。

不当な減額などを防ぐためにも、以下のポイントをおさえておきましょう。

適切な後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害逸失利益は、後遺障害等級の高さに応じて金額が大きく変わります。

この等級認定は、通常は加害者側の自賠責保険に申請して行います。

この自賠責での審査は書類審査のみであるため、後遺障害の存在を基礎づける必要かつ十分な資料を提出できるかどうかが重要なポイントとなります。

また、申請方法としては、ほとんどの対応を相手保険会社に任せる事前認定と、すべて被害者自身が対応する被害者請求の2通りがあります。

事前認定の方が手間はかかりませんが、相手保険会社は必要最低限の資料しか提出しません。

そのため、少しでも等級認定の可能性を高めたい方は、被害者請求での申請を検討した方が良いかもしれません。

後遺障害と認定されれば別途慰謝料も請求可能

後遺症が後遺障害と認定されれば、当該後遺障害についての逸失利益だけでなく、後遺障害慰謝料も別途請求できます。

このような後遺障害慰謝料についても、下記の通り等級に応じて金額が異なります。

このように、後遺障害が認められるかどうか、認められるとしてその等級が何級であるかによって賠償額は変動しますので、申請は慎重に行うべきでしょう。

等級 自賠責基準 任意保険基準(推定) 弁護士基準
第1級 1,100万円 1,600万円程度 2,800万円
第2級 958万円 1,300万円程度 2,370万円
第3級 829万円 1,100万円程度 1,990万円
第4級 712万円 900万円程度 1,670万円
第5級 599万円 750万円程度 1,400万円
第6級 498万円 600万円程度 1,180万円
第7級 409万円 500万円程度 1,000万円
第8級 324万円 400万円程度 830万円
第9級 245万円 300万円程度 690万円
第10級 187万円 200万円程度 550万円
第11級 135万円 150万円程度 420万円
第12級 93万円 100万円程度 290万円
第13級 57万円 60万円程度 180万円
第14級 32万円 40万円程度 110万円

交通事故問題を得意とする弁護士に相談する

弁護士は、交通事故被害者に対し、損害賠償請求のアドバイスやサポートを行っています。

何をすればよいか分からないことも多々あるかもしれませんが、まずは一度弁護士に相談することをお勧めします。

なお、弁護士と一括りに言っても、なかには交通事故を取り扱ったことがない弁護士も存在します。

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このように弁護士のサポートは有用ですので、自身での対応に不安を覚えるのであれば、弁護士に相談して対応を依頼することも積極的に検討するべきでしょう。

まとめ

逸失利益は、被害者の年齢・職業・後遺障害等級など、さまざまな要素をもとに金額が決められます。

後遺障害の内容・程度によっては、後遺障害と認められるかどうかによって数千万円を超える差額が生じることもあり得ます。

また、後遺障害が認められる場合でも、基礎収入をどう捉えるか、労働能力喪失期間をどう捉えるかで金額が大きく変わります。

そのため、事故で負傷して一定の後遺症が残った場合、後遺障害として認定を受けることを積極的に検討するべきでしょうし、認定された場合の損害計算も慎重に行うべきでしょう。

後遺症が残るような事故は、被害者にとってはそれ自体が大きなストレスです。

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ交通事故編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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