交通事故の過失割合は誰が決める?納得いかない場合の対処法や注意点を解説
交通事故の損害賠償金を決定する要因のひとつに「過失割合」があります。
この過失割合とは、交通事故の当事者の過失(責任)のことで、被害者にも過失が認められる場合には加害者に請求できる損害賠償金が減額されます。
そのため、正しく損害賠償を受け取るためにも、正しい過失割合をもとに示談交渉を進めることが重要となっています。
この記事では、交通事故の被害者になってしまった人に向けて、交通事故の賠償金請求で重要になる過失割合の基本について説明します。
賠償額が決まる交通事故の過失割合とは
過失割合とは、発生した交通事故における加害者・被害者それぞれの過失(責任)の割合のことです。
一般的に加害者の過失が100%というケースは少なく、被害者にも一定の過失が認められるケースのほうが多いです。
また、交通事故のケースも様々で、事故に応じて個別・具体的に過失割合も決定されます。
決定された加害者の過失割合が90%、被害者が10%の場合は、加害者・被害者の順に「90:10」「9対1」のように過失割合が表されます。
過失割合分により過失相殺が適用される
過失相殺とは、過失割合に応じて交通事故の損害賠償金を増額・減額する手続きのことをいいます。 民法722条では過失相殺について「被害者に過失があった場合は、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を定める」としています。
(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
交通事故における過失相殺の方法にはいくつか方法がありますが、基本的には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・逸失利益・物損などの合計額から減額することが多いです。
たとえば、損害額が100万円で、被害者の過失割合が10%の場合、実際に加害者へ請求できる金額は90万円(=100万円×(1-0.1))となります。
被害者の過失割合が大きくなると、その分、請求できる損害賠償金の額が少なくなってしまいます。
過失割合は誰が決める?決め方と流れ
交通事故が起きた際、警察が現場に立ち会うことから「過失割合の決定には警察が関与している」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、警察がおこなうのは、現場の確認と事実の記録だけです。
そのため、警察が作成する「交通事故証明書」などにも事故に関する過失割合は記載されていません。
実は、過失割合は民事上の問題のため、通常は当事者が契約する保険会社同士の協議によって決定されます。
過失割合が決定されるまでの基本的な流れは以下のようになっています。
- 事故態様を確定する
- 事故類型を確定する
- 裁判事例から基準を決定する
- 修正要素の有無を確定する
- 過失割合を決定する
事故のケースに応じて過去の裁判事例を基準に決める
交通事故のケースは千差万別ですが、「右折車と直進車の事故」「駐車場を出る際の車と車の事故」「車とバイクの事故」「車と歩行者の事故」など、ある程度のパターンに分類することはできます。
そのため、過失割合を算定する際はまず事故類型を確定し、実際の事故態様と類似する過去の裁判事例の基準をもとに、過失割合を決定します。
そのうえで、過失割合の基準をもとに、実際の交通事故に合わせて割合を修正します。
修正要素には、たとえば「速度違反をしていたかどうか」「車線変更・進路変更の際に合図をしていたかどうか」などがあります。
修正割合は要素によって異なりますが、修正要素ひとつにつき過失割合は5~20%程度加算・減算されます。
保険会社が提示する過失割合は最終決定ではない
保険会社によって算定された過失割合は、示談金額などと一緒に「示談案」という形で当事者に伝えられます。
相手方保険会社から提示されたものに被害者が合意すれば、過失割合は決定となります。その後、作成された示談書をもとに、保険会社から示談金が支払われます。
しかし、必ずしも保険会社から提示された過失割合に合意する必要はありません。
具体的な根拠に基づき修正要素が存在する場合には、交渉することも可能です。
そして、その主張が認められれば、「70:30」と伝えられていた過失割合が「80:20」などに変更されることもあるのです。
【事故の状況別】過失割合の具体例
一口に交通事故といっても、さまざまなケースがあります。ここではパターン別に、代表的な過失割合の具体例を紹介します。
ただし、ここで紹介する過失割合はあくまでも基本的な割合です。
実際には、それぞれの事故の状況を鑑みて、過失割合の加算や減算がおこなわれるものと考えてください。
【ケース1】自動車(四輪車)同士の交通事故
「信号機が設置されていない交差点で、右折車と直進車が事故を起こした場合」
事故の概要
Aは片側二車線の道路を走行していました。比較的大きく見通しの良いT字路交差点を右折しようと右折車線へ入りました。前車が右折の合図を出しており、前方の信号も青だったので、Aは前車に追従しゆっくりと交差点に進入しました。前車が右折を終え、追従するようにAも右折を開始したところ、前方からB車が走行してくるのを発見しました。交差点に入ったばかりでしたが、先に通れると思い加速したところ、B車と衝突しました。一方Bは、時速約50kmで走行していました。青信号で進入した交差点内で右折をしているA車を発見した瞬間、衝突をさけようと左にハンドルを切ったところ、A車と衝突しました。
交差点では起こりがちな事故といえますが、このようなケースにおいてはBが直進させていた自動車の過失割合は20%、右折してきたA側の車の過失割合は80%で、「20:80」と算定されるのが基本でしょう。
なぜ右折してきたA側の過失割合が多いかというと、道路交通法37条において、「右折車は、交差点で直進車、左折車の進行を妨げてはならない」と規定されているからです。
【ケース2】自動車とオートバイ(単車)の交通事故
「信号機が設置されている交差点で、直進する自動車とオートバイ(単車)が事故を起こした場合」
信号機が設置されている交差点で直進車同士が起こす事故は、出会い頭事故などと呼ばれることもあります。
こちらもよくあるパターンですが、過失割合を算定するにあたって重要なことは、「それぞれの信号の色が何色だったか」ということです。
仮に、自分の乗っていた自動車の信号が赤色で、相手側のバイクが黄色だったとします。
その場合、自分が乗っていた自動車の過失割合は90%、相手側のバイクの過失割合は10%で「90:10」と算定されるのが基本でしょう。
互いに赤信号であったにもかかわらず事故を起こした場合には、自動車の過失割合は60%、バイクの過失割合は40%で「60:40」という算定になります。
【ケース3】自動車と自転車の交通事故
「信号機が設置されている交差点で、直進する自動車と自転車が事故を起こした場合」
事故の概要
Aは片側2車線の第2車線を時速約60kmで進行中、交差点手前で対面信号が赤信号であったことから、ブレーキをかけ、一旦時速約40kmまで減速しましたが、信号が赤から青に変わったので、時速約50kmに加速しました。視線を前方だけに集中し進行したところ、交差点直前で右から左に横断してきたB自転車を発見し、危険を感じてハンドルを左に切りながら、急ブレーキをかけましたが、間に合わず衝突しました。
Bは、先行する友人の自転車の後方約20mを進行中、先行する友人が交差点の横断歩道を渡り終えた時点で交差点に差し掛かり、前方の歩行者用信号機が赤に変わるのを見ましたが、交差道路の車が停止していたので、急いで横断を開始しました。横断中に左方から直進してきたAを発見し、急ブレーキをかけましたが、間に合わず衝突し、転倒しました。
ケース2と同じく、こちらもいわゆる出会い頭事故です。
自動車の相手がオートバイ(単車)から自転車になっても、それぞれの信号の色が何色だったかという点が重要であることに変わりはありません。
この場合、自動車Aの過失割合は40%、自転車Bの過失割合は60%で「40:60」と算定されるのが基本でしょう。
車と自転車の事故に関しては、「車の方が常に悪い」というイメージが強い方もいるかもしれませんが、決してそうとは限りません。
【ケース4】自動車と歩行者の交通事故
「信号機が設置されていない横断歩道上で、自動車と横断中の歩行者が事故を起こした場合」
この場合、自動車の過失割合は100%、歩行者の過失割合は0%と算定されるのが基本でしょう。信号機が設置されていない横断歩道では自動車の運転手に重い注意義務が課されていますので、歩行者には過失がないと判断されるのです。ただし、事故の発生状況によっては歩行者に過失が認められる可能性もゼロではありません。このあたりは、事案ごとの判断になるでしょう。
【ケース5】自転車と歩行者の交通事故
「横断歩道のない交差点で、右折してきた自転車と歩行者が事故を起こした場合」
この場合、自転車の過失割合は85%、歩行者の過失割合は15%で「85:15」と算定されるのが基本でしょう。横断歩道のない交差点では、渡ろうとした歩行者に対して、自転車が直進であろうと右左折であろうと、基本的に同様の過失割合になります。
その他
「駐車場内の通路の交差部分において、自動車(四輪車)同士が事故を起こした場合」
この場合、直進や右左折などは関係なく、自分側の過失割合は50%、相手側の過失割合は50%で「50:50」と算定されるのが基本でしょう。なお、駐車スペースから出庫している際の事故や、入庫している際の事故の場合には、それぞれ過失割合が異なります。
横から突っ込まれた追突事故の過失割合
交通事故は正面や後方からの追突以外にも、横から突っ込まれた側面衝突の事故も考えられます。
「いきなり横から突っ込まれた」「わき道から飛び出してきた」そんな経験をされた方も多いでしょう。
一方的に横から突っ込まれる側面衝突の事故では過失割合は当然10:0になると思われがちですが、場合によっては被害者側にも過失が付いてしまうこともあります。
では、どのような条件だと被害者側に過失が付くのか、横から突っ込まれた側面衝突事故の過失割合について詳しく解説していきます。
信号のある交差点での過失割合
まずは、信号のある交差点での過失割合についてです。
一言で信号のある交差点での過失割合といっても、道路状況や事故発生時の状況はさまざまで、主に次のような状況が考えられます。
- 被害者側と加害者側の道幅が同じ
- どちらかの道幅が広い、もしくは狭い
- どちらかの道路には一時停止の標識が設置されている
- 被害者側は青信号だが、横から衝突してきた加害者側は赤信号
- どちらも青信号
- どちらも黄信号
まず、被害者側が青信号で加害者側が赤信号の場合の過失割合は、基本的に10:0(加害者:被害者)になります。
これは、赤信号なのに信号を無視して進入してくることは、通常予測することができないからです。
しかし、どちらも青信号で横から突っ込まれた場合、つまり対向の車が右折する際に側面衝突するケースでは、過失割合は8:2(加害者:被害者)となります。
「直進車が優先なのになぜ被害者にも過失が付くの?」と疑問を抱いた方も多いと思いますが、予測できたことや前方不注意と判断され、過失が付いてしまうのです。
また、どちらも黄信号の場合は、さらに注意が必要との考えから被害者の過失も増え、6:4(加害者:被害者)となります。
黄信号はもちろん注意が必要ですが、青信号の場合でも油断することなく運転することを心がけましょう。
信号のない交差点での過失割合
続いて信号のない交差点での過失割合についてです。
信号のない交差点での側面衝突による事故では、道路状況と減速したかどうかが大きなポイントになります。
まずは、交差点では左側から交差点に進入する車が優先されるということを念頭に置きましょう。
【ケース1:道幅が同じ】
道幅が同じの場合、左側優先の原則から左側の車が被害者という扱いになり、過失割合は6:4(加害者:被害者)になります。
さらに、信号のない交差点進入時には減速する必要があるため、どちらか一方が減速している場合には2割の過失割合が減速していない側に動くことになります。
そのため、左側の車が減速していた場合の過失割合は8:2(加害者:被害者)、右側の車が減速した場合の過失割合は6:4(加害者:被害者)と変動します。
【ケース2:道路の幅が異なる】
道路の幅が異なる場合、広い道路を走行している車が優先になるため、過失割合は7:3(狭い道路側の車:広い道路側の車)になります。
また、どちらか一方が減速してした場合は、減速していない側に1割の過失割合が動くため、最終的な過失割合は8:2(狭い道路側の車:広い道路側の車)、もしくは6:4(狭い道路側の車:広い道路側の車)となります。
【ケース3:一方に一時停止の標識がある】
どちらか一方に一時停止の標識がある場合、該当車両には一時停止の義務があります。
万が一、一時停止を無視して交差点に進入してきた場合の過失割合は8:2(一時停止側の車:被害者)になります。
また、どちらかが減速していた場合、減速していない側に1割の過失割合が動くため、最終的な過失割合は7:3(一時停止側の車:被害者)、もしくは9:1(一時停止側の車:被害者)となります。
車線変更による割り込み追突事故での過失割合
車線変更などの割り込みでも追突事故が発生する可能性があります。
車線変更での追突事故では、ウィンカーを出したかどうかが過失割合を決める1つのポイントです。
それぞれの過失割合について詳しく解説していきます。
【ケース1:ウィンカーあり】
急な車線変更、いわゆる割り込みによる追突事故の過失割合は7:3(車線変更した車:直進の車)となります。
「割り込みされた側なのに3割も過失があるの?」と思うかもしれませんが、注意して運転していれば避けられた事故であると判断されるケースがほとんどです。
【ケース2:ウィンカーなし】
ウィンカーを出さずに車線変更はれっきとした割り込みになり、直進の車は予測することが非常に難しくなります。
そのため、過失割合は8:2(車線変更した車:直進の車)もしくは9:1(車線変更した車:直進の車)となります。
逆に言うと、割り込みされた側、つまり被害者側であっても過失割合が0にならないということです。
片側2車線以上の道路を走行する際は、いきなり割り込みをしてくる可能性があることを頭に入れて運転するようにしましょう。
過失割合に納得がいかない!もめた場合の対処法
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合もあるでしょう。そのようなときには保険会社と過失割合について交渉することが可能です。交渉方法には、相手方保険会社と直接話し合う方法や、ADR・調停・裁判といった紛争解決手段を利用する方法があります。それぞれの交渉方法について、以下で詳しく解説します。
保険会社と直接交渉する
通常、交通事故に遭った場合は、相手方保険会社の担当者から連絡・相談を受けることが多いでしょう。その中で、交通事故の過失割合は示談案などの書面で伝えられます。示談案の提示時期(示談の開始時期)は、けがの程度や後遺障害の有無などによって異なり、通常は治療終了後や後遺障害認定の決定通知後からとなっています。
保険会社から提示された示談案の過失割合に納得できない場合は、まず書面に記載されている担当者へ連絡をするのが一般的です。その際、「保険会社が言っている事故状況が間違っている」「事故状況に応じた過失割合が間違っている」などの理由とともに、過失割合に納得できないと主張するだけの証拠・根拠を提示する必要があります。
【保険会社と交渉するにあたり準備しておくもの】
- 目撃者の証言や監視カメラの映像
- 搭載しているドライブレコーダーの映像
- 事故直後の車の破損状況がわかる写真
- 警察署の事件記録や交通事故証明書
- 過失割合について掲載されている書籍(下記参照)
・東京地裁民事交通訴訟研究会「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号」
・日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(青い本)
・日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)
ADR・調停・裁判を利用する
話し合いによる示談交渉が難航している場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)・調停・裁判などを利用することも可能です。いずれも示談トラブルの解消に向けて役立ちますが、それぞれメリットやデメリットなどは異なります。以下でそれぞれの手続きの概要、メリット、デメリットなどを確認しましょう。
ADRを利用して交渉する
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、弁護士や専門家などの第三者に仲介してもらい、話し合いによって解決を目指す手続きです。
交通事故の過失割合に関するトラブルは、主に日弁連事故相談センターや交通事故紛争処理センターなどが受け付けてくれます。ほかの紛争解決手段に比べると、比較的短期間で手続きできること、無料で利用できることなどがメリットです。ただし、中立な立場からの和解あっ旋なので、利用者に有利な結果になるとは限りません。
調停を利用して交渉する
調停(民事調停)とは、裁判所の調停委員に仲介してもらい、話し合いによって解決を目指す手続きです。裁判に比べると手続きが簡単で、比較的短期間で解決を目指せること、比較的安価な手数料で手続きできることなどがメリットとなっています。
しかし、調停委員は必ずしも交通事故に精通しているわけではないこと、相手の合意が必要であることなどはデメリットといえます。また、合意の見込みがない場合には、不成立と判断される可能性もあります。
裁判を利用して交渉する
ADRや調停でも解決に至らない場合は、裁判に移行することも可能です。裁判所から出される判決には強制力が伴うため、勝訴した場合には相手の合意の有無に関わらず示談トラブルを解決することができます。
しかし、ほかの解決手段と異なり、裁判で過失割合を争う場合は専門知識が必要となったり、解決までに時間がかかったりすることもあります。なお、判決にいたる前に、裁判所から法的拘束力がある「和解」をすすめられることもあります。
弁護士に相談する
前述した直接交渉、ADR・調停・裁判の利用は、いずれも被害者自身が行うことも可能です。しかし、実際は交渉するのにも一定の専門知識や技術が必要になり、そうでないと保険会社主導の示談交渉になってしまう可能性が高いでしょう。その結果、示談金額や過失割合などの条件が不利なまま示談書を締結することになるかもしれません。
このように、示談交渉を不利に締結しないためには、交通事故の示談交渉を得意としている弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談することで、適切な過失割合の算出や手続きなど、示談交渉に必要なアドバイスやサポートを受けることができます。不利な示談にさせないためにも、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士特約を利用すれば自己負担なく依頼できる
加入している自動車保険によっては、「弁護士特約」が付帯されている場合もあります。特約の内容は保険会社によって異なりますが、一般的にはもらい事故などで交通事故の被害者になった場合に、けがや物損に対する損害請求を弁護士に依頼する際の弁護士費用や、法律相談費用を補償してもらえるサービスとなっています。
被害者自身に過失がある場合は、一般的に被害者が加入する保険会社が交渉を担当します。しかし、被害者自身に過失がない場合は、弁護士法に抵触する関係から、保険会社が交渉に応じることはできない決まりとなっています。このような場合でも加入者を守ってくれるサービスが、保険会社が提供している「弁護士特約」なのです。
過失割合のトラブルを弁護士に相談するメリット
前述のとおり、交通事故の過失割合に納得がいかない場合は、交通事故の示談交渉を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、適正な過失割合を算出してもらえたり、保険会社との示談交渉そのものを任せたりできます。ここでは、そんな交通事故の過失割合のトラブルを弁護士に相談するメリットについて紹介します。
適正な過失割合を算出してくれる
弁護士に相談することで、適正な過失割合を算出してもらえます。過失割合の基本的な算出手順は保険会社と同じですが、弁護士の場合は個別の交通事故の状況を踏まえて、最新の資料や裁判事例をもとに過失割合を算出してくれます。また、この過失割合を裏付ける証拠・資料集めも弁護士に任せることができます。
保険会社との交渉を任せられる
弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉を任せられます。示談交渉は長期にわたり、手間や時間がかかることも少なくありません。また、担当者から聞きなれない専門用語を使われたり、高圧的な態度を取られたりする可能性もあります。弁護士に依頼すれば、このような面倒や精神的負担を軽減することができるでしょう。
最後に|交通事故の示談交渉にお悩みの方は弁護士に相談を
交通事故の過失割合では、被害者にも何かしらの過失(責任)があったと判断されるケースのほうが多いです。
被害者に過失が認められると過失割合が設定されて、加害者に請求できる損害賠償金が少なくなってしまいます。
加害者に適正な損害賠償をおこなうには、過失割合を適正に算出しなければなりません。
もし保険会社から提示された過失割合に不満や疑問があるなら、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」から交通事故を得意としている弁護士を探し、相談してみましょう。
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