用語解説
- 交通事故の過失割合
- 交通事故の過失割合とは、交通事故について当事者間でどちらにどの程度の責任があるかを割合で表したものです。過失割合は事故態様から客観的に定めるものですが、実務的には類似した事故を参考にしながら当事者間の協議で決定します。過失割合をどのように定めるかによって、被害者に支払われる賠償額は左右されます。そのため過失割合の協議は示談交渉において重要なポイントとなります。
実務的には、加害者側の保険会社から一定の過失割合が提示されることが多いですが、被害者として「相手保険会社の提示内容に納得いかない」「そもそも提示内容が適正なのか分からない」というようなケースもあるでしょう。
このような場合には、交通事故トラブルに注力する弁護士に相談することも検討するべきです。
この記事では、事故状況別の過失割合や過失割合の決め方、過失割合で揉めている際の対応などを解説します。
この記事のPOINT
こんなことがわかります
- 過失割合とは、交通事故について当事者間でどちらにどの程度の責任があるかを割合で表したものです。
- 交通事故は双方に責任があることが多く、過失割合によって賠償額は左右します。
- 過失割合は、当事者同士が話し合って決定するのが一般的です。
- 事故状況ごとの過失割合を約40の事例で解説します。
- 過失割合の判断にお困りの方は弁護士に相談しましょう。
交通事故の過失割合とは
冒頭でもお伝えしましたが、「過失割合」とは、交通事故について当事者間でどちらにどの程度の責任があるかを割合で表したものです。
実際には、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(東京地裁民事交通訴訟研究会編)」をもとに割合を算出するケースが多いです。
過失割合によって賠償額は左右される
交通事故は常に一方が100%悪いというものではなく、双方共に責任があることも多いです。被害者側に責任のある損害について、加害者がこれを負担する理由はありません。したがって、加害者が被害者に対して実際に負担すべき賠償額は「被害者に生じた損害総額のうち加害者の過失割合分」ということになります。

例えば、被害者に生じた被害総額が100万円で、過失割合が加害者80:被害者20だったと仮定します。この計算で、被害者が受け取ることのできる賠償金は「100万円×(1-0.2)=80万円」となります。被害者側に責任があると評価された20%分(20万円)は自身で負担しなくてはなりません。
このように、加害者の過失割合が相当程度認められれば支払われる賠償額は大きくなり、逆に被害者の過失割合が相当程度認められれば賠償額は減少します。過失割合の程度によって、被害者が受け取ることのできる賠償額は左右されますので、慎重に取り決める必要があります。
過失割合の決め方

過失割合は、当事者同士が話し合って決定するのが一般的です(双方の示談代行を保険会社が行う場合は保険会社担当者同士で協議して決めています)。実務では、過失割合は類似の事例を参照しながら協議して決めています。そのため、事故態様について加害者・被害者双方で認識に大きな乖離がなければ、過失割合で大きくもめるということは少ないです。
他方、双方で事故態様の認識が大きく乖離している場合は、それぞれが自身の認識に基づいて正しいと考える過失割合を主張することになります。その結果、過失割合について大きな対立が生じてしまい、手続き外の協議では解決ができないという場合も少なくありません。
このような場合には、訴訟手続を通じて事故態様について双方が主張・立証を尽くし、これに基づいて裁判所が事故態様について一定の認定を行い、当該認定の下で双方の過失割合を決めていくというプロセスを余儀なくされることもあります。
被害者が自身の過失を0と主張するケースでは契約保険会社が交渉対応できない

被害者が任意保険に加入しているのであれば、事故後の交渉対応は加入先保険会社の担当者が対応してくれます。ただし被害者が過失割合について「被害者0:加害者100」と主張しているケースや、客観的にみても被害者側に過失が認められないようなケースにおいては、被害者自身が対応しなければなりません。
なぜなら被害者に一切の過失がない事故において、被害者に代わって保険会社が手続きを代行してしまうのは弁護士法第72条に違反することになるからです。唯一、弁護士であれば被害者に代わって示談処理を代行することができますので、自身での対応に不安がある方は弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
過失割合は修正要素によって変動する
過失割合は事故態様によって決めていきますが、実務的には類似事故の基本過失割合を前提としながら、過失の加算や減算の対象となる修正要素(修正事情)を個別に認定し、これを適用して具体的な過失割合を決めるというプロセスを取ります。このような修正要素はとてもたくさんありますので、本記事で全てを紹介することは困難です。そこで、以下、典型的な修正要素となり得る事情を紹介します。
実際に起きた交通事故で、以下のような修正事由となりうる事情が認められるような場合には、前提となる基本過失割合から5~20%程度の修正が行われる可能性がありますので知っておきましょう。
四輪車に加算される修正要素
四輪車に対して加算される修正要素の一例としては、以下があります。
修正要素
|
概要
|
著しい過失
|
「酒気帯び運転」や「ハンドルの著しい操作ミス」などの過失を犯すこと。
|
重過失
|
「居眠り運転」や「無免許運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。
|
大型車
|
大型車に求められる注意義務は普通車よりも高いため、大型車に加算。
|
直近右折
|
すでに直進車が交差点の中に入っている状態で右折を開始した場合、右折車に加算。
|
早回り右折
|
交差点中心の直近の内側を通らずに右折した場合、右折車に加算。
|
大回り右折
|
右折前に道路の中央に寄らずに右折した場合、右折車に加算。
|
既右折
|
すでに右折車が右折を開始している状態で直進車が衝突した場合、直進車に加算。
|
道交法50条違反の直進
|
渋滞時の交差点など、侵入禁止の状況で侵入した場合、侵入車に加算。
|
集団通行(横断)
|
歩行者が集団で通行中・横断中の事故で適用。
|
歩行者が幼児・児童・老人
|
6歳未満(幼児)、6歳以上13歳未満(児童)、65歳以上(老人)のどれかに該当する場合の事故で適用。
|
単車(バイク)に加算される修正要素
単車については、四輪車の場合と共通する部分がほとんどです。ただし「単車と四輪車の事故」というケースにおいては、単車よりも四輪車の方が相手に与える危険が大きいことを考慮して、四輪車側の過失割合が相対的に重くなることもあります。
修正要素
|
概要
|
単車の著しい過失
|
「酒気帯び運転」や「ヘルメットの未装着」などの過失を犯すこと。
|
単車の重過失
|
「高速道路でのヘルメットの未装着」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。
|
自転車に加算される修正要素
自転車に対して加算される修正要素の一例としては、以下があります。
修正要素
|
概要
|
夜間の走行
|
自動車相手の事故で適用(夜間は自動車のライトで、自動車がいることに気付きやすいため)。
|
自転車の著しい過失
|
「無灯火運転」や「二人乗り」などの過失を犯すこと。
|
自転車の重過失
|
「両手放しでの運転」などの著しい過失以上の過失を犯すこと。
|
高速度進入
|
約20km/hを超えて走行していた場合に適用。
|
歩行者に加算される修正要素
歩行者に対して加算される修正要素の一例としては、以下があります。
修正要素
|
概要
|
夜間の走行
|
自動車相手の事故で適用(夜間は自動車のライトで、自動車がいることに気付きやすいため)。
|
幹線道路
|
車両の通行が激しく車幅14m以上の道路の場合、歩行者は特に注意して通行する必要があるため。
|
自動車の直前直後の横断
|
直前直後の通行は、自動車側が対応しきれないため。
|
横断禁止場所
|
道路交通法で横断が禁止されている場所の事故で適用。
|
佇立・後退・ふらつき
|
意味もなく立ち止まったり、後ろに歩いたり、ふらついて歩いていた場合に適用。
|
四輪車同士の交通事故の過失割合
以下では事故状況ごとの過失割合について紹介していきますので、一つの目安にしていただければと思います。まず自動車同士での交通事故の場合、過失割合は以下の通りです。
信号機が設置されている交差点【事例①】

青信号車Aと赤信号車B
過失割合(%)|【A:0】【B:100】
青信号車Aと黄信号車B
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
赤信号車Aと赤信号車B
過失割合(%)|【A:50】【B:50】
信号機が設置されていない交差点:1【事例②】

信号機が設置されていない交差点
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
同幅員の道路
|
左方車Aと右方車B
|
AB共に減速せず
|
40
|
60
|
AB共に減速
|
40
|
60
|
A減速せず・B減速
|
60
|
40
|
A減速・B減速せず
|
20
|
80
|
信号機が設置されていない交差点:2【事例③】

信号機が設置されていない交差点
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
一方が明らかに広い道路
|
広路車Aと狭路車B
|
同程度の速度
|
30
|
70
|
優先道路
|
優先車Aと劣後車B
|
10
|
90
|
一方に一時停止標識有り
|
一停規制車B
|
同程度の速度
|
20
|
80
|
一方通行違反あり
|
無違反車Aと違反車B
|
20
|
80
|
同一道路を対方向から進入【事例④】

同一道路を対方向から進入
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
信号機が設置されている
|
直進車A、右折車Bともに青で進入
|
20
|
80
|
直進車A黄で進入、右折車B青で進入黄で右折
|
70
|
30
|
直進車A、右折車Bともに黄で進入
|
40
|
60
|
直進車A赤で進入、右折車B青で進入赤で右折
|
90
|
10
|
直進車A赤で進入、右折車B黄で進入赤で右折
|
70
|
30
|
直進車A赤で進入、右折車B青矢印の右折か信号で右折
|
100
|
0
|
直進車A、右折車Bともに赤で進入
|
50
|
50
|
信号機が設置されていない
|
直進車Aと右折車B
|
20
|
80
|
交差道路から進入【事例⑤】
交差道路での事故では、道幅の広さによって過失割合が異なります。
幅員のほぼ同じ道路

直進車Aと右折車B
過失割合(%)|【A:40】【B:60】
一方が明らかに広い道路または優先道路

交差道路から進入
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
直進車Aが広路を進行、右折車Bが狭路から広路へ右折:図1
|
20
|
80
|
直進車Aが優先道路を進行、右折車Bが劣後路から優先道路へ右折:図1
|
10
|
90
|
交差道路から進入
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
右折車B①が広路・優先路から直進車Aの進行してきた狭路へ右折(対向方向右折):図2
|
60
(狭路)
|
40
(広路)
|
80
(非優先)
|
20
(優先)
|
右折車B②が広路・優先路から直進車Aの向かう狭路へ右折(同一方向右折):図2
|
50
(狭路)
|
50
(広路)
|
70
(非優先)
|
30
(優先)
|
一方に一時停止標識あり【事例⑥】

右折車Bに一停規制:図3
過失割合(%)|【A:15】【B:85】
直進車Aに一停規制:図4
・BがAの対向方向に右折
過失割合(%)|【A:70】【B:30】
・BがAと同一方向に右折
過失割合(%)|【A:60】【B:40】
左折車Aと右折車B【事例⑦】

左折車Aと右折車B
過失割合(%)|【A:30】【B:70】
左折車と直進車【事例⑧】


左折車と直進車
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
同幅員の道路
|
直進車Aと左折車B
|
50
|
50
|
一方に一時停止の標識あり
|
非規制直進車Aと一停規制左折車B
|
20
|
80
|
一方が明らかに広い道路
|
広路直進車Aと狭路左折車B
|
30
|
70
|
優先道路
|
優先直進車Aと劣後左折車B
|
10
|
90
|
右折車同士【事例⑨】

右折車同士
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
同幅員の道路
|
左折車Aと右折車B
|
40
|
60
|

右折車同士
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
一方に一時停止標識あり
|
一停規制B
|
25
|
75
|
一方が明らかに広い道路
|
広路車Aと狭路車B
|
30
|
70
|
優先道路
|
優先車Aと劣後車B
|
20
|
80
|
右折車と後続(追越し)直進車【事例⑩】

追越し直進車Aと右折車B
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
通常の交差点
(追越し禁止)
|
Bに徐行違反、合図遅れ等の軽過失あり
|
90
|
10
|
Bに合図なし、中央に寄らない右折等の軽過失を超える過失あり
|
70
|
30
|

追越し直進車Aと右折車B
|
過失割合(%)
|
四輪車A
|
四輪車B
|
追越しを禁止されない交差点
|
Bに徐行違反、合図遅れ等の軽過失あり
|
50
|
50
|
Bに合図なし、中央に寄らない右折等の軽過失を超える過失あり
|
30
|
70
|
右左折車と後続(追越し)直進車【事例⑪】

後続直進車Aと予め中央に寄らない右左折車B
・Bが中央(左側端)に寄るのに支障なし:図1
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
・Bが中央(左側端)に寄るのに支障あり:図2
過失割合(%)|【A:40】【B:60】
T字型交差点(同幅員の道路)【事例⑫】

直線道路直進車Aと追当たり路(右)左折車B
過失割合(%)|【A:30】【B:70】
直線道路右折車Aと追当たり路右折車B
過失割合(%)|【A:40】【B:60】
直線車Aと道路外車入車B【事例⑬】

路外からの車両が道路を横切って右方に進入(右折)
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
路外から車両が左方に進入(左折)
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
道路を右折して路外に出る
過失割合(%)|【A:10】【B:90】
対向車同士(センターオーバー)【事例⑭】

センターラインあり
・自車線内走行車Aとオーバー車B
過失割合(%)|【A:0】【B:100】
センターラインなし
・道路側左側走行車Aと道路中央を超えた車B
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
同一方向に進行する車両同士【事例⑮】

同一方向に進行する車両同士
|
過失割合(%)
|
被追突車
|
追越車
|
非追突車Aと追越車B
|
追越禁止場所または二重追越し
|
10
|
90
|
追越危険場所
|
Aに避譲義務違反あり
|
20
|
80
|
Aに道交法27条1項違反(追越時の加速)あり
|
30
|
70
|
上記以外の場所
|
Aに避譲義務違反あり
|
30
|
70
|
Aに道交法27条1項違反(追越時の加速)あり
|
40
|
60
|

同一方向に進行する車両同士
|
過失割合(%)
|
被追突車
|
追越車
|
道路変更
|
後続車Aと進路変更車B
|
30
|
70
|
追突
|
非追突車Aと追突車B
|
Aに道交法24条違反あり(不要な急ブレーキ)
|
30
|
70
|
Aに道交法24条違反ないが制動灯故障あり
|
20
|
80
|
直進車Aと転回車B【事例⑯】

転回車が転回中に衝突
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
転回車が転回終了直後に直進車が追突
過失割合(%)|【A:30】【B:70】
追突車Aと駐停車B
過失割合(%)|【A:100】【B:0】
高速道路での四輪車同士の交通事故の過失割合
高速道路における過失割合は、車線変更時の接触に関する過失割合が大きく左右することになり、基本的には車線変更をした方がより大きな過失を問われることになります。
進入路からの進入の際の事故【事例⑰】

本線車Aと侵入者B
過失割合(%)|【A:30】【B:70】

追い越し車線から走行車線、走行車線から遡行車線への場合
・直進車Aと進路変更・割込車B
過失割合(%)|【A:30】【B:70】
走行車線から追い越し車線への場合【事例⑱】

直進車Aと進路変更・割込車B
過失割合(%)|【A:20】【B:80】
本車線道上の駐停車両への追突【事例⑲】

駐停車Aと追突車B
過失割合(%)|【A:40】【B:60】
路肩の駐停車両への追突【事例⑳】

駐停車Aと追突車B
過失割合(%)|【A:0】【B:100】
急ブレーキ車Aと追突車B
過失割合(%)|【A:50】【B:50】
四輪車と単車(バイク)の交通事故の過失割合
四輪車と単車での交通事故の場合、過失割合は以下の通りです。
同一道路を対抗方向から進入【事例㉑】

信号機が設置されている
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車直進、四輪車右折(左図)
|
直進車、右折車双方とも青で進入
|
15
|
85
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折
|
60
|
40
|
直進車、右折車双方とも黄で進入
|
30
|
70
|
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折
|
80
|
20
|
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折
|
60
|
40
|
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤
|
100
|
0
|
双方とも赤で進入
|
40
|
60
|
信号機が設置されていない
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車直進、四輪車右折(右図)
|
単車直進、四輪車右折
|
15
|
85
|

信号機が設置されている
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車右折、四輪車直進(左図)
|
直進車、右折車双方とも青で進入
|
70
|
30
|
直進黄で進入、右折車青進入黄右折
|
25
|
75
|
直進車、右折車双方とも黄で進入
|
50
|
50
|
直進車は赤、右折車は青で進入赤で右折
|
10
|
90
|
直進車は赤、右折車は黄で進入赤で右折
|
20
|
80
|
右折車に青矢印による右折可の信号、直進車は赤
|
0
|
100
|
双方とも赤で進入
|
40
|
60
|
信号機が設置されていない
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車右折、四輪車直進(右図)
|
単車右折、四輪車直進
|
70
|
30
|
交差道路から進入【事例㉒】
交差道路での事故では、道幅の広さによって過失割合が異なります。
幅員のほぼ同じ道路(単車直進、四輪車右折)

左方四輪車の右折:図1
過失割合(%)|【単車:30】【四輪車:70】
右方四輪車の右折:図2
過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】
単車右折、四輪車直進

左方単車の右折:図1
過失割合(%)|【単車:50】【四輪車:50】
右方単車の右折:図2
過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】
一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり【事例㉓】
このようなケースでは、以下のように過失割合が異なります。
単車直進・四輪車右折

一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車直進、四輪車右折
|
一時停止規制車直進、右折車同一方向右折
|
45
|
55
|
一時停止規制車直進、右折車対向方向右折
|
55
|
45
|
一時停止規制車右折
|
15
|
85
|
狭路車右折、広路車直進
|
15
|
85
|
劣後車右折、優先車直進
|
10
|
90
|
狭路(劣後)車直進
広路(優先)車対向方向右折
|
60
|
40
|
狭路(劣後)車直進
広路(優先)車同一方向右折
|
40
|
60
|
単車右折・四輪車直進

一方が明らかに広い道路又は優先道路・一方に一時停止標識あり
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
単車右折、四輪車直進
|
一時停止規制車直進、右折車同一方向右折
|
35
|
65
|
一時停止規制車直進、右折車対向方向右折
|
25
|
75
|
一時停止規制車右折
|
65
|
35
|
単車右折、四輪車直進
|
狭路車右折、広路車直進
|
65
|
35
|
劣後車右折、優先車直進
|
70
|
30
|
狭路(劣後)車直進
広路(優先)車対向方向右折
|
20
|
80
|
狭路(劣後)車直進
広路(優先)車同一方向右折
|
30
|
70
|
直進単車と左折四輪車【事例㉔】

直進単車と左折四輪車
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
直進単車と先行左折四輪車
|
四輪車が先行していた場合
|
40
|
60
|
四輪車が後行していた場合
|
20
|
80
|
直進単車と追越し左折四輪車
|
10
|
90
|
左折単車と直進四輪車
・先行左折単車と直進四輪車
過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】
・追越し左折単車と直進四輪車
過失割合(%)|【単車:80】【四輪車:20】
渋滞中の車両間【事例㉕】

二輪車用車線有りあるいは左側の余地が広い
過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】
二輪車がやっと通れる程度の広さしかない
過失割合(%)|【単車:30】【四輪車:70】
同一方向に進行する車両同士【事例㉖】

同一方向に進行する車両同士
|
過失割合(%)
|
単車
|
四輪車
|
追越し単車と非追越し四輪車
|
追越し禁止場所
|
80
|
20
|
追越し危険場所
|
四輪車に避譲義務違反あり
|
70
|
30
|
四輪車に道交法27条1項違反あり
|
60
|
40
|
上記以外の場所
|
四輪車に避譲義務違反あり
|
60
|
40
|
四輪車に道交法27条1項違反あり
|
50
|
50
|
進路変更
・四輪車進路変更
過失割合(%)|【単車:20】【四輪車:80】
・単車進路変更
過失割合(%)|【単車:60】【四輪車:40】
四輪車と自転車の交通事故の過失割合
自動車と自転車での交通事故の場合、過失割合は以下の通りです。
直進車同士の出会い頭【事例㉗】


車両同士の出会い頭
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
信号機の設置あり
|
自転車が青進入、四輪車が赤進入
|
100
|
0
|
自転車が赤進入、四輪車が青進入
|
20
|
80
|
自転車が黄進入、四輪車が赤進入
|
90
|
10
|
自転車が黄進入衝突時赤、四輪車が青進入
|
60
|
40
|
自転車が赤進入、四輪車が黄進入
|
40
|
60
|
双方とも赤進入
|
70
|
30
|
信号機の設置なし
|
一方が明らかに広い道路
|
自転車広路、四輪車狭路
|
90
|
10
|
自転車狭路、四輪車広路
|
70
|
30
|
一方が優先道路
|
自転車優先道路、四輪車非優先道路
|
90
|
10
|
自転車非優先側、四輪車広路
|
60
|
40
|
一方に一時停止の標識あり
|
自転車規制なし、四輪車一時停止規制
|
50
|
50
|
自転車一時停止規制、四輪車規制なし
|
60
|
40
|
一方通行違反
|
四輪車一方通行違反
|
90
|
10
|
自転車一方通行違反
|
50
|
50
|
同一道路を対向方向から進入【事例㉘】


同一道路を対向方向から進入
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
信号機
設置あり
|
自転車右折、四輪車直進(自転車は道路交通法違反)
|
直進車、右折車双方とも青で進入
|
50
|
50
|
直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折
|
80
|
20
|
直進車、右折車双方とも黄で進入
|
60
|
40
|
直進車、右折車双方とも赤で進入
|
70
|
30
|
自転車直進、四輪車右折
|
直進車、右折車双方とも青で進入
|
90
|
10
|
直進車黄で進入右折車青で進入黄で右折
|
60
|
40
|
直進車、双方車とも黄で進入
|
80
|
20
|
直進車赤で進入右折車青で進入赤で右折
|
30
|
70
|
直進車赤で進入右折車黄で進入赤で右折
|
50
|
50
|
直進車赤で進入右折車青矢印で右折可の信号で右折
|
20
|
80
|
直進車、右折車双方とも赤で進入
|
70
|
30
|
信号機
設置なし
|
自転車直進、四輪車右折
|
90
|
10
|
自転車右折、四輪車直進(自転車は道交法違反)
|
50
|
50
|
交差道路から侵入【事例㉙】

交差道路から侵入
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
自転車直進、四輪車右折
|
80
|
20
|
自転車右折、四輪車直進
|
70
|
30
|
一方が明らかに広い道路又は優先道路【事例㉚】


自転車直進、四輪車右折
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
一方が明らかに広い道路
|
広路車直進、狭路車右折(図1)
|
90
|
10
|
狭路車直進、広路車右折(図2)
|
対向方向
|
70
|
30
|
同一方向
|
一方が優先道路
|
優先道路進行車直進、非優先側右折(図1)
|
90
|
10
|
優先道路通行車右折、非優先側直進(図2)
|
対向方向
|
50
|
50
|
同一方向
|
60
|
40
|
一方に一時停止標識あり
|
一時停止規制側、直進非規制側右折(図3)
|
対向方向
|
60
|
40
|
同一方向
|
65
|
35
|
一時停止規制側右折、非規制側直進(図4)
|
90
|
10
|


自転車右折、四輪車直進
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
一方が明らかに広い道路
|
広路車直進、狭路車右折(図5)
|
60
|
40
|
狭路車直進、広路車右折(図6)
|
対向方向
|
80
|
20
|
同一方向
|
70
|
30
|
一方が優先道路
|
優先道路進行車直進、非優先側右折(図5)
|
50
|
50
|
優先道路通行車、
右左折非優先側直進(図6)
|
対向方向
|
80
|
20
|
同一方向
|
70
|
30
|
一方に一時停止標識あり
|
一時停止規制側直進、非規制側右折(図7)
|
対向方向
|
80
|
20
|
同一方向
|
70
|
30
|
一時停止規制側右折、非規制側直進(図8)
|
65
|
45
|
同一方向に進行する左折車と直進車【事例㉛】

直進自転車と左折四輪車
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
自転車
|
四輪車が先行の場合
|
四輪車が先行していた場合
|
90
|
10
|
四輪車が後行していた場合
|
100
|
0
|
四輪車が自転車を追い越し左折する場合
|
100
|
0
|
渋滞中の車両の間を四輪車が右折する場合【事例㉜】

四輪車右折、自転車直進
過失割合(%)|【四輪車:90】【自転車:10】
道路外出入車と直進車【事例㉝】

四輪車路外車、自転車直進
過失割合(%)|【四輪車:90】【自転車:10】
四輪車直進、自転車路外車
過失割合(%)|【四輪車:60】【自転車:40】
転回車の車両と直進車(自転車は横断を含む)【事例㉞】

四輪車転回、自転車直進
過失割合(%)|【四輪車:90】【自転車:10】
四輪車直進、自転車横断・転回
過失割合(%)|【四輪車:50】【自転車:50】
四輪車と歩行者の交通事故の過失割合
自動車と歩行者での交通事故の場合、過失割合は以下の通りです。
信号機が設置されている横断歩道の場合【事例㉟】

横断歩道上
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
歩行者
|
歩行者が青で横断開始
|
車が赤で横断歩道を直進
|
100
|
0
|
車が青で交差点に進入右左折
|
100
|
0
|
歩行者が黄で横断開始
|
車が赤で横断歩道を直進
|
90
|
10
|
車が青で交差点に進入黄で右左折
|
70
|
30
|
車が黄で交差点に進入右左折
|
80
|
20
|
歩行者が黄で横断開始、その後赤に変わる
|
安全地帯のない中央寄り
|
車が青で直進
|
70
|
30
|
安全地帯の通過直後
|
車が青で直進
|
60
|
40
|
歩行者が赤で横断開始
|
車が青で横断歩道を直進
|
30
|
70
|
車が黄で横断歩道を直進
|
50
|
50
|
車が赤で交差点に進入
|
80
|
20
|
歩行者が赤で横断開始、(見込み進入)
|
その後青に変わる
|
車が赤で直進
|
90
|
10
|
車が赤で右左折
|
90
|
10
|
歩行者が青で横断開始したが、
途中で赤に変わる(信号残り)
|
安全地帯の通過直後
|
60
|
40
|
安全地帯のない道路の中央寄り
|
80
|
20
|
横断終了直前、または安全地帯直前
|
100
|
0
|
車が赤で横断歩道を通過
|
100
|
0
|
横断歩道の直近
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
歩行者
|
直進車が横断歩道を通過した後の衝突
|
車が赤
|
歩行者が青で横断開始
|
50
|
50
|
歩行者が黄で横断開始
|
50
|
15
|
歩行者が赤で横断開始
|
75
|
25
|
車が青
|
歩行者が赤で横断開始
|
30
|
70
|
車が黄
|
歩行者が赤で横断開始
|
50
|
50
|
直進車が横断歩道通過する直前の衝突
|
車が赤
|
歩行者が青で横断開始
|
90
|
10
|
歩行者が黄で横断開始
|
80
|
20
|
歩行者が赤で横断開始
|
70
|
30
|
車が青
|
歩行者が赤で横断開始
|
30
|
70
|
車が黄
|
歩行者が赤で横断開始
|
50
|
50
|
右左折車が横断歩道を通過した後の衝突
|
車が青で交差点に進入
|
歩行者が青で横断開始
|
90
|
10
|
車が黄で交差点に進入
|
歩行者が黄で横断開始
|
70
|
30
|
信号機が設置されていない横断歩道の場合【事例㊱】

信号機が設置されていない横断歩道
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
歩行者
|
通常の横断歩道上
|
100
|
0
|
歩行者からは容易に衝突を回避できるが、車からは歩行者の発見が困難
|
85
|
15
|
横断歩道の付近
|
70
|
30
|
信号機・横断歩道のない交差点またはその付近の場合【事例㊲】

信号機・横断歩道のない交差点またはその付近
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
歩行者
|
幹線道路または広狭差のある道路における広路
|
直進車
|
80
|
20
|
右左折
|
90
|
10
|
幹線道路でない道路または広狭差のある道路における狭路
|
90
|
10
|
信号機のない通常の道路上の場合【事例㊳】

走行中の四輪車・横断中の歩行者
過失割合(%)|【四輪車:80】【歩行者:20】
対向ないし同方向進行歩行者の場合【事例㊴】

対向ないし同方向進行歩行者
|
過失割合(%)
|
四輪車
|
歩行者
|
歩行者用道路
|
|
100
|
0
|
歩道のある道路
|
歩道上
|
|
100
|
0
|
車道上
|
歩行者が車道通行を許される場合
|
90
|
10
|
歩行者は車道通行を許されない場合
|
車道側端
|
80
|
20
|
車道中央寄り
|
70
|
30
|
路側帯のある道路
|
路側帯上
|
|
100
|
0
|
車道上
|
歩行者が車道通行を許される場合
|
90
|
10
|
歩行者が車道通行を許されない場合
|
車道側端
|
90
|
10
|
車道中央寄り
|
80
|
20
|
車道だけの道路
|
道路端
|
|
100
|
0
|
道路中央
|
幅員8m以下の道路
|
90
|
10
|
幅員8m以上を超える道路
|
80
|
20
|
路上横臥(ろじょうおうが)の場合【事例㊵】
路上横臥とは、横になって寝ている状態のことを指します。

車からの事前発見が容易な場合
過失割合(%)|【四輪車:80】【歩行者:20】
車からの事前発見は容易でない場合
過失割合(%)|【四輪車:70】【歩行者:30】
夜間の事故の場合
過失割合(%)|【四輪車:50】【歩行者:50】
後退車がいる場合【事例㊶】

歩行者が後退中の車の直後を通行
過失割合(%)|【四輪車:80】【歩行者:20】
直後通行以外
過失割合(%)|【四輪車:100】【歩行者:0】
自転車と歩行者の交通事故の過失割合
信号機のある交差点|自転車及び歩行者の双方直進【事例42】

※歩行者青、自転車赤で侵入のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
歩行者青、自転車赤で侵入
|
100
|
0
|
歩行者黄で横断開始、自転車赤で進入
|
85
|
15
|
歩行者赤で横断開始、自転車赤で進入
|
75
|
25
|
歩行者赤で横断開始、自転車黄で進入
|
40
|
60
|
歩行者赤で横断開始、自転車青で進入
|
20
|
80
|
歩行者青で横断開始、横断中赤に変わる、自転車赤で進入
|
100
|
0
|
歩行者赤で横断開始、横断中青に変わる、自転車赤で進入
|
85
|
15
|
歩行者青で横断開始、横断中赤に変わる、自転車青で進入
|
80
|
20
|
歩行者黄で横断開始、横断中赤に変わる、自転車青で進入
|
65
|
35
|
信号機のある交差点|自転車右左折、歩行者直進【事例43】

※歩行者青、自転車赤で侵入のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
歩行者青、自転車青侵入
|
100
|
0
|
歩行者黄で横断開始、自転車青進入
|
65
|
35
|
歩行者赤(歩行者用信号機)で横断開始、自転車青進入
|
40
|
60
|
歩行者黄で横断開始、自転車黄で進入
|
75
|
25
|
歩行者赤で横断開始、自転車黄で進入
|
60
|
40
|
歩行者赤で横断開始、自転車赤で進入
|
75
|
25
|
歩行者青で横断開始後赤に変わる、自転車赤進入
|
100
|
0
|
歩行者赤で横断開始後青に変わる、自転車赤進入
|
85
|
15
|
信号機のない横断歩道【事例44】

※歩行者横断歩道直進、自転車直進または右左折のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
歩行者横断歩道直進、自転車直進または右左折
|
100
|
0
|
横断歩道内で自転車と歩行者が接触
|
100
|
0
|
自転車横断帯内で歩行者と自転車の接触
|
95
|
5
|
信号機のある横断歩道での事故|横断歩道通過後【事例45】

※歩行者青、自転車赤のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
自転車横断歩道通過後、歩行者に衝突
|
歩行者青、自転車赤
|
95
|
5
|
歩行者黄、自転車青
|
80
|
20
|
歩行者赤、自転車赤
|
70
|
30
|
歩行者赤、自転車黄
|
40
|
60
|
歩行者赤、自転車青
|
20
|
80
|
信号機のある横断歩道での事故|歩行者直進、自転車右左折【事例46】

※歩行者青、自転車赤のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
右左折自転車が横断歩道通過後
歩行者に接触
|
歩行者青、自転車赤
|
90
|
10
|
歩行者黄、自転車青
|
55
|
45
|
歩行者赤、自転車赤
|
20
|
80
|
歩行者黄、自転車黄
|
65
|
35
|
歩行者赤、自転車黄
|
50
|
50
|
歩行者赤、自転車赤
|
70
|
30
|
信号機のある横断歩道での事故|横断歩道手前で接触【事例47】

※歩行者青、自転車赤のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
自転車が横断歩道手前で歩行者に接触
|
歩行者青、自転車赤
|
90
|
10
|
歩行者黄、自転車赤
|
75
|
25
|
歩行者赤、自転車赤
|
65
|
35
|
歩行者赤、自転車黄
|
40
|
60
|
歩行者赤、自転車青
|
20
|
80
|
その他|横断歩道のない道路での事故【事例48】

※横断歩道のない交差点又はその付近のケース
事故の容態
|
過失割合
|
自転車
|
歩行者
|
横断歩道のない交差点又はその付近
|
85
|
15
|
横断歩道や交差点から離れている場所
|
80
|
20
|
歩行者用道路での事故
|
100
|
0
|
自転車が歩道上を直進走行中
|
100
|
0
|
自転車が歩道外から歩道を通過又は歩道に進入
|
100
|
0
|
自転車が路側帯上を直進走行中
|
100
|
0
|
自転車が路側帯外から路側帯を通過又は路側帯に進入
|
100
|
0
|
歩行者が車道に侵入する場合
|
歩行者に車道通行が許されている場合
|
90
|
10
|
歩行者に車道通行が許されていない場合
|
75
|
25
|
歩行者及び自転車が道路走行中
|
歩行者が道路の右端を歩行
|
100
|
0
|
歩行者が道路の左端を歩行
|
95
|
5
|
歩行者が道路の中央を歩行
|
90
|
10
|
道路外車道から進入した歩行者の事故
|
歩行者が歩道への侵入
|
100
|
0
|
歩行者の路側帯への侵入
|
100
|
0
|
交通事故の過失割合で納得いかない場合は弁護士に相談
場合によっては「相手保険会社の提示内容に納得いかない」ということもあるでしょう。その際は、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。ここでは、弁護士に依頼するメリットや費用相場などを解説します。
事故状況に合った過失割合の獲得が望める
過失割合について決める際は、事故態様やそれに応じた修正要素を適切に評価・検討する必要があり、素人では十分に対応することが難しいのが実際のところです。また相手保険会社から言われるがまま過失割合について合意して示談してしまえば、後々これを争うのは難しくなりますので、慎重に交渉を行う必要があります。
弁護士であれば、交通事故の知識・ノウハウを活かして過失割合の交渉を進めてくれますので、事故状況に適した過失割合の獲得が望めます。また弁護士には、加害者に請求する各損害額の算定や後遺症が残った際の後遺障害申請など、必要な手続きをすべて任せられますので、事故処理にかかる負担も大幅に軽減できます。
当サイト『交通事故弁護士ナビ』に掲載している解決事例
以下は、当サイトに掲載している弁護士の解決事例を簡略化したものです。

青信号の交差点を自転車で渡っている際、右折してきた加害者の乗用車にはねられたという事例です。事故により被害者は頸椎を負傷し、約1年半治療を続けたのち、後遺障害等級14級9号が認定されました。なおこのケースでは、相手方から被害者10:加害者90の過失割合を提示され、提示額は約171万円でした。
まず依頼を受けた弁護士は、刑事事件記録を入手しました。すると「加害者がペダル操作を誤っていた」との供述内容が記録されているのを発見し、過失割合を修正するよう主張した結果、主張が認められて被害者の過失を0%にまで引き下げることに成功しました。
さらに休業損害や後遺障害逸失利益などの各損害を算定し直して、慰謝料については弁護士基準に照らして請求した結果、最終的に約405万円が支払われました。

被害者が乗っていたタクシーが、加害者の運転する乗用車と衝突したという事例です。事故により被害者は頚椎捻挫・右足関節剥離骨折・右距骨壊死などを負い、後遺障害等級12級が認定されました。なおこのケースでは、相手方から被害者20:加害者80の過失割合を提示され、提示額は約460万円でした。
依頼を受けた弁護士は、事故状況をもとに交渉材料となる判例を探し、それを用いて相手保険会社と交渉を行った結果、被害者の過失を5%にまで引き下げることに成功しました。さらに休業損害や後遺障害逸失利益などの各損害を算定し直して、慰謝料については弁護士基準に照らして請求した結果、最終的に約1,050万円が支払われました。

青信号の横断歩道を歩いて渡っている際、右折してきた加害者の乗用車にはねられたという事例です。事故により被害者は脳挫傷・急性硬膜下血腫・頭蓋骨骨折などを負い、後遺障害等級8級が認定されました。なおこのケースでは、相手方から被害者25:加害者75の過失割合を提示され、提示額は約1,110万円でした。
依頼を受けた弁護士は、事故状況をもとに交渉材料となる判例を探し、それを用いて相手保険会社と交渉を行った結果、被害者の過失を0%にまで引き下げることに成功しました。
さらに後遺障害逸失利益について算定し直し、慰謝料については弁護士基準に照らして請求したほか、依頼者は主婦でしたが休業損害の請求も認められ、最終的に約1,800万円が支払われました。
弁護士費用の相場
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼する場合、相場として以下のような費用が発生します。しかし依頼する事務所によっても料金設定はさまざまですので、具体的な金額を知りたい方は直接依頼先に確認することをおすすめします。
料金体系
|
着手金
|
報酬金
|
着手金あり
|
10〜20万円
|
経済利益の10〜20%
|
着手金なし
|
無料
|
経済利益の20〜30%
|
弁護士費用特約があれば自己負担0円で解決することもある
被害者のなかには「弁護士費用が心配で依頼しようか悩んでいる」という方もいるでしょう。そのような方は、現在加入中の保険に弁護士費用特約があるかどうか確認しておくことをおすすめします。
もし弁護士費用特約を利用することができれば、被害者に代わって保険会社が一定額まで肩代わりしてくれるため、被害者にかかる費用負担を軽減することができます。また配偶者・両親・子供などが加入していれば、被害者が未加入でも利用できる場合もあるため、周囲の加入状況もあわせてチェックしましょう。

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弁護士を探す際は交通事故トラブルに注力する弁護士を選びましょう。法律問題は非常に幅が広いため、弁護士であっても交通事故トラブルに関する対応経験がない方もいます。特に過失割合の交渉においては、過去の判例なども用いながら進めていきますので、対応経験のある弁護士の方が手続きもスムーズでしょう。
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まとめ
交通事故の過失割合は事故態様に応じて決められるものであることから、実際のシチュエーションによって過失割合の判断も当然変わってきます。実際に過失割合を決める場合には、何が修正要素となり、何が修正要素とならないのかを正しく判断する必要があります。
しかし、このような判断は素人には難しいものがあります。もし提示された内容に納得がいかないけれども、どう対応してよいかわからないという場合には、弁護士に交渉対応を任せることで、事態が打開されることもあるでしょう。
なお弁護士に相談したからといって、必ずしも依頼する必要はありません。相談後に別の弁護士に相談することももちろん可能です。また初回相談を無料で行っている事務所などもありますので、お気軽に『交通事故弁護士ナビ』にて一度相談してみましょう。
