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交通事故の過失割合とは?決め方や流れ、納得いかない場合の対処法を解説

かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人
監修記事
交通事故の過失割合は誰が決める?納得いかない場合の対処法や注意点を解説

交通事故の損害賠償金を決定する要因のひとつに「過失割合」があります。

この過失割合とは、交通事故の当事者の過失(責任)のことで、被害者にも過失が認められる場合には加害者に請求できる損害賠償金が減額されます。

そのため、正しく損害賠償を受け取るためにも、正しい過失割合をもとに示談交渉を進めることが重要となっています。

本記事では、交通事故の被害者になってしまった方に向けて、交通事故の賠償金請求で重要になる過失割合の基本や決める方法、加湿割合に納得できない場合の対処法について説明します。

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この記事に記載の情報は2024年09月27日時点のものです

交通事故の過失割合とは

過失割合とは、発生した交通事故における加害者と被害者それぞれにどの程度の過失(責任)があるのかを数値化したものです。

一般的に加害者の過失が100%というケースは少なく、被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。

また、交通事故のケースもさまざまであるため、事故に応じて個別の過失割合が決定されます。

決定された加害者の過失割合が90%、被害者が10%の場合は、加害者・被害者の順に「90:10」「9対1」のように過失割合が表されます。

そして、この過失割合に基づいて損害賠償金額の協議が進むことになります。

交通事故の過失割合は誰がいつどのように決めるのか

交通事故が起きた際、警察が現場に立ち会うことから「過失割合の決定には警察が関与している」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、警察がおこなうのは、現場の確認と事実の記録だけです。

そのため、警察が作成する「交通事故証明書」などにも事故に関する過失割合は記載されていません。

では、交通事故の過失割合は誰がいつどのように決めるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

過失割合は事故の当事者同士が決める

交通事故の過失割合は、民事上の問題です。

そのため、過失割合は警察ではなく、交通事故の当事者同士が話し合いを通じて決めます。

また、交通事故の加害者側が自動車保険(任意保険)に加入している場合には、保険会社の担当者との話し合いを通じて、過失割合を決めることもあります。

あくまでも警察は、実況見分のみで過失割合の決定には関与しないのです。

過失割合は示談交渉時に決める

過失割合は、示談交渉時に決定します。

通常は事故のあとに賠償問題について話し合いで解決するための場が設けられます。

この交渉の場が示談であり、通常は加害者側の保険会社から過失割合について割合の提示がなされます。

そして、その提示された過失割合をもとに協議が進められます。

算定された過失割合に被害者が納得できた場合には、示談は成立となり過失割合が決められます

なお、一度成立した示談のやり直しはできません。

そのため、提示された過失割合の内容に納得できない場合には、その場では決まらずADR・裁判・調停によって後日決められることになります。

過失割合は「基本過失割合」を基準に決める

過失割合は、基本過失割合を基準に決められます。

基本過失割合とは、過去の判例や道路交通法などをもとに作成された割合のことです。

事故当事者の種類を表す「事故態様」と事故発生時の状況を示す「事故類型」の分類パターンから、過去の似たような事故で適用された過失割合を算定します。

具体的な分類パターンには、以下のようなものがあります。

<事故態様>

  • 歩行者

  • 自転車

  • 自動車

<事故類型>

  • 相手の車とすれ違うときに衝突した

  • 右折するときに直進車と衝突した

  • 駐車場を出るときに車と衝突した

  • 歩行者に正面から衝突した

  • 車両と正面衝突した など

このような交通事故の分類パターンに基づいた基本過失割合を基準に過失割合が決められるのです。

交通事故の過失割合を決める方法と流れ

過失割合が決定されるまでの基本的な流れについて見ていきましょう。

交通事故の過失割合は、以下のような流れで決定されます。

  • 1.交通事故の事故状況をすり合わせる

  • 2.基本過失割合を決定する

  • 3.修正要素の有無を確認する

  • 4.当事者同士が合意する

1.交通事故の事故状況をすり合わせる

はじめに、交通事故の事故状況について当事者同士ですり合わせをおこないます。

事故の状況を明確にするために、そのときの信号機の色やどちらが優先道路であるか、事故当時の走行速度など、当事者双方の認識に違いがないか確認していきます。

また事故当時の状況を示す証拠として、以下のようなものが使用されます。

  • 事故当時の現場写真

  • 実況見分調書

  • 当事者の証言

  • ドライブレコーダーの映像

このような証拠を用いて、交通事故の事故状況について当事者双方の認識を一致させます。

2.基本過失割合を決定する

事故状況のすり合わせが終わったら、基本過失割合を決定します。

交通事故のケースは千差万別ですが、「右折車と直進車の事故」「駐車場を出る際の車と車の事故」「車とバイクの事故」「車と歩行者の事故」など、ある程度のパターンに分類することはできます。

そのため、過失割合を算定する際は、まず事故類型を確定し、実際の事故態様と類似する過去の裁判事例の基準をもとに、過失割合を決定します。

3.修正要素の有無を確認する

基本過失割合を決めたら、交通事故の状況に合わせて過失割合を修正します。

修正要素には、たとえば「速度違反をしていたかどうか」「車線変更・進路変更の際に合図をしていたかどうか」「どちらが優先道路であるか」などがあります。

修正割合は要素によって異なりますが、修正要素ひとつにつき過失割合は5~20%程度加算・減算されます。

4.当事者同士が合意する

最後に、修正割合を加えた過失割合について、話し合います。

当事者同士が過失割合について合意したら、過失割合の決定です。

なお、示談交渉が決裂した場合には、ADR(裁判外紛争解決手続き)や裁判・調停を介した手続きに進みます。

そして、そのなかで過失割合が決められることになります。

【状況別】交通事故における過失割合の具体例

一口に交通事故といっても、さまざまなケースがあります。

ここではパターン別に、代表的な過失割合の具体例を紹介します。

ただし、ここで紹介する過失割合はあくまでも基本過失割合を基準にした割合です。

実際には、それぞれの事故の状況を鑑みて、過失割合の加算や減算がおこなわれるものと考えてください。

【ケース1】自動車同士による交通事故

「信号機が設置されていない交差点で、右折車と直進車が事故を起こした場合」

Aは片側二車線の道路を走行していました。比較的大きく見通しの良いT字路交差点を右折しようと右折車線へ入りました。前車が右折の合図を出しており、前方の信号も青だったので、Aは前車に追従しゆっくりと交差点に進入しました。前車が右折を終え、追従するようにAも右折を開始したところ、前方からB車が走行してくるのを発見しました。交差点に入ったばかりでしたが、先に通れると思い加速したところ、B車と衝突しました。一方Bは、時速約50kmで走行していました。青信号で進入した交差点内で右折をしているA車を発見した瞬間、衝突をさけようと左にハンドルを切ったところ、A車と衝突しました。

引用元:No126 普通乗用車が安全不確認で交差点を右折した右直事故

交差点では起こりがちな事故といえますが、このようなケースにおいては右折してきたA側の車の過失割合は80%で、Bが直進させていた自動車の過失割合は20%となり、「80:20」と算定されるのが基本です。

なぜ右折してきたA側の過失割合が多いかというと、道路交通法37条において、「右折車は、交差点で直進車、左折車の進行を妨げてはならない」と規定されているからです。

【ケース2】自動車とバイクによる交通事故

「信号機が設置されている交差点で、直進する自動車とバイクが事故を起こした場合」

信号機が設置されている交差点で直進車同士が起こす事故は、出会い頭事故などと呼ばれることもあります。

こちらもよくあるパターンですが、過失割合を算定するにあたって重要なことは、「それぞれの信号の色が何色だったか」ということです。

仮に、自分の乗っていた自動車の信号が赤色で、相手側のバイクが黄色だったとします。

その場合、自分が乗っていた自動車の過失割合は90%、相手側のバイクの過失割合は10%で「90:10」と算定されるのが基本です。

また、お互いに赤信号であったにもかかわらず事故を起こした場合には、自動車の過失割合は60%、バイクの過失割合は40%で「60:40」という算定になります。

【ケース3】自動車と自転車による交通事故

「信号機が設置されている交差点で、直進する自動車と自転車が事故を起こした場合」

Aは片側2車線の第2車線を時速約60kmで進行中、交差点手前で対面信号が赤信号であったことから、ブレーキをかけ、一旦時速約40kmまで減速しましたが、信号が赤から青に変わったので、時速約50kmに加速しました。視線を前方だけに集中し進行したところ、交差点直前で右から左に横断してきたBの自転車を発見し、危険を感じてハンドルを左に切りながら、急ブレーキをかけましたが、間に合わず衝突しました。

Bは、先行する友人の自転車の後方約20mを進行中、先行する友人が交差点の横断歩道を渡り終えた時点で交差点に差し掛かり、前方の歩行者用信号機が赤に変わるのを見ましたが、交差道路の車が停止していたので、急いで横断を開始しました。横断中に左方から直進してきたAを発見し、急ブレーキをかけましたが、間に合わず衝突し、転倒しました。

引用元:No007 信号の変わり目に横断してきた自転車と普通乗用車の出会い頭事故

自動車の相手側が自転車になったとしても、それぞれの信号の色が何色だったかという点が重要であることに変わりはありません。

この場合、自動車Aの過失割合は40%、自転車Bの過失割合は60%で「40:60」と算定されるのが基本です。

自動車と自転車の事故に関しては、「車の方が常に悪い」というイメージが強い方もいるかもしれませんが、決してそうではないことに注意しましょう。

【ケース4】自動車と歩行者による交通事故

「信号機が設置されていない横断歩道上で、自動車と横断中の歩行者が事故を起こした場合」

この場合、自動車の過失割合は100%、歩行者の過失割合は0%と算定されるのが基本です。

信号機が設置されていない横断歩道では、自動車の運転手に重い注意義務が課されていますので、歩行者には過失がないと判断されるからです。

ただし、事故の発生状況によっては歩行者に過失が認められる可能性もゼロではありません。

このあたりは、事案ごとの判断になるでしょう。

【ケース5】自転車と歩行者による交通事故

「横断歩道のない交差点で、右折してきた自転車と歩行者が事故を起こした場合」

この場合、自転車の過失割合は85%、歩行者の過失割合は15%で「85:15」と算定されるのが基本です。

横断歩道のない交差点では、渡ろうとした歩行者に対して、自転車が直進であろうと右左折であろうと、基本的に同様の過失割合になります。

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被害者に過失があると過失相殺が適用される

過失相殺とは、公平に損害を分担するために交通事故の損害賠償金を増額・減額する手続きのことをいいます。

民法722条では過失相殺について「被害者に過失があった場合は、裁判所はこれを考慮して損害賠償額を定める」としています。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

交通事故における過失相殺の方法にはいくつかの方法がありますが、基本的には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料・逸失利益・物損などの合計額から減額することが多いです。

たとえば、損害額が100万円で、被害者の過失割合が10%の場合、実際に加害者へ請求できる金額は90万円(=100万円×(1-0.1))となります。

被害者の過失割合が大きくなると、その分だけ請求できる損害賠償金の額が少なくなります。

過失割合が10対0の場合は示談交渉を任せられない

過失割合が10対0のような被害者に過失がない事故では、保険会社による示談交渉サービスを利用できません。

なぜなら、被害者が加入している保険会社が相手側に支払う必要がないからです。

このため、被害者自身が加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。

しかし相手側の保険会社もプロであるため、自力でおこなった結果、被害者に不利な条件で示談が成立する可能性もあります。

このような場合には、弁護士に相談・依頼することを検討するとよいでしょう。

過失割合に納得がいかないときの対処法

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合もあるでしょう。

そのようなときには保険会社と過失割合について交渉することが可能です。

交渉方法には、相手方保険会社と直接話し合う方法や、ADR・調停・裁判といった紛争解決手段を利用する方法があります。

それぞれの交渉方法について、以下で詳しく解説します。

保険会社と直接交渉する

交通事故に会ったときには、相手側の保険会社から連絡・相談を受けます。

そして、示談案などの書面で交通事故の過失割合について伝えられます。

示談案の提示時期(示談の開始時期)は、けがの程度や後遺障害の有無などによって異なり、通常は治療終了後や後遺障害認定の決定通知後からとなっています。

保険会社から提示された示談案の過失割合に納得できない場合は、まず書面に記載されている担当者へ連絡をするのが一般的です。

その際には「保険会社がいっている事故状況が間違っている」「事故状況に応じた過失割合が間違っている」などの理由とともに、過失割合に納得できないと主張するだけの証拠・根拠を提示する必要があります。

【保険会社と交渉するにあたり準備しておくもの】

  • 目撃者の証言や監視カメラの映像

  • 搭載しているドライブレコーダーの映像

  • 事故直後の車の破損状況がわかる写真

  • 警察署の事件記録や交通事故証明書

  • 過失割合について掲載されている書籍(下記参照)

  • 東京地裁民事交通訴訟研究会「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号」

  • 日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(青い本)

  • 日弁連交通事故相談センター 東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)

上記の証拠や書類を揃えて、保険会社との交渉に臨みましょう。

ADR・調停・裁判を利用する

話し合いによる示談交渉が難航している場合は、ADR(裁判外紛争解決手続)・調停・裁判などを利用することも可能です。

いずれも示談トラブルの解消に向けて役立ちますが、それぞれのメリットやデメリットが異なります。

ADRを利用して交渉する

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、弁護士や専門家などの第三者に仲介してもらい、話し合いによって解決を目指す手続きです。

交通事故の過失割合に関するトラブルは、主に日弁連事故相談センター交通事故紛争処理センターなどが受け付けてくれます。

ほかの紛争解決手段に比べると、比較的短期間で手続きできること、無料で利用できることなどがメリットです。

ただし、中立な立場からの和解あっ旋なので、利用者に有利な結果になるとは限りません。

調停を利用して交渉する

調停(民事調停)とは、裁判所の調停委員に仲介してもらい、話し合いによって解決を目指す手続きです。

判に比べると手続きが簡単で、比較的短期間で解決を目指せること、比較的安価な手数料で手続きできることなどがメリットとなっています。

しかし、調停委員は必ずしも交通事故に精通しているわけではないこと、相手の合意が必要であることなどはデメリットといえます。

また、合意の見込みがない場合には、不成立と判断される可能性もあります。

裁判を利用して交渉する

ADRや調停でも解決に至らない場合は、裁判に移行することも可能です。

裁判所から出される判決には強制力が伴うため、勝訴した場合には相手の合意の有無に関わらず示談トラブルを解決することができます。

しかし、ほかの解決手段と異なり、裁判で過失割合を争う場合は専門知識が必要となったり、解決までに時間がかかったりすることもあります。

なお、判決にいたる前に、裁判所から法的拘束力がある「和解」をすすめられることもあります。

弁護士に相談する

前述した直接交渉やADR・調停・裁判の利用は、いずれも被害者自身でおこなうことが可能です。

しかし、実際は交渉するのにも一定の専門知識や技術が必要になります。

保険会社主導の示談交渉になってしまう可能性が高いでしょう。

その結果、や過失割合などの条件が不利なまま示談書を締結することになるかもしれません。

このように、示談交渉を不利に締結しないためには、交通事故の示談交渉を得意としている弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、適切な過失割合の算出や手続きなど、示談交渉に必要なアドバイスやサポートを受けることができます。

不利な示談にさせないためにも、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士特約を利用すれば自己負担なく依頼できる

自動車保険によっては、「弁護士特約」が付帯されている場合もあります。

特約の内容は保険会社によって異なりますが、一般的にはもらい事故などで交通事故の被害者となった場合に、けがや物損に対する損害請求を弁護士に依頼する際の弁護士費用、法律相談費用を補償してもらえるサービスとなっています。

被害者自身に過失がある場合は、一般的に被害者が加入する保険会社が交渉を担当します。

しかし、被害者自身に過失がない場合は、弁護士法に抵触する関係から、保険会社が交渉に応じることはできない決まりとなっています。

このような場合でも加入者を守ってくれるサービスが、保険会社が提供している「弁護士特約」なのです。

過失割合のトラブルを弁護士に相談するメリット

前述のとおり、交通事故の過失割合に納得がいかない場合は、交通事故の示談交渉を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、適正な過失割合を算出してもらえたり、保険会社との示談交渉そのものを任せたりできます。

ここでは、そんな交通事故の過失割合のトラブルを弁護士に相談するメリットについて紹介します。

適正な過失割合を算出してくれる

弁護士に相談することで、適正な過失割合を算出してもらえます。

過失割合の基本的な算出手順は保険会社と同じですが、弁護士の場合は個別の交通事故の状況を踏まえて、最新の資料や裁判事例をもとに過失割合を算出してくれます。

また、この過失割合を裏付ける証拠・資料収集についても弁護士に任せることができます。

保険会社との交渉を任せられる

弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉を任せられます。

示談交渉は長期にわたり、手間や時間がかかることも少なくありません。

また、担当者から聞きなれない専門用語を使われたり、高圧的な態度を取られたりする可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、このような面倒や精神的負担を軽減することができるでしょう。

最後に|交通事故の過失割合にお悩みの方は弁護士に相談を

交通事故の過失割合では、被害者にも何かしらの過失(責任)があったと判断されるケースのほうが多いです。

被害者に過失が認められると過失割合が設定されて、加害者に請求できる損害賠償金が少なくなってしまいます。

加害者に適正な損害賠償をおこなうには、過失割合を適正に算出しなければなりません。

もし保険会社から提示された過失割合に不満や疑問があるなら、「ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)」から交通事故を得意としている弁護士を探し、相談してみましょう。

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この記事の監修者
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代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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