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休業損害とは|職業別の計算方法や請求時の流れを解説

監修記事
休業損害とは|職業別の計算方法や請求時の流れを解説
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警察庁が公開している「令和2年中の交通重症事故の発生状況」によると、令和2年中に交通事故によって負傷した人の数は全国で36万9,476人でした。

うち、1ヵ月以上の治療を要する重傷者は2万7,774人、治療日数が1ヵ月未満の軽症者は34万1,702人です。

治療日数が長期にわたれば、仕事を休んで治療に専念しなければならない期間も長引きます。

仕事ができないために給料などの収入が減少してしまうので、加害者に対して「減収分を補償してほしい」と求めるのは当然でしょう。

このような状況で請求できるのが「休業損害」です。

交通事故における「休業損害」の意味や補償される対象、基本的な計算式や職業別の計算方法・必要資料などを解説します。

引用元:令和2年中の交通重症事故の発生状況|警察庁

治療日数が長期にわたれば、仕事を休んで治療に専念しなければならない期間も長引きます。

仕事ができないために給料などの収入が減少してしまうので、加害者に対して「減収分を補償してほしい」と求めるのは当然でしょう。

このような状況で請求できるのが「休業損害」です。

交通事故における「休業損害」の意味や補償される対象、基本的な計算式や職業別の計算方法・必要資料などを解説します。

目次

交通事故における「休業損害」とは

交通事故における「休業損害」とは、交通事故による負傷のため仕事を休んだことで減ってしまった収入分を指します。

交通事故における損害は「積極損害」と「消極損害」の2種類に大別されますが、休業損害は消極損害に属します。

損害の種類 意味 対象となる損害
積極損害 事故によって支払いが生じた損害 ・入通院治療費
・入通院の交通費
・入院中の雑費
・入通院の介添費用
・車両などの修理費用
・物の修繕費用
・葬儀代 など
消極損害 事故によって利益を失った損害 ・休業損害
・逸失利益

休業損害の対象

休業損害として補償されるのは、交通事故による「収入の減少分」です。

たとえば、次のようなものが休業損害として認められます。

  • 月々の給料
  • 日当
  • 賞与・ボーナス
  • アルバイト代など

サラリーマンの方は、基本給のほかに残業代・歩合給・職務手当・家族手当・住宅手当・交通費などが加算されるのが一般的ですが、これらも含めた請求が可能です。

ただし、残業代については通常どのくらいの残業が発生しているのか、そもそも残業の必要はあるのかといった点まで証明しなければならないので、容易には認められません。

休業損害と「休業補償」や「逸失利益」の違い

休業損害と紛らわしい用語に「休業補償」や「逸失(いっしつ)利益」があります。

それぞれの違いを確認しておきましょう。

休業補償とは

休業補償とは、労災保険による給付金のひとつです。

仕事中の事故などを原因とした負傷によって仕事を休むことになり、収入が減少した場合に給付されます。

休業損害との違いは、休業補償は「業務に関する事故」を対象としている点です。

休業補償は、客先をまわる際に営業車で交通事故を起こした、高所作業中に転落した、通勤・帰宅の途中にけがをしたなど、業務に関する事故による収入の減少を補償します。

一方の休業損害は、交通事故による収入の減少を対象とします。

逸失利益とは

逸失(いっしつ)利益とは、交通事故によって負ったけがの治療が終了してもなお後遺障害が残った場合や、死亡した場合に、失われた将来の収入を指します。

両者の決定的な違いは、減収分が「いつ」のものなのかという点です。

休業損害は、仕事を休んだことで既に発生した減収分を指します。

一方で、逸失利益は「将来」の減収分を指します。まだ訪れていない将来に得られるはずだった収入の減少分を計算するものであり、休業損害とは性質が異なります。

【関連記事】交通事故の後遺障害等級とは?症状別等級と慰謝料・逸失利益の目安を解説

休業損害の基本的な計算式

休業損害の請求額は、一定の計算式に従って算出します。

基本的な計算式には「自賠責保険に請求した場合」と「実際の収入を基準とした場合」の2種類があるので、ここで確認しておきましょう。

自賠責保険に請求した場合の計算式

すべての自動車は、原則として自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています。

つまり、交通事故の被害に遭って負傷した場合は、少なくとも自賠責保険による賠償が得られることが多いです。

休業損害を自賠責保険会社に請求した場合の計算式は、原則として次のとおりです。

  • 休業損害=1日あたり6,100円×休業日数

ただし、会社側が発行した休業損害証明書などの立証資料によって1日あたりの収入額がこれを超えることが明らかであれば、1日あたり1万9,000円を上限に引き上げられます。

この計算式では、請求者の職業などを考慮しません。

そのため、計算結果と実際に生じた減収分との間に大きな差が生じてしまう可能性があります。

なお、自賠責保険では、休業補償・治療費・慰謝料などを含めた傷害に対する賠償額の上限が120万円に定められています。

入院が長引いて治療費が高額になった場合は、たとえ長期の休業を強いられても、自賠責保険からは減収分の満額は得られない可能性があります。

【関連記事】自賠責保険の請求方法|補償額や必要書類についてもご紹介

実際の収入を基準とした場合の計算式

自賠責保険による補償では不十分な場合は、実際の収入を基準とした損害を算出し、差額分を相手方本人や相手方保険会社に賠償請求することになります。

実際の収入を基準とする場合は、まず「1日あたりの基礎収入」を算出しなければなりません。

  • 1日あたりの基礎収入=事故直近3ヵ月の収入額÷90日

1日あたりの基礎収入が算出できれば、あとは実際の休業日数を乗じるだけです。

  • 休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

職業別の休業損害|計算方法と証明に必要な資料

実際の収入を基準とした計算では、被害者の職業によって計算方法や証明に必要な資料が変わります。

給与所得者・サラリーマンの場合

会社から給料をもらっている給与所得者・サラリーマンの場合は、収入額が明確なので計算も簡単です。

  • 休業損害=事故直近3ヵ月の給与の合計額÷90日×休業日数

事故前直近の3ヵ月分の給与は、会社に「休業損害証明書」を作成してもらって証明することになります。

保険会社側が用意した様式を利用するのが一般的ですが、会社側が独自に作成した証明書を交付されることもあるので、必要事項がしっかりと充足されているかのチェックが大切です。

休業損害証明書とあわせて源泉徴収票や自治体が発行する所得額証明の提出を求められることもあるので、臨機応変に対応しましょう。

自営業者の場合

個人商店の経営者やフリーランスなどの自営業者は、事故前直近1年間の所得額を基準として1日あたりの基礎収入を算出します。

  • 休業損害=事故直近1年間の合計所得額÷365日×休業日数

所得額を証明するために、確定申告書の控えや課税証明書の提出を求められるのが一般的です。

確定申告をしていない場合や、節税などの目的で過少申告していたため所得額が実収入額を反映していない場合は、銀行口座の取引明細・帳簿類などで丁寧に証明することが必要になります。

所得額は実収入から経費などを控除した金額なので、間違いのないように注意しましょう。

専業主婦・専業主夫の場合

専業主婦・専業主夫といった家事労働者でも休業損害の請求が可能です。

この場合は実収入が存在しないので、性別・年齢に応じた「賃金センサス」の平均給与額を参考にします。

  • 休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×家事労働ができなかった日数

引用元:令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況 性別|厚生労働省

なお、兼業主婦・兼業主夫の場合は、実際の収入額と賃金センサスを参考とした平均給与額のいずれか高い一方を基準とするのが一般的です。

また、具体的な証拠によって兼業の状況を明らかにできる場合は、実態に即した計算も可能です。

アルバイト・パート従業員の場合

アルバイト・パート従業員などの非正規雇用の場合でも、サラリーマンと同じように休業損害の請求が可能です。

  • 休業損害=事故直近3ヵ月の給与の合計額÷90日×休業日数

ただし、シフト制で勤務することの多いアルバイト・パート従業員の場合は、勤務日数が一定でなかったりして、月ごとの収入にばらつきが生じやすくなります。

このようなケースでは、90日で割るのではなく、実際の稼働日数で割って日額を算出することもあり得ます。

無職の場合

原則として、失業中の無職者では休業損害の請求は認められません。

ただし、すでに就職が内定していた、一定期間をおいて就職する蓋然性が高かったといった事情があれば、内定先の給与額や賃金センサスを参考とした休業損害の請求が認められる可能性があります。

【就職先が内定していた場合】
休業損害=内定先の3ヵ月の給与合計額÷90日×休業日数

【就職する蓋然性が高かった場合】
休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365×休業日数

学生の場合

学生も収入がない立場なので、基本的には休業損害の請求は認められません。

ただし、アルバイトとして働いていた場合や、すでに就職先が内定していた場合は、休業損害を請求できる可能性があります。

【アルバイトとして働いていた場合】
休業損害=事故直近3ヵ月の給与の合計額÷90日×休業日数

【就職先が内定していた場合】
休業損害=内定先の3ヵ月の給与合計額÷90日×休業日数
または
休業損害=賃金センサスを参考とした平均年収÷365×休業日数

すでに就職が内定しており大学卒業を控えていたタイミングで交通事故に遭遇して就職が遅れたといったケースでは、就職が遅れた期間を休業日数と考えることになるでしょう。

休業損害を請求できるタイミング

交通事故の被害に遭って長期の治療を要する状態になると、収入が減少することで生活が困難になってしまいます。

できれば毎月の収入と同じようなタイミングで休業損害を得たいと考えるのも当然ですが、治療を継続している最中でも休業損害を請求できるのでしょうか?

示談交渉前でも請求可能

休業損害は減収分を補うための補償です。

けがの治療にかかった費用や慰謝料は「治療が終わったタイミング」で示談交渉を始めるのが一般的ですが、治療が終わるまでの生活を支えるには、随時、休業損害が支払われる必要があります。

そのため、まだ治療中の段階で示談交渉が始まっていない段階でも、休業損害だけは別途請求するというかたちの対応を取るケースも多数です。

給料と同じように毎月請求する、といった方法でも問題はありません。

書類に不備がなければ請求から1~2週間後に支払われる

休業損害を請求すると、書類に不備がなければおおむね1~2週間以内に支払われます。

治療が長引いて毎月のように請求する場合は、勤務先にその旨を伝えておくと休業損害証明書の取得がスムーズになるでしょう。

交通事故で有給を取得した場合の休業損害について

交通事故の治療のために有給休暇を取得した場合、休業損害は請求できるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、取得日数分の休業損害を請求することが可能です。

そもそも、休業損害とは交通事故によって仕事ができず、収入が減ってしまった場合の補償になります。有給休暇の場合、減給などがないため損害がないように思えますが、本来有給休暇は自由に取得できるものです。

労働者の権利である有給休暇を交通事故によって取得するということは、財産的損害が発生したと捉えることができます。そのため、交通事故が原因で有給休暇を取得した場合にも休業損害を請求することが可能です。

有給取得時に休業損害が認められないケース

有給休暇取得時でも休業損害が認められるとお伝えしましたが、中には認められないケースもあります。休業損害が認められない二つのケースについて、詳しく解説していきます。

私的な理由での有給取得

交通事故による治療期間中であっても、私的な理由での有給休暇取得の場合は休業損害が認められません。休業損害が認められるのは、交通事故が原因での有給休暇になるので、勘違いしないようにしましょう。

交通事故から時間が経っている

交通事故からある程度の時間が経って有給休暇を取得した場合は、交通事故との因果関係を疑われ、休業損害が認められないことがあります。

交通事故発生日から時間が経って有給休暇を取得する場合は、その理由を証明できるようにしておきましょう。交通事故直後は有給休暇を取得していないとなるとさらに保険会社から疑われることもあるので、注意が必要です。

交通事故による休業損害を請求する際の注意点

交通事故による休業損害を請求する際にはいくつかの注意点があります。今回お伝えする注意点はこちらの3つです。

・休んでいない場合は請求できない
・有給休暇を使うタイミング
・有給と欠勤の違い

休んでいない場合は請求できない

休業損害は、仕事を休んで収入が減った場合に請求できるものです。そのため、たとえ交通事故でけがをしても、無理して働いた場合は休業損害を請求することができないので注意が必要です。仕事をどうしても休めない場合は、休業損害のほかにも入通院慰謝料などを請求することができるので頭に入れておきましょう。

入通院慰謝料は、基本的に入院・通院をした日数に応じて金額が決まりますが、時には慰謝料を増額できるケースがあります。それは、ドクターストップがかかっているのに無理して働いていたというケースです。

本当は休まなければいけないのに無理して働いていたという精神的苦痛を主張することで、休業損害に相当する慰謝料の増額が認められる可能性があります。ただし、相手側の保険会社が慰謝料の増額をすんなり認めるとは限りません。証拠集めや交渉に自信がない場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

有給休暇を使うタイミング

交通事故でけがをしたけど仕事を休むほどの重傷ではなはなく、病院に行く日だけ有給休暇を取得するということもあるでしょう。その際に注意したいのが、病院に行く日がなるべく不定期にならないようにすることです。

交通事故発生日から有給休暇を取得して通院しているなら休業損害が認められる可能性は高いですが、不定期になると因果関係を疑われてしまう可能性があります。また、有給休暇を取得したのに病院に行っていないなどの嘘をつくのは絶対にやめましょう。

有給と欠勤の違い

交通事故によるけがで仕事を休まなくてはならない状況になったとき、有給休暇をなるべく使いたくないという方も多いでしょう。有給休暇を使わない場合、一般的には欠勤扱いになってしまいますが、有給休暇と欠勤では何が違うのか、またはどちらがおすすめなのかお伝えします。結論からいうと、有給休暇と欠勤であれば、有給休暇を取得することをおすすめします。

理由としては、有給休暇なら会社からの給料も変わらず、休業損害の請求もできるからです。しかし、有給休暇の取得は労働者の自由なので、なるべく残しておきたいという方は無理に取得する必要はありません。そのときの状況に合わせて選択してください。

休業損害証明書に嘘を書くとどうなるのか

休業損害証明書の書き方を誤り、結果的に嘘の内容になってしまう可能性も考えられます。中には、休業損害を多く受け取るためにわざと嘘の内容を書こうと考える人もいるかもしれません。このように、休業損害証明書に嘘の内容を書いた場合、どうなるのかお伝えします。

休業損害証明書に嘘を書くと詐欺罪になる可能性がある

そもそも休業損害証明書は勤務先に書いてもらうものです。また、休業損害証明書を書く際には源泉徴収票などの書類も必要になるため、嘘の内容を書くことは非常に難しくなります。

しかし、休業損害を多くもらうために勤務先である会社も協力した場合、バレてしまうと保険金詐欺として詐欺罪に問われてしまいます。単純な記入ミスなどによる嘘の場合は詐欺罪に問われる可能性は低いですが、返金を求められることがあるので注意が必要です。

勤務先が休業損害証明書の記入を拒否した場合

稀ではありますが、勤務先や担当者が休業損害証明書を書いてくれないというケースもあります。休業損害は、タイムカードや給与明細書などから請求することも可能ですが、勤務先が対応してくれない場合は一度弁護士に相談してみてください。

また、勤務先が記入してくれたけど、内容に不安があるという場合も弁護士に相談するようにしましょう。保険会社から提示される休業損害の金額が必ず正しいとは限りません。

弁護士にチェックしてもらうことで、適正な金額を受け取れるどうかも確認することができるので、休業損害の増額も期待することができます。

休業損害の請求で弁護士のサポートを得るメリット

加害者側の保険会社が提示した休業損害の金額に納得できない、保険会社が休業損害の請求に応じてくれないなどのトラブルがあれば、ただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

休業損害の増額が期待できる

保険会社が提示する休業損害の金額は、自賠責保険または任意保険の基準で計算された最低限に近いものになるケースが多数です。

1日あたり6,100円の補償では生活が立ち行かないといった方も少なくないでしょう。

弁護士に対応を依頼すれば、実態に即した収入額での休業損害の請求が期待できます。

任意保険基準の金額でしか賠償に応じない姿勢をみせていた保険会社も、弁護士が対応するだけで請求に応じてくれるケースも珍しくありません。

元気に仕事をしていたときと同等の休業損害を得られれば、安心して治療に専念できるでしょう。

職業に応じた証拠の収集を任せられる

実際の収入を基準とした休業損害を請求する場合は、事故前の収入額や稼働状況を客観的に証明する資料・証拠を提示しなくてはなりません。

交通事故トラブルや労務関係に詳しくない個人がこれらの資料・証拠を集めるのは容易ではありません。

突然の交通事故に巻き込まれて、精神的苦痛を受けながらも治療に取り組んでいる状況であればなおさらです。

職業に応じて必要な資料・証拠の収集は、弁護士に任せるのが最善でしょう。

休業損害の請求トラブルについて解決実績を豊富にもつ弁護士であれば、どのような資料が有効なのか、どのような証拠を用意するべきなのかのノウハウも充実しています。

保険会社との交渉・やり取りを一任できる

休業損害は、示談をまとめる前段階からでも請求可能です。

治療期間が長引けば保険会社とやり取りを繰り返す回数も増えるので、わずらわしさを感じることになるでしょう。

また、まだ治療が必要で休業もやむを得ない状況なのに保険会社が「そろそろ打ち切りにしたい」と打診してくることもあります。

個人で対応しても真摯な対応が期待できない場合は、弁護士に一任するのがベストです。

交渉・やり取りのわずらわしさから解放されるだけでなく、保険会社に主導権を握られて不利な条件を強いられる状況も回避できるでしょう。

休業損害トラブルの解決を目指した弁護士選びのポイント

休業損害に関するトラブルを納得できるかたちで解決するには弁護士のサポートが欠かせません。

ただし「弁護士なら誰でもいい」というわけではないので注意が必要です。

交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談する

休業損害の請求をはじめとした交通事故トラブルを解決するには、交通事故トラブルの解決に力を注いでいる実績豊富な弁護士を探して相談しなくてはなりません。

弁護士には、借金問題の解決に注力している、刑事事件に注力している、労働問題、離婚問題、知的財産問題に注力しているなど、それぞれに得意としている分野があります。

すべての弁護士が交通事故トラブルの解決を得意としているわけではないので、弁護士選びを間違えると期待した結果が得られないおそれがあるのです。

休業損害トラブルの解決が得意な弁護士の探し方

休業損害トラブルの解決が得意な弁護士を探すには、交通事故トラブルに特化した弁護士紹介のポータルサイトを活用するのが近道です。

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休業損害トラブルの解決に力を注いでいる弁護士の検索に加えて、初回相談無料・夜間や休日の相談可能・着手金0円プランありといった条件での検索も可能です。

まとめ

交通事故における休業損害とは、交通事故の被害によって負傷し、休業を余儀なくされたことで生じた減収分を指します。

どの程度の金額が補償されるのかは被害者の職業・性別・年齢などによって上下しますが、加害者側の保険会社に対応を任せていると満足できる対応は期待できません。

十分な補償を得るには、休業損害の請求をはじめとした交通事故トラブルの解決実績を豊富にもつ弁護士のサポートが必須です。

ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を活用し、休業損害の請求をサポートしてくれる心強い弁護士を探しましょう。

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古関 俊祐 (東京弁護士会)
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本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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