物損事故を人身事故に切り替えるには|手続き方法とメリットを解説
交通事故に遭い、かすり傷程度で被害が小さい場合には、人身事故にするべきか物損事故にするべきか対応に迷うこともあるでしょう。
なかには、加害者側から「人身事故ではなく物損事故にしてほしい」と頼まれることもありますが、人身事故を物損事故として処理するデメリットなどを正しく理解しておかないと、本来であれば受け取れたはずの慰謝料などを受け取れなくなる可能性があります。
交通事故の被害に遭った場合、たとえ事故直後に痛みなどの自覚症状がなくても、基本的には人身事故として処理することをおすすめします。
本記事では、人身事故を物損事故として処理した場合のデメリットや、事故の被害者が人身事故として処理するべき理由、物損事故から人身事故に変更する方法などを解説します。
人身事故と物損事故の違いとは
交通事故は「人身事故」と「物損事故」の2つに大きく分けられます。
それぞれの主な違いは以下のとおりです。
人身事故 | 物損事故 | |
---|---|---|
定義 | 「人の命や身体」に損害が生じた事故 |
車や建物などの「物」に損害が生じた事故 ※法律上、ペットは「物」として扱われる |
刑事処分 | 過失運転致死傷罪などに問われる可能性がある | なし |
行政処分 | 違反点数が加算される |
原則として違反点数の加算なし ※ただし、「道路交通法に違反した場合」や「建物の損壊がある場合」など、例外的に違反点数が加算されるケースもある |
民事処分 (示談金の内訳) |
慰謝料・治療費・休業損害・逸失利益など | 車の修理費・修理期間中の代車料・評価損など |
自賠責保険 | 適用される | 適用されない |
以下では、人身事故と物損事故について詳しく解説します。
人身事故とは
人身事故とは、人の命や身体に損害が生じた事故のことです。
つまり、交通事故によりけがを負った場合・後遺症が残った場合・死亡した場合などを指します。
物損事故とは
物損事故とは、人の命や身体には損害がなく、物にのみ損害が生じた事故のことです。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 駐車中の車の角を擦ってしまった
- わき見運転をしてガードレールや電柱に衝突してしまった
- 居眠り運転をして住宅の壁面に激突してしまった
- ハンドル操作を誤って歩行者のペットをひいてしまった など
なお、物的損害も人的損害も発生している事故については、人身事故と呼ばれるのが一般的です。
事故の被害者が物損事故として処理した場合のデメリット
人身事故ではなく物損事故として処理した場合、交通事故の被害者には以下のようなデメリットがあります。
- 相手に刑事責任を問えない
- 相手の免許の違反点数が加算されない
- 自賠責保険が適用されない
- 慰謝料が認められない可能性が高い
相手に刑事責任を問えない
物損事故の場合、加害者に刑事責任を問うことができません。
人身事故であれば、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などが成立し、加害者に懲役刑などの刑事罰が科される可能性があります。
なかには「物損事故なら器物損壊罪が成立するのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、交通事故の場合は加害者に物を壊す「故意」が認められず、基本的に犯罪は成立しません。
そのため、相手に刑事責任を問うためには、人身事故として処理する必要があります。
なお、人身事故について、刑事事件として起訴するか否かは検察官が判断します。
相手の運転免許の違反点数が加算されない
物損事故の場合、基本的に運転免許の違反点数は加算されません。
運転免許の点数制度は累積方式であり、交通違反を起こすと違反内容に応じて点数が加算され、点数が一定の値に到達すると、運転免許の停止や取り消し処分などの対象となります。
人身事故を起こした場合は違反点数が加算されますが、物損事故の場合は原則として加算されません。
ただし、以下のような場合には、物損事故でも違反点数が加算される可能性があります。
- 道路交通法に違反している場合
- 建物の損壊がある場合 など
自賠責保険が適用されない
物損事故の場合、交通事故の被害を補償するための自賠責保険が適用されません。
人身事故の場合は自賠責保険が適用されるため、一定の基準に基づいて被害者は最低限の補償を受けられます。
そのため、たとえ人身事故の加害者が任意保険に加入しておらず無資力の場合でも、「何の補償も受けられない」ということはありません。
しかし、物損事故では自賠責保険が適用されないため、任意保険からの補償もしくは加害者本人から賠償金を受け取る必要があります。
もし加害者が任意保険に加入していなかった場合には、加害者本人が賠償金を全額支払うしかありません。
物損事故の場合、基本的には人身事故よりも賠償金は低額になります。
しかし、加害者に十分な資力がない場合や、過失割合について争いがある場合などは、いつまで経っても賠償金を支払ってくれないこともあります。
慰謝料が認められない可能性が高い
物損事故の場合、基本的に慰謝料は認められません。
人身事故の場合、被害状況に応じて入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料などを請求できます。
物損事故の場合、車の修理代・修理中の代車使用料・事故歴が残ることによって売却価格が下がる「評価損」などについて請求することはできます。
ただし、人身事故のような慰謝料が認められることは基本的にありません。
例外的に「愛情を注いでいたペットを殺されてしまった」というようなケースでは認められることもありますが、「大事にしていた愛車を傷つけられた」というケースでは認められないのが通常です。
人身事故を物損事故として処理しないほうがよい理由
交通事故の被害者が物損事故として処理しないほうがよい理由は、主に以下の3つです。
- 十分な補償を受けられない可能性があるから
- 警察による実況見分調書が作成されないから
- 後遺障害の等級認定に影響が出る可能性があるから
十分な補償を受けられない可能性があるから
本来であれば人身事故として処理するべき状況であるにもかかわらず、物損事故として処理した場合、加害者側から十分な補償を受けられない可能性があります。
物損事故の場合は任意保険会社や加害者本人に賠償金を支払ってもらう必要がありますが、加害者が約束どおりの金額を期日までに支払ってくれる保証はありません。
もし加害者が任意保険に加入していなかった場合、まったく賠償金を受け取れないということもあります。
また、加害者が任意保険に加入していても、物損事故では車の修理代や代車使用料などの物的損害しか補償してくれないため、事故が原因で病院に通うことになったとしても、その費用は全て自己負担となります。
警察による実況見分調書が作成されないから
実況見分調書とは、事故直後に警察がおこなう実況見分を基に作成されるもので、事故現場や被害車両などの事故状況が詳細に記載された書面のことです。
賠償額を決める際、この実況見分調書を事故の証拠として用いることになりますが、物損事故の場合は「物件事故報告書」という簡易的な報告書のみで処理され、実況見分調書は作成されません。
実況見分調書がなければ詳細な事故状況を証明できず、被害者にとって不利な過失割合が認定されたり、事故状況について水掛け論になって争いが長引いたりする恐れがあります。
後遺障害の等級認定に影響が出る可能性があるから
物損事故として処理した場合、事故後にむちうちなどの後遺障害が残ってしまったとしても等級認定を受けられない可能性があります。
後遺障害として等級認定を受けるためには、交通事故が原因で後遺症が残ったということを客観的に証明する必要があります。
物損事故では実況見分調書も作成されず、さらに病院に行くのが遅れたりすると、後遺障害等級認定のための必要書類を準備できず、適切な等級認定をしてもらえない恐れがあります。
後遺障害に関する治療費や逸失利益などは、慰謝料と同様に賠償金の中でも高額になることが多い項目であり、物損事故として処理してしまうと賠償額が大きく減ってしまう恐れがあります。
交通事故が発生した場合の対応の流れ
交通事故に遭うと、気が動転してしまって正しい対応ができなくなることもあるでしょう。
事故対応を誤ると示談交渉で不利になる恐れがあるため、流れをしっかり確認しておくことが大切です。
事故発生から示談交渉までの流れは、以下のとおりです。
- 警察に通報する
- 当事者同士で連絡先を交換する
- 保険会社に連絡する
- 示談交渉をおこなう
①警察に通報する
交通事故が発生した場合、加害者・被害者問わず、まずは必ず警察へ通報してください。
交通事故が起きた場合、速やかに警察に通報することが道路交通法によって義務付けられています(道路交通法第72条1項)。
当事者同士の話し合いで解決するからといって通報を怠った場合には、報告義務違反として「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」などが科される可能性があります(道路交通法第119条1項17号)。
また、警察への通報を怠ると実況見分調書が作成されないため、示談交渉の際に悪影響が出るだけでなく、交通事故が起きたことを証明する「交通事故証明書」も作成されないため、保険金を受け取れない恐れもあります。
どれだけ規模の小さい事故であっても、警察には必ず通報してください。
②当事者同士で連絡先を交換する
警察とのやり取りを済ませて事故現場を去る前に、加害者の連絡先を聞いておきましょう。
当事者双方の名前・住所・電話番号などは交通事故証明書を取得すれば確認できますが、事故時に直接聞いておけば、よりスムーズに示談交渉を始められます。
なお、連絡先を確認する際は免許証などの写真を撮っておくと安心です。
ただし、相手が情報開示を拒否しているにもかかわらず強引に聞き出そうとすると、さらなるトラブルに発展して解決が長引く恐れがあるため、そのような場合は交通事故証明書にて確認しましょう。
③保険会社に連絡する
交通事故では、警察だけでなく保険会社への連絡も必要です。
保険会社への連絡が遅れると、保険金を受け取るのが遅れたり、示談交渉を有利に進められなくなったりする恐れがあります。
けがの状態が深刻で連絡できない場合を除き、なるべく事故直後、遅くても翌日までには連絡しましょう。
なお、保険会社に連絡する際は、できるだけ詳しく事故状況やけがの程度を伝えて、お互いの認識にズレが出ないようにしましょう。
④示談交渉をおこなう
事故による損害が確定したら、加害者側との示談交渉が始まります。
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社と交渉をおこないます。
物損事故の場合、請求対象になる車の修理費や代車使用料などは領収書で正確な金額を証明できるため、基本的に争いになることはありません。
一方、人身事故で後遺障害等級認定された場合などは、任意保険会社と示談金について揉める恐れがあります。
過失割合や示談金の内訳などについて交渉がまとまったら、合意内容をまとめた示談書を作成し、示談金が支払われて終了となります。
後日けがに気付いた場合でも人身事故に変更できる
交通事故の後遺症としてよくあるむちうち症などの場合、事故直後は大した痛みがなくても、数日経過してから痛みが出てくることもあります。
このような場合、物損事故から人身事故へ変更してもらうことで、けがに関する治療費や慰謝料などを請求できるようになります。
なお、事故発生から10日を過ぎると変更が認められない可能性があるため、痛みが出たら速やかに手続きをしましょう。
物損事故から人身事故へ変更する方法
物損事故から人身事故への変更方法は以下のとおりで、ここでは主な手続きの流れを解説します。
- 医師に診断書を書いてもらう
- 警察に人身事故への切り替えを申し出る
- 加害者の保険会社にも人身事故へ切り替えることを連絡する
- 保険会社が対応してくれない場合は裁判を検討する
①医師に診断書を書いてもらう
あとから痛みが出てきた場合も、まずは速やかに病院を受診し、医師に診断書を書いてもらいましょう。
診断書には、初診日・治療期間・けがの程度・治療内容などが書かれており、特に交通事故において重要なのは「交通事故が原因で発症したけがかどうか」に関する記載内容です。
適切な額の賠償金を受け取るためには、できるかぎり詳細な診断書が必要であり、どれだけ些細なけがであっても必ず医師に伝えて、診断書に記載してもらいましょう。
②警察に人身事故への切り替えを申し出る
医師に診断書を作成してもらったら、警察に人身事故への切り替えを申し出てください。
事故後10日を過ぎるまでに申請を済ませるのがベストですが、痛みなどが出るタイミングによっては遅れてしまうこともあるでしょう。
必ずしも事故後10日以内に申請しなければならないというわけではありませんが、時間が経過するほど現場の証拠や当事者の記憶などは曖昧になり、事故状況を正確に把握するのが困難になります。
人身事故への切り替えを確実におこなうためにも、できるかぎり早めに警察へ申し出ましょう。
③加害者の保険会社にも人身事故へ切り替えることを連絡する
警察に人身事故への切り替え申請をしたあとは、加害者が加入する保険会社にも連絡してください。
保険会社に連絡しないと物損事故としての賠償しかしてくれないため、忘れないように注意しましょう。
なお、警察が人身事故への切り替えを認めてくれなかった場合でも、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故として対応してくれることもあります。
④保険会社が対応してくれない場合は裁判を検討する
保険会社によっては「警察が人身事故への切り替えを認めていないのであれば、こちらも物損事故として処理します」というように、人身事故として対応してくれない場合もあります。
そのような場合には、当事者同士での話し合いでは解決しない恐れがあるため、裁判をおこなうことを検討しましょう。
裁判で人身事故として認めてもらうためには、けがや後遺症などについて「交通事故が原因であることを客観的な資料に基づいて証明できるかどうか」が特に重要となります。
たとえば、医師が作成した診断書に「○月○日の事故が原因でむちうち症を発症した」などの記載があれば、裁判で人身事故として認定される可能性があります。
物損事故から人身事故へ切り替える場合に弁護士へ依頼するメリット
物損事故から人身事故に切り替える場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
ここでは、弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。
- 事故後の手続きを一任できる
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- 適切な後遺障害等級認定が望める
事故後の手続きを一任できる
弁護士であれば、示談交渉や裁判などの煩雑な手続きを一任できます。
たとえば、相手の保険会社が人身事故として認めてくれず裁判に発展した場合、弁護士は依頼者の代理人として、けがと交通事故の因果関係などについて法的視点から的確に主張してくれます。
また、保険会社の担当者によっては、示談交渉の際に心ない言葉をかけてきたり、専門用語を並べて主導権を握ろうとしてきたりして、人によっては大きな精神的負担を感じることもあります。
弁護士に依頼することで、事故対応にかかる時間的負担・精神的負担を軽減でき、けがの治療などに専念できるというメリットがあります。
慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士が相手の保険会社と交渉することで、慰謝料を増額できる可能性があります。
交通事故の慰謝料については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の計算基準があります。
任意保険会社は、基本的に保険会社独自の基準である任意保険基準で算出した金額を提案してきます。
しかし、3つの計算基準の中で最も金額が大きくなりやすいのは弁護士基準であり、弁護士基準での慰謝料請求に応じてもらうためには法律や裁判例などに関する知識が必要です。
多くの場合、素人が自力で交渉しても保険会社は応じてくれないため、少しでも多くの賠償金をもらうためにも、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
適切な後遺障害等級認定が望める
弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級認定が望めます。
後遺障害等級認定の申請手続きは複雑で、法律や医学などに関する一定の知識が必要になります。
提出書類が不足していたりすると、実際の症状よりも低い等級が認定されたり、非該当と判断されたりする恐れもあります。
弁護士であれば、後遺障害等級認定において重要な診断書を作成するにあたって、医師に意見書の作成を依頼してくれることもあります。
等級が1つ異なるだけで賠償額が数百万円も変わることもあるため、後遺障害が残るほどの事故では弁護士に依頼することをおすすめします。
さいごに|けがを負ったら人身事故に切り替えよう
交通事故の被害に遭った場合は、かすり傷程度の軽傷でも人身事故として手続きを進めましょう。
また、「事故直後は痛みがなかったので物損事故として処理したが、数日経過してから痛みが出てきた」という場合は、すぐに病院に行って診断書を作成してもらってください。
診断書を受け取ったら、速やかに警察にて人身事故への切り替えを申し出ましょう。
もし、人身事故への切り替えが認められなかった場合には、裁判などを検討する必要があります。
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