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交通事故で診断書を出す出さないの判断は?診断書の役割を徹底解説

監修記事
交通事故で診断書を出す出さないの判断は?診断書の役割を徹底解説

交通事故の被害に遭った際に、加害者側から「診断書を出さないで」と言われたり「人身にすると手続きが面倒になる」という思いから、診断書を出さないでおこうかな?と考えている人は少なくありません。

しかし、診断書を出さないと適切な補償を得られなかったり、加害者の責任を問えなくなったりする可能性があるため、基本的には診断書を提出すべきです。

診断書を提出しない場合には、診断書を提出しないことによって生じるデメリットを理解したうえで決断したほうがよいでしょう。

本記事では、交通事故に遭った際に診断書を提出したほうがよい理由を、診断書の警察への提出方法とともに解説します。

事故によってケガを負った際に適切な補償を得られるよう、診断書を提出すべき理由や提出しないデメリットについてしっかりと理解しておきましょう。

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交通事故に遭った際に警察へ診断書を出す出さないの判断基準

交通事故に遭った際、警察へ診断書を出すか出さないかは、診断書を出すことにどのような意味があるのかを理解したうえで検討しましょう。

結論を言えば、診断書を出さなければ物損事故になってしまうため、人身事故の場合に行われる捜査によって作成される実況見分調書などが取得できないため、過失割合などが争点になった場合、適切な賠償が難しくなるケースがあります。

以下では、交通事故にあった際に診断書を提出すべき理由と、提出しないことによって生じるデメリットについて詳しく解説します。

警察に診断書を出すと人身事故として交通事故の捜査がおこなわれる

警察署に診断書を出すことによって、交通事故が人身事故として捜査がおこなわれます。

人身事故になると、警察による実況見分がおこなわれ、加害者・被害者立ち会いの元で事故の状況を現場で検証します。

実況見分で捜査した内容は実況見分書としてまとめられます。

実況見分書は示談交渉の際に使用できるため、示談交渉で過失割合を決める際に有利になるケースも少なくありません。

また、人身事故として怪我の治療が開始された場合は、物損部分以外にも治療費や慰謝料などの以下の賠償金を請求できます。

  • 治療費 :実費全額
  • 通院交通費:実費全額
  • 休業損害:1日あたりの収入×入通院で仕事を休んだ日数
  • 慰謝料:入通院日数・後遺障害等級などによって異なる
  • 逸失利益:後遺障害等級・事故前の収入などによよって異なる

例えば、弁護士基準の交通事故の慰謝料額によると、入通院慰謝料だけでも以下のように高額な賠償金を受け取れる可能性があります。

  • 通院1ヵ月:19万円
  • 通院2ヵ月:36万円
  • 通院3ヵ月:53万円

診断書を提出しないと人身事故として捜査がおこなわれず、実況見分調書等が作成されないというデメリットは、物的損害、人的損害の両面に影響する場合もあります。

交通事故で被害者が警察へ診断書を出さないデメリット

交通事故の際、被害者が警察へ診断書を提出しないと以下の3つのデメリットが生じます。

  • 加害者と過失割合の争いになったときに役立つ実況見分調書が作成されない
  • 相手の自賠責保険請求時に役立つ交通事故証明書が交付されない
  • 加害者を刑事罰・行政罰に問えなくなる

以下では、診断書を提出しないことの3つのデメリットを詳しく解説します。

加害者と過失割合の争いになったときに役立つ実況見分調書が作成されない

人身事故になると、実況見分がおこなわれ、実際の事故現場で被害者と加害者立ち会いのもと事故の状況を捜査します。

警察は、捜査の内容をもとに実況見分書を作成します。

実況見分書は事故の状況を証明する書類として、示談交渉の際にも活用可能です。

診断書を出さないと物損事故として扱われるため、実況見分書は作成されません。

そのため、示談交渉で実況見分書がある場合と比べて不利になってしまいます

相手の自賠責保険請求時に役立つ交通事故証明書が交付されない

物損事故となった場合、交通事故証明書が交付されません。

相手が任意保険に加入していない場合には、事故の損害を自賠責保険へ請求する必要がありますが、自賠責保険の請求時には原則として交通事故証明書の提出が必要です。

ただし、物損事故のまま交通事故証明書を入手するには、交通事故証明書入手不能理由書を提出する必要があり、手間がかかります。

また、物損事故としたことによって事故が軽いものと判断される可能性もあり、怪我と事故の因果関係が認められずに補償を得られないリスクもあります。

手続きを簡素化し、適切な補償を得るためには交通事故証明書があったほうが有利です。

交通事故証明書を発行してもらうためにも、診断書を出して人身事故としたほうがよいでしょう。

加害者を刑事罰・行政罰に問えなくなる

人身事故とすることによって、加害者側に刑事罰や行政罰を問うことができます。

しかし、物損事故のままでは加害者を刑事罰に問うことは不可能です。

加害者に対して刑事責任や行政責任を問いたいのであれば、診断書を提出して人身事故にしなければなりません。

刑事事件とすることによって、加害者側は刑事罰の示談交渉をしてくる可能性があります。

見舞金を受け取り示談をする前に、見舞金は損害賠償とは別であることをよく確認したうえで受け取るようにしましょう。

自覚症状が少なくても病院で診察を受け、診断書を出すか否か検討するべき

交通事故当初には自覚症状が少ないように感じたとしても、交通事故の被害に遭ったら必ず病院で診察を受けたほうがよいでしょう。

当初は自覚症状が何もなかったとしても、あとから痛みが出てくることはよくありますし、気づかないだけで大きな損傷を負っているケースも多くあります。

自覚症状の有無に関わらず、必ず病院に行って医師の診察を受けるようにしましょう。

また、事故からできるだけ早く診察を受けることも大切です。

あとから痛みが出て、後日病院に行ってケガや障害が認められたとしても、事故とケガの因果関係を証明できず、適切な補償を受けられない可能性があります。

必ず事故の直後に病院に行って医師に記載してもらった診断書を入手したうえで、診断書を出すか出さないか検討したほうがよいでしょう。

被害者側も過失があり加害者もけがをしていれば診断書を出さないメリットもある

基本的に、交通事故に遭った場合は、診断書を提出して人身事故とすべきです。

このようなケースでは、自分の保険会社や弁護士と相談し、諸事情を勘案したうえで診断書を提出すべきか慎重に検討したほうがよいでしょう。

ただし、過失割合での争いがある場合や、被害者の過失割合が低いのであれば、診断書を提出して人身事故としたほうがよいケースもあります。

人身事故とすべきか、物損事故とすべきかで迷う場合は交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

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警察へ診断書を提出する方法

ここからは、警察へ診断書を提出する方法を解説します。

事故直後はもちろん、あとから診断書を提出することもできるので、ぜひ参考にしてください。

事故を処理した警察署まで原本を持参する

警察署への提出方法は非常に簡単で、医師から記載してもらった診断書の元本を「事故処理を担当した警察署」へ持参するだけです。

なお、旅行や出張先で事故に遭った場合でも、現地の事故処理を担当した警察署へ診断書を提出する必要があります。

提出する診断書は元本である必要があり、コピーの提出は認められないため注意しましょう。

提出期限は特にないがなるべく早く提出するべき

診断書の提出には特に期限はありません。そのため、事故からどの程度時間が経過しても提出することは可能です。

しかし、できる限り事故から時間が経っていないタイミングで早く提出することをおすすめします。

なぜなら、事故から時間が経過すればするほど、事故とけがの因果関係を証明することが難しくなるためです。

時間が経ってから診断書を提出すると、警察だけでなく、加害者側や加害者の保険会社からも因果関係を疑われ、満足な補償を受けられない可能性があります。

事故の被害に遭ったら可及的速やかに医師の診察を受け、診断書を作成してもらい、すぐに警察署へ提出しましょう。

あとから診断書を提出して人身事故に切り替えることも可能

事故直後は診断書を提出せずに物損事故として扱われた事故であっても、あとから警察署へ診断書を提出し、人身事故に切り替えることができます。

医師にケガと事故との因果関係を証明する診断書を作成してもらい、その診断書を警察署へ提出するだけで、人身事故へ切り替えることができます。

提出する期限には決まりはありませんが、ケガと事故との因果関係を疑われないためにできる限り早く提出することが重要です。

一般的に提出期限の目安は10日と言われているので、事故から10日程度を目安に警察へ提出し、人身事故への切り替えを申し出ましょう。

この際には、加害者側の保険会社へも人身事故へ切り替えることを申し出るようにしてください。

交通事故の診断書を出す・出さないの判断についてよくある質問

交通事故の診断書を出すか出さないかの判断についてよくある質問は以下のとおりです。

  • 軽傷でも、診断書を提出して人身事故扱いにすることができますか?
  • 警察が診断書を受け取らないことはありますか?警察は受取を拒否できますか?
  • 加害者に「診断書を出さないで」と頼まれたらどうすればいいですか?

それぞれの質問に以下で回答するので、同じような悩みを抱えている方はぜひ参考にしてください。

軽傷でも、診断書を提出して人身事故扱いにすることができますか?

軽傷でも診断書を提出して人身事故扱いとすることは可能です。

人身事故とは、交通事故で人がケガをしたり死亡したりする事故のことで、ケガの程度によらず、事故によってケガをしたらどんな事故でも人身事故になります。

そのため、打撲・捻挫・挫傷などの軽傷でも医師の診察を受けて診断書を提出すれば人身事故扱いとすることができます。

重症でなければ人身事故にできないというルールはありませんし、治療を始めたら症状が悪化してしまうこともあるため、軽傷であっても医師の診察を受けて人身事故扱いとしましょう。

警察が診断書を受け取らないことはありますか?警察は受け取りを拒否できますか?

警察は、診断書の提出を拒否することはできません。

しかし、以下のような場面では、警察が診断書を受け取らないことがあります。

  • 軽傷のとき
  • 事故から時間が経過しているとき

仮に軽傷の場合には警察が「これくらいのケガなら人身事故にする必要がない」と判断して診断書を受け取らないことがあるほか、事故から時間が経過している場合にも「今さら受け取れない」と言って受け取りを拒否されるケースがあります。

人身事故にしてしまったら実況見分が必要になり、手続きが煩雑になるため「手間をかけずに穏便に済ませたい」というのが警察の本音だからです。

しかし、警察は診断書の受け取りを拒否することはできません。

そのため、もしも診断書の受け取りを拒否された場合には、診断書を提出する必要性をしっかりと説明し、警察から何を言われても「診断書を提出する」と明確に意思表示することが重要です。

警察が診断書の受け取りに難色を示しても、毅然とした態度で診断書を提出するようにしてください。

加害者に「診断書を出さないで」と頼まれたらどうすればいいですか?

加害者にとっては人身事故とすることによって、刑事上・行政上の責任を問われるため、人身事故にして欲しくないのは当然です。

そのため「金銭的な補償はしっかりとするから、診断書を出さないでほしい」と頼まれるケースは珍しくありません。

しかし、交通事故の被害者にとって、自分に過失がなく、加害者もケガをしていない場合に人身事故にしないメリットはありません。

人身事故にすることによって、治療費や慰謝料などの賠償金をしっかりと受け取れますし、手続き面でも示談の場面でもメリットがあります。

また、「金銭的な補償はしっかりとするかと言って、その後は逃げられてしまう」というケースも否定できません。

相手から頼まれたから決めるのではなく、自分の意思で判断して診断書を提出しましょう。

診断書を出す・出さないで迷った場合には弁護士へ相談してください。

さいごに|事故での診断書に悩んだら、弁護士に相談してみよう

事故の際に診断書を警察へ提出すると被害者にとっては次のメリットがあります。

  • 実況見分書が作成されるので示談交渉で有利になる
  • 一括対応をしてもらえるので治療費の支払いが心配ない
  • 交通事故証明書が発行できるので相手の自賠責保険へ請求する際に手続きが楽になる
  • 加害者に対して刑事責任、行政責任が問える

加害者の中には「診断書を出さないでほしい」と依頼してくる人もいるでしょう。

それは、刑事事件化や行政処分との関係で悩んでいるからだと思います。

しかし、加害者からの依頼によって診断書を出すか出さないかを決めるのではなく、診断書を出すことで被害者にとってどの程度のメリットがあるのかを勘案して提出するかどうかを決めるべきです。

診断書を出すか出さないかで悩んでいる方は、交通事故問題に強い弁護士へ相談してください。

弁護士であれば、加害者側との交渉も任せられ、示談を有利に進められるでしょう。

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この記事の監修者
鈴木 陽大 (青森県弁護士会)
八戸を拠点とし、地域の皆様が抱えている問題をよりよい形で解決することを目的に設立。医学的、専門的な知識を必要とする重度後遺障害の事案へ、多数の対応実績あり。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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