交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
ベンナビ弁護士保険は、弁護士依頼で発生する着手金を補償する保険です。
交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚、相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。
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交通事故で通院することになったものの、病院の治療方法や医師との相性が合わないと感じている方もいるのではないでしょうか。
そうでなくとも、さまざまな理由で転院を考える方は珍しくありません。
転院するかどうかは患者の自由です。
しかし、交通事故による転院は保険に関して損をするリスクがあります。
適切な治療を受けるために必要な転院で損をすることはあってはなりません。
本記事では、交通事故によって医療機関に通っている方のうち転院を検討している方に向けて、転院で損をしないためのポイントや注意点について説明します。
現在の担当医に転院を伝え、スムーズに転院するための方法も紹介します。
交通事故が原因で通院をしている途中でほかの医療機関に転院したいというときは、気をつけなければならないことがあります。
転院する場合でも、きちんと保険を支払ってもらうためにしっかり準備をしてから転院しなければなりません。
まずは、交通事故で転院をする際にどのようなことに注意すべきなのか、解説します。
交通事故の治療中に病院を変えると、加害者側の保険会社とトラブルになってしまうおそれがあります。
なぜなら、転院すると新たに初診料がかかったり、転院先の病院のほうが自宅よりも遠い場合には通院交通費が高くなったりすることがあるためです。
その際、加害者側の任意保険会社は、高くなった分の治療関係費の支払いを拒否することがあります。
また、大きな病院から小さなクリニックに転院するようなケースでは、重要な治療は終わったと捉えられ、治療費が支払われなくなってしまうこともあるのです。
病院への支払い方法には、主に任意一括対応または立替払いがあります。
任意一括対応は、加害者側の任意保険会社が病院に対して直接治療費を支払う方法です。
立て替え払いは、被害者自身が治療費を一旦立て替えて支払い、あとから加害者側に請求する方法です。
治療中に転院すると、転院前には任意一括対応をしてくれていたのに、転院を機に任意一括対応を打ち切られ、立替払いをせざるを得なくなるようなケースがあります。
保険会社が治療費の支払いについて、一括対応をしなければならないという決まりはありません。
そのため、転院前の治療費の支払い方法を認めてくれないと、被害者が治療費を負担しなければならなくなるリスクがあるでしょう。
あとから支払いを受けられる場合は一時的な負担で済みますが、支払い自体を拒否されるおそれも踏まえると慎重に検討しなければなりません。
交通事故の治療中に転院すると、病院やクリニックの医師に後遺障害診断書の作成を断られるケースがあります。
転院前に受診していた医師も、転院したあとに受診する医師も、どちらも対応してくれないこともあるため注意が必要してください。
後遺障害診断書の作成を拒絶される理由は、主にけがの経過がわからないからというものです。
後遺障害診断書には、受傷したときからの治療経過などを記載しなければなりません。
そのため、それぞれの通院期間が短いと、受傷から症状固定までどのように症状が推移しているのかがわからないのです。
後遺障害診断書を発行してもらえなければ、後遺障害等級の認定審査を受けることができません。
審査を受けられなければ当然認定が降りることはなく、後遺障害に関連する賠償金を受け取ることもできなくなってしまいます。
後遺障害があって通院を要するにも関わらず、賠償金を受け取ることができないことは非常に大きな損になるでしょう。
交通事故の治療中の転院は、慰謝料の算定に影響してしまう可能性があります。
治療の記録方法は、医療機関ごとに大きく異なります。
そのため、途中で転院することで治療経過や症状を把握しづらくなり、慰謝料を支払う理由が不明確になってしまうおそれがあるのです。
とくに、転院先で診断内容が変更され、より軽い症状だと記録された場合は慰謝料の減額は免れないでしょう。
また、転院の時期が遅い場合には不必要な転院だとみなされ、減額されてしまうかもしれません。
加えて、医療機関同士での情報共有が不十分で診察内容が断片的になってしまえば、後遺障害診断書が必要な場合、書類自体は作成してもらえたとしても、申請時に受け付けられない可能性もあります。
ここからは、交通事故後どうしても別の医療機関に転院したい場合に、損をしないためにできることについて紹介します。
転院先の医療機関を決めたら、相手側の任意保険会社に連絡を入れましょう。
まずは、病院を変える理由や必要性をきちんと説明しなければなりません。
納得してもらえなければ、治療費の支払いが打ち切られてしまう可能性があるからです。
必要性を理解してもらえたら病院名や連絡先を伝え、保険会社から転院先へ連絡を入れてもらうことで、手続きがスムーズになります。
保険会社が通院先を知らなければ、治療費を支払うことができません。
なるべく早く連絡し、必要性を理解してもらい、転院先の治療費を引き続き支払ってもらえるようにしましょう。
必要性の伝え方に迷ったら、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
転院を検討しているなら、なるべく早いタイミングで決断しましょう。
交通事故によって負ったけがは、必ずしも完治するわけではありません。
外からみると大したことがないけがのように思えても、脳内の血管などに損傷があり、後遺障害が残ってしまうこともあります。
長期化することも考えなければなりません。
たとえば、合併症などを持っている方が交通事故に起因して後日に死亡したケースでは、死亡までの平均日数が105.9 日と長期に及んでいます。
これは、1999年〜2013年の解剖記録や資料をもとにしたデータです。
初期は軽いけがのように思える場合でも、あとになって後遺障害が残るリスクも少なくないと考えてよいでしょう。
後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きをおこなわなければ、賠償金がもらえません。
後遺障害等級認定の申請手続きには、医師が作成する後遺障害診断書が必要です。
後遺障害診断書には治療経過を記載しなければならないため、事故から時間が経ったあとに転院すると、転院先の医師が事故直後からの状況を把握することができず、後遺障害診断書の作成が困難になる可能性があります。
そのため、治療途中で転院するにしてもタイミングは早いほうがよいでしょう。
通院している病院の紹介状があれば、医師が転院を了承していることが証明でき、相手側の任意保険会社が治療費の支払いを続けてくれる可能性が高まります。
病院の紹介状は正式名称を「診療情報提供書」といいます。
ほかの医療機関に患者を紹介するにあたって、医師が患者の基本情報・症状・治療方法・投薬状況などを記載する書類です。
紹介状があれば、その情報をもとに治療方針を決められるため、患者の症状を調べ直す必要がなく、スムーズに治療が進められます。
近年では「以前の医療機関から紹介状を持参してください」とホームページなどに記載している医療機関が増え、紹介状なしでは転院を受け入れられないとするところもあります。
しかし、まれに紹介状を書いてくれないクリニックもあるようです。
その場合は、転院前の医療機関の情報・症状の変化・現状・検査結果・診断書などを準備して転院先の医師に詳しく伝えましょう。
転院をするかどうかは、本来被害者の自由です。
しかし、やむを得ない事情があるわけではない場合は交通事故の治療中にむやみに転院するのは控えましょう。
とくに後遺障害の申請をする場合は、医師が詳細な後遺障害の診断書を作成しなければなりません。
受傷したときから症状固定まで、全ての治療を担当した主治医なら、詳しく後遺障害診断書を作成することができます。
しかし、転院を繰り返していると医師には明確な経過がわかりません。
治療の終了直前に転院して、最後の医療機関ではほとんど治療を受けていないような場合は、後遺障害診断書の作成を拒否されることもあります。
短期間の経過しかわからなければ、責任をもって診断書を作ることができないからです。
また、転院を繰り返す場合、保険会社が治療費の立て替えを受け入れてくれなくなり、治療費が打ち切りになるリスクがあります。
とくに長く通院した医療機関を変更する場合は、すでに十分な治療をしたはずだと考えられ、打ち切られる可能性が高くなってしまいます。
交通事故の治療の場合、任意一括対応によって加害者側の任意保険会社から病院に対して直接治療費を支払うケースが多いですが、全ての医療機関が任意一括対応を受け付けているわけではありません。
そのため、転院前には任意一括対応ができたのに、転院後はできずに被害者側が立て替えなければならないことがあります。
立て替え分は示談交渉をする際に加害者側に請求することになり、返ってくるのが先になるうえ、必ず返ってくるともいいきれません。
転院するのであれば、任意一括対応による治療費の支払いが可能かどうか、病院側に事前に確認しましょう。
病院を変えたいなら、事前に候補となる転院先候補にセカンドオピニオンを求めるのがおすすめです。
すでに通院している病院に不満や不安があるなら、候補の転院先にそれを伝えて納得できる治療を受けられるかどうか確認しましょう。
セカンドオピニオンの費用が気になるという方は、まずは問い合わせてみてください。
なかには、すぐに答えられることであれば電話で意見をくれる医療機関もあります。
ここからは、交通事故の治療中に転院したい方からのよくある質問に答えていきます。
紹介状なしでも、多くの場合は転院が可能です。
しかし、近年は「以前の医療機関から紹介状を持参してください」とホームページなどに記載している医療機関が増えています。
また、紹介状なしでは転院を受け入れられない場合もあるため、注意が必要です。
転院を考えている医療機関に確認しましょう。
医師には応召義務というものがあり、正当な事由がなければ診察治療を断ることはできません。
しかし、紹介状がなければ治療が困難なケースがあることも確かです。
そのため、紹介状なしで必ず受診できるわけではありません。
受診を拒否されることはほとんどないと考えられますが、転院先でより確実な治療を受けるためにも、紹介状を準備することを推奨します。
なお、小さなクリニックから大きな病院へ転院する場合であれば、診察料のほかに特別料⾦がかかります。
目安として初診 7,000円以上、再診3,000円以上が必要です。
この料金は保険適用外であるため、全額負担となります。
保険会社に支払いを打ち切られる理由になってしまうおそれがあるため、紹介状を発行してもらうほうがよいでしょう。
紹介状の発行は2,500円です。
国民健康保険などに加入していて自己負担額が3割の方であれば750円程度で済みます。
セカンドオピニオンを受けたい場合は、原則として全額自費診療になります。
セカンドオピニオンの費用を相手側の任意保険会社に請求をしたとしても、基本的には受け付けられないでしょう。
重複して診察を受けることは、交通事故の治療において必要性がないと判断されるからです。
また、セカンドオピニオンはあくまでも医師は患者が持ってきたデータを見て意見を述べるもので、診療行為ではありません。
そのため、健康保険も適用外です。医療機関によって価格は異なりますが、1万円〜3万円程度の費用がかかると思っておきましょう。
面談時間は30分〜1時間で予約制の医療機関が多いです。
ホームページなどで確認をするか、電話などで問い合わせをしましょう。
どうしてもセカンドオピニオンが必要な場合で、費用を相手側の任意保険会社に請求したいなら、事前に具体的な理由を説明し、支払ってもらえるかどうか確認してください。
転院したくても、すでに通っている医療機関の医師に言い出しにくいということもあるでしょう。
しかし、転院をすること自体は悪いことではありません。
通院中の医療機関に不満があるなら、転院してでも安心できて納得のいく治療を受けるべきです。
ただし、黙って転院すると紹介状を書いてもらえないため、きちんと申し出ることが大切です。
転院をするのに医師に理由を伝える必要はありませんが、言い出しにくいときには次のように伝えましょう。
病院を変えたあとも、転院前の医師から治療に関する資料などを送ってもらわなければならないケースもあります。
そのため、医師の治療方針に不信感があるような場合であっても、率直に伝えてしまって関係性がこじれないようにするほうが賢明です。
整骨院や鍼灸院に通うのは本人の自由です。
しかし、保険会社の多くは整骨院や鍼灸院での施術については治療費の支払いを認めていません。
整骨院や鍼灸院の施術は、医師ではない専門家がおこなっているケースがほとんどです。
たとえ医師免許を持っている方が施術する場合であっても、整骨院や鍼灸院では法律で定める医療行為をおこなうことはできません。
そのため、ほとんどの場合で保険会社からの治療費の支払いが打ち切られてしまいます。
転院したいなら、医療機関に転院するのがよいでしょう。
交通事故での転院は、患者の意思で自由にできるものです。
しかし、相手側の任意保険会社とのトラブルや治療費の支払い方法が変わるリスクなど、注意しなければならない点も多くあります。
転院前に相手側の任意保険会社と連絡を取る際や、後遺障害診断書の作成などに不安がある方は、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
なぜなら医師は診察や治療の専門家であり、交渉や法的手続きの専門家ではありません。
そのため、医師だけの判断では法的な解決が十分にできないことも少なくないのです。
弁護士であれば、転院してもきちんと賠償してもらえるよう、法的な観点からサポートしてくれます。
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