交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に遭ったら、医療機関で作成される診断書を作成してもらうことが大切です。
診断書には治療期間の目安が記載されていますが、治療日数について以下のような不安を感じる方は多いでしょう。
また、「全治2週間」などの記載が損害賠償や今後の手続きにどんな影響があるのか、不安に思う方も少なくありません。
本記事では、交通事故に遭ったときにもらうべき診断書の3つの種類や、発行される診断書に書かれた日数の意味、作成までの期間についてなどを解説します。
診断書には、治療期間として「全治2週間」「加療2週間を要する」などと書かれることほとんどです。
これは、実際の治療期間ではなく治療の見込み期間であり、記載の日数以上は治療を受けられないという意味ではありません。
診断書に記載されている日数よりも、実際の治療の日数のほうが多い場合、加害者側の任意保険会社から受け取れる損害賠償金が少なくなるのではないかと不安になる方も少なくありません。
しかし、診断書の治療期間は、あくまでも医師が大まかな診断結果を証明しているものです。
記載された日数よりも長く治療を受けても問題はなく、受け取れる損害賠償金は実際の治療期間から算定されるため心配はありません。
交通事故に遭ったときに必要な診断書は、主に3種類あります。
それぞれ書式は異なりますが、警察へ提出する診断書については書式が決まっているわけではありません。
そのため、病院やクリニックごとに独自に用意されているものを提出することになります。
病院やクリニックごとの診断書には、治療期間の目安として「約2週間の治療を要する見込みである」と記載されたり、2週間後の日付が記載され「◯月◯日まで治療見込み」と書かれたりします。
なお、この期間は目安であるため、実際の治療期間ではありません。
交通事故の場合、医療機関は治療の見込み期間を「2週間」にすることがほとんどです。
これは、治療見込み期間が長いほど加害者の違反点数が高くなるためです。
被害者のための診断書ではありますが、加害者側への配慮も欠かすことはできません。
加害者にも守られるべき人権がありますし、実際よりも長く記載してしまい、加害者に免許停止などの処分が科されてしまうと、医療機関と加害者側で法的なトラブルに発展しかねないからです。
受け取れることができる損害賠償金は、実際の治療期間から算定されます。
診断書に「2週間」と書かれていても気にせず、必要な治療を受けましょう。
交通事故に遭ったら、警察へ提出する診断書・加害者側の任意保険会社に提出する診断書が必要です。
また、後遺障害が残る場合には、後遺障害等級認定のために提出する診断書も必要になります。
ここでは、それぞれの診断書の目的と、治療期間の日数が書かれている部分について解説します。
交通事故に遭ったら、事故処理を担当した警察署に医療機関で発行された診断書を提出しなければなりません。
これは、人身事故として処理してもらうためです。
義務ではありませんが、提出がなされなければ警察が事故の捜査をスムーズに進めることができません。
捜査への協力として速やかに提出することが求められます。
また、被害者として十分な補償を得るためにも、警察への診断書提出は重要です。
診断書が提出されなければ、物損事故として処理されてしまいます。
物損事故と人身事故では、受け取れる賠償金や慰謝料の請求可否などが大きく異なるのです。
たとえば、自賠責保険は物損事故では適用されませんが、人身事故なら上限額までは適用されます。
また、物損事故の場合は加害者に慰謝料を請求することは基本的に難しいでしょう。
しかし、人身事故なら慰謝料請求も可能です。
さらに、損害の証拠を証明しなければならない場合、証拠の証明責任は物損事故では被害者側にありますが、人身事故なら加害者側が証明しなければなりません。
警察へ提出する診断書は書式が決まってないため、医療機関ごとに用意されているものを使用します。
多くの場合「診断書」という表題の下に患者の氏名や病名が書かれ、その下に症状や治療期間の目安が3行〜5行程度で書かれる形式です。
日数については、文章の冒頭や文章内に「約2週間の治療を要する見込みである」「◯月◯日まで治療見込み」などと書かれます。
自賠責様式の診断書は、適切な損害賠償金を請求するために必要な書類です。
自賠責保険請求用の診断書に書かれている内容によって、加害者側の任意保険会社から受け取れる損害賠償の内容が決まるため、非常に重要な書類といえます。
自賠責保険請求用の診断書は書式が決まっています。
しかし、病院に備え付けていない場合が多いので、保険会社から取り寄せなければなりません。
窓口に連絡してみましょう。
自賠責様式の診断書では、「診断書」という表題の下に患者の氏名・住所・性別・生年月日が書かれています。
そのすぐ下に「傷病名」と「治療開始日」が書かれ、同じ行に「治ゆまたは治ゆ見込日」を記載する欄があります。
自賠責様式の診断書には、そのほかにも症状の経過などを詳しく書く欄があり、受傷部位を示すための人体のイラストなども掲載されています。
後遺障害診断書は、後遺障害等級を受けるために必要な書類です。
後遺障害等級を受けなければ、後遺障害についての適切な損害賠償を請求することができません。
後遺障害診断書には、残ってしまった後遺症についての症状などを医師が記載します。
医師のみが作成でき、整骨院の柔道整復師などには作成できません。
そのため、事故によって後遺症が残る不安がある場合は、必ず病院やクリニックに通院しましょう。
後遺障害診断書の作成費用は医療機関により5,000円〜1万円程度です。
大きな病院では数万円程度かかるところもあります。
なお、後遺障害診断書の作成費用も、後遺障害が認定されれば保険会社に請求することができます。
後遺障害診断書は、様式が決まっています。
「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という表題の下に、患者の氏名・性別・年齢・生年月日・住所・職業・受傷日時・症状固定日が書かれます。
そのすぐ下に「当院入院期間」と「当院通院期間」の欄が設け荒れています。
ここに治療期間の目安日数が書かれています。
交通事故の診断書に書かれている日数については、「それ以上通院できない」「記載されている日数しか治療費などを受け取れない」と考えている方が多いです。
しかし、それは誤解です。
以下では、診断書に記載された日数に関するよくある誤解を紹介します。
交通事故の診断書には、一般的に「全治2週間」などと日数が記載されています。
しかし、この日数はその期間しか治療を受けられないという意味ではありません。
診断書に書かれた日数は、治療にかかるだいたいの日数を示すための目安です。
その期間内しか治療を受けられないわけではないのです。
そのため、診断書に書かれている日数を過ぎたからといって、治療をやめる必要はありません。
医師が通院の必要がないと実際に判断するまで、きちんと通院して治療を続けましょう。
診断書の治療期間は、あくまでも目安です。
それは相手側の任意保険会社も理解しています。
そのため、日数を過ぎて通院した治療費や慰謝料が支払われなくなるということはありません。
診断書の日数と実際の治療日数が違っていても、損害賠償の金額は実際の治療期間から算定されるので安心してください。
ただし、診断書に記載されている治療期間は参考にされます。
記載期間が過ぎたタイミングで相手側の任意保険会社から治療費の打ち切りを告げられることは少なくありません。
その場合は同意をせずに、治療を続けなければいけないことを伝えましょう。
もしも、治療が必要であるにも関わらず継続して支払いができないと言われてしまったら、医師や弁護士に相談してください。
診断書は、必ずしも即日で受け取れるものではありません。
医療機関によって作成にかかる期間は異なります。
警察への提出用などの簡易なものであれば当日作成してくれるケースも少なくありませんが、後遺障害等級認定で使用するものは記入項目が多いため、2週間〜3週間程度かかるのが通常です。
診断書が必要になる日が決まっているときは、期限を伝えておきましょう。
交通事故における診断書には、治療の見込み日数が記載されていますが、その日数はあくまで目安です。
損害賠償額は、実際の治療期間に基づいて算出がなされるのが通常です。
しかし、診断書の内容によっては十分な損害賠償がもらえないなどの影響のおそれがあります。
交通事故における損害賠償請求について、診断書を含めて不安や疑問がある方は弁護士に相談することをおすすめします。
医師は診察や治療のプロであり、損害賠償請求や後遺障害等級認定の専門家ではありません。
そのため、医師だけの判断では法的な解決が十分にできない可能性があります。
最適な治療を受けてきちんと賠償してもらえるよう、ぜひ弁護士を頼ってください。
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