人身事故に対する損害賠償には、積極損害・消極損害・物的損害・慰謝料などがありますが、適切な金額を獲得するには示談交渉が必要です。
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交通事故の被害者請求とは、自賠責保険の請求方法のひとつです。
加害者側の保険会社に対して、加害者を介するのではなく被害者自身が保険会社に直接請求するもので、最低限の補償がスムーズに受けられるという大きなメリットがあります。
しかし、損害賠償請求ができる項目や相場を知らないと、加害者側保険会社の提示金額を鵜呑みにしてしまい適正な金額の賠償を受けられない恐れがあります。
そのため、交通事故の被害を受けられた場合には損害賠償の基礎知識を把握しておいた方がよいでしょう。
この記事では交通事故の被害者が知っておくべき損害賠償の知識を解説します。
人身事故に対する損害賠償には、積極損害・消極損害・物的損害・慰謝料などがありますが、適切な金額を獲得するには示談交渉が必要です。
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交通事故の損害賠償はおおまかに4つに分類されています。
それぞれの損害賠償の内容と相場額をご紹介します。
積極損害とは、交通事故による怪我で病院での治療や入院をした際や、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。
主に治療費や通院交通費、被害者が死亡してしまった場合の葬祭費用などが挙げられます。
基本的に積極損害として請求できるものは決まっています。
しかし、具体的に何が請求できて、何が請求できないのか、判断が難しいものも多くあります。
したがって、示談が成立するまでは、領収書などはすべて取っておくとよいでしょう。
消極損害とは、交通事故の被害に遭わなければ得られるはずだった利益を指します。
交通事故によって失われた仕事による収入や健康などをあらわすもので、毎月の給料のように近い将来に得られるはずだった収入だけでなく、行為障害や死亡によって失った未来の収入も請求可能です。
事故の治療等に関連して仕事を休む必要が生じた場合には、休んだことによって得られなかった収入の埋め合わせとして、休業損害を請求することができます。
この計算方法は、過去の収入実績から被害者の方の1日当たりの収入額を計算し、これに休業日数や有休休暇利用日数を掛け合わせるという計算方法です。
ここで見落としがちなのが、「家事従事者の休業損害」です。
例えば専業主婦の方等は、給料をもらっているわけではありませんので、「収入の埋め合わせ」という印象が少ないと思います。
しかし、家事従事者であっても休業損害を請求できます。
パートを兼業している場合にも請求できる場合はあります。
しかし、加害者側保険会社から家事従事者としての休業損害が積極的に提示されることはめったにありません。
そのため、多くの主婦の方が無知に付け込まれ、休業損害を回収せずに示談してしまっています。
この点はくれぐれも注意してください。
逸失利益(いっしつりえき)とは、将来の収入が減少したことに対する損害を指します。
例えば、交通事故で片腕を切断した場合、片腕は将来的に失われてしまいます。
このような場合は、後遺障害として認められ、一定の労働能力の喪失が認められます。
このように労働能力が一定の割合で喪失された場合、当該割合に応じて『交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入』が減少したと考えられます。
また、死亡事故の場合も被害者が生きていれば得られたであろう収入分が得られなくなりますので、同様に考えられます。
これが逸失利益の考え方です。後遺障害の残った事故や死亡事故の場合、被害者の逸失利益を損害として賠償を求めることができるのです。
まとめると、次の2種類があります。
後遺障害による労働能力の喪失に関しては、もともとの労働能力の水準が1年あたりでどの程度低下するかを計算し、その状態が何年続くのかという視点で計算します。
具体的には、下記の①×②×③となります。
<表:労働能力喪失率表>
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
それぞれに「一般的には」と記載しておりますが、案件においては、例外的な処理が取られる場合も多々あります。
そこで、あなたにとって最も有利な計算方法や最も現実的な計算方法を知りたい場合には、必ず弁護士に相談してください。
死亡事故の場合には、後遺障害の逸失利益での計算方法と同様に①×②×③をしますが、ここにさらに、④生活費控除率を乗じます。
これは、死亡結果が発生していなければ、収入に対応する支出も発生しているはずため、その点を精算する必要があるという考えによるものです。
交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3種類があります。
慰謝料は害賠賠償金の中でも最も大きな割合を占める場合もあります。
特に軽微な事故の場合は、賠償項目の中で慰謝料がメインとなることも多いでしょう。
入通院慰謝料の計算は下記の計算式を利用します。
しかし、これはあくまで自賠責保険の基準による計算であり、慰謝料の最低水準を意味する事が多いです。
実際の賠償実務では入通院期間とこれに対応する慰謝料相場の表に基づいて、実際の入通院期間に応じて適正な慰謝料額を算定するのが通常です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺症を負った際に請求できる慰謝料です。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺症の等級(症状の種類や重さ)によって相場が決まってきます。
後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりです。
<後遺障害の等級別慰謝料の基準>
等級 | 自賠責基準(2020年3月31日までに発生した事故) | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準 |
第1級 | 1,150万円(1,100万円) | 1,600万円程度 | 2,800万円 |
第2級 | 998万円(958万円) | 1,300万円程度 | 2,370万円 |
第3級 | 861万円(829万円) | 1,100万円程度 | 1,990万円 |
第4級 | 737万円(712万円) | 900万円程度 | 1,670万円 |
第5級 | 618万円(599万円) | 750万円程度 | 1,400万円 |
第6級 | 512万円(498万円) | 600万円程度 | 1,180万円 |
第7級 | 419万円(409万円) | 500万円程度 | 1,000万円 |
第8級 | 331万円(324万円) | 400万円程度 | 830万円 |
第9級 | 249万円(245万円) | 300万円程度 | 690万円 |
第10級 | 190万円(187万円) | 200万円程度 | 550万円 |
第11級 | 136万円(135万円) | 150万円程度 | 420万円 |
第12級 | 94万円(93万円) | 100万円程度 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円程度 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円程度 | 110万円 |
なお、後遺障害に関する損害賠償を請求する場合、通常、被害者側の自賠責保険会社(損害保険料率算出機構)に後遺障害等級の認定申請を行い、後遺障害認定を受けてから、補償の請求をします。
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人の死亡したことに対する精神的苦痛、および被害者の親族が被った固有の精神的苦痛を慰謝するための補償金です。
被害者は事故で死亡しているため、実際には相続人となる遺族が加害者に対して補償を求めていくことになります。
死亡された方の立場によって下記水準が一つの目安とされているようです。
<基準別の死亡慰謝料の相場>
死亡者の立場 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 1,500〜2,000万円程度 | 2,800万円程度 |
配偶者、母親 | 1,500〜2,000万円程度 | 2,500万円程度 |
上記以外 | 1,200〜1,500万円程度 | 2,000~2,500万円程度 |
なお、上記には自賠責保険の基準がありませんが、自賠責保険は被害者が死亡した場合の遺族の固有の慰謝料額を遺族の数に応じて定めています。
しかし、その金額はあくまで遺族固有の慰謝料額であって、被害者自身の慰謝料額ではありません。
被害者死亡の場合の慰謝料額は、自賠責保険を参考にして算定するということはなく、通常は、任意保険会社の内部基準や弁護士基準によって算定されているのが実情です。
また、上記表はあくまで目安であるため、事情によってはこれより高額になることも低額になることもあり得ます。
死亡事故の場合は、金額も多額となりがちであるため、弁護士等の専門家のサポートを受けながら適正な補償を請求するべきでしょう。
物的損害とは、事故による自動車等の損害、積載品や携行品の損害、それに付随する損害を言います。
⑴修理不能なほどに損壊した場合
自動車が修理不能なほどに損壊した場合には、事故直前の車両の状態と同等の車両を入手するのに必要な金額を請求することができます。
⑵修理費用
交通事故による自動車が損壊した場合には、原則として修理費用を請求することになります。
修理費用は当然のことながら、適切な見積もりにより算定する必要があります。
もっとも、損害賠償は、「金銭賠償により、事故前の経済水準に回復させる」という考え方です。
そのため、例えば、事故直前の価値が10万円の車両に100万円の修理費用がかかるような場合には、基本的には、10万円の同等車両を入手するために必要な金額の賠償しか受けることができません。
これを経済的全損といいます。
事故時に車に積載していた物品や、身に着けていたり、運んでいたりする携行品が損壊した場合にも、自動車の損害と同じ考え方で損害額を算定して請求することができます。
その他、車両が使用できない期間の代車費用や代替交通費を請求することもできます。
また、事業用車両が損壊することで、その間、営業損害が生じた場合には、休車損害を請求することも可能です。
なお、自動車の損害に関する項目として、事故歴・修理歴に伴う自動車価値の低下を評価損害として請求する場合もあります。
こうした特殊な損害項目に関しては、請求できるかどうか、請求するためにどのような準備をすればよいかをしっかりと弁護士と相談して情報を集めるようにしてください。
物損事故とは、車などが壊れただけで、被害者自身には怪我などがない事故のことをいいます。
この場合、損害賠償として加害者に請求できるのは『車の損傷により発生した費用(修理費、買い替え費等)』と『車が壊れたことによって生じた評価損』だけであるのが通常です。
なお、評価損(修理によって下がった価値に対する損害)が認められるケースは少なく、特別なケースでないと認められないことが多いです。
つまり、それ以外の怪我や精神的苦痛に対する補償はされません。
もし、物損事故の扱いだが実際は怪我などをしていた場合は、物損事故から人身事故への切り替えが必要になる場合もあるでしょう。
損害賠償の請求相手は、交通事故の被害について責任を負う人物です。
直接的な加害者が責任を負うのはもちろんですが、状況によってはほかの関係者に対する請求が認められる場合もあります。
実際に事故を起こした運転手は、交通事故の第一当事者となるため民法第709条にもとづく「不法行為による損害賠償」の責任を負います。
どのような立ち場にあっても運転手自身が加害者としての責任を負うのが基本です。
運転手が業務中だった場合は「使用者責任」が生じる可能性があります。
民法第715条は、ある事業のために他人を使用する者を使用者、使用される者を被用者とし、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与えた場合には使用者も賠償責任を負うことを規定しています。
たとえば、運送会社のドライバーが配達中に事故を起こしたケースでは、ドライバーだけでなく運送会社も使用者としての責任を負うという考えかたです。
人身事故に限っては、自動車損賠賠償保障法第3条にもとづき「自己のために自動車を運行の用に供する者」も責任を負うことになります。
次に挙げる立ち場の者に対しては、運行供用者としての賠償請求が可能です。
同乗者として交通事故に遭い怪我をしたケースでは、事故の相手方だけでなく運転手に対する賠償請求も可能です。
ただし、これは同乗していた自動車を運転していた運転手に重い過失があり、相手方からは十分な保障が得られないケースに限られるでしょう。
交通事故の慰謝料には『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3つの算出基準があり、どの基準で計算するかによって慰謝料の金額が変わってきます。
慰謝料の金額は【弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準】で、弁護士基準での計算が最も高額です。
基本的には、任意保険基準が適用されるケースが多いですが、加害者が保険未加入の場合は自賠責基準、ご自身で弁護士を雇った場合は弁護士基準が適用されるのが一般的です。
そのため、交通事故の慰謝料を増額したい場合は弁護士への依頼が有効です。
事故の内容や状況によっては弁護士の介入により、損害賠償が2倍以上に増額するケースもあります。
加害者側から提示された損害賠償の金額に不満がある場合には、弁護士への依頼を検討した方がよいでしょう。
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自賠責保険における入通院慰謝料を計算する方法は、次の2つです。
この2つのうち、いずれか「低い一方」で計算します。
自賠責保険における入通院慰謝料は、実際にどのような治療がおこなわれたのかという点を考慮しません。
支払いの基準は怪我の程度や治療内容に左右されず、日数の上下によって金額が変動します。
なお、長期の入通院を要した場合でも、自賠責保険の場合は入通院慰謝料や通院交通費・看護料・諸雑費などを含めて、被害者1名につき最大120万円までしか支払われないため注意が必要です。
自賠責保険における後遺障害慰謝料は、介護の要否によってわかれます。
【介護を要する後遺障害の場合】
等級 | 介護を要する後遺障害 | 慰謝料額 |
---|---|---|
第1級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1,650万円 ※扶養者ありの場合は1,850万円 |
第2級 | ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
1,203万円 ※扶養者ありの場合は1,373万円 |
なお、介護を要する後遺障害を負った場合は、別に初期費用として第1級で500万円、第2級で205万円が加算されます。
【介護を要しない後遺障害の場合】
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第1級 | ・両眼が失明したもの ・咀嚼及び言語の機能を廃したもの ・両上肢をひじ関節以上で失つたもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失つたもの ・両下肢の用を全廃したもの |
1,150万円 ※扶養者ありの場合は1,350万円 |
第2級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの ・両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの ・両上肢を手関節以上で失つたもの ・両下肢を足関節以上で失つたもの |
998万円 ※扶養者ありの場合は1,168万円 |
第3級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・咀嚼又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失つたもの |
861万円 ※扶養者ありの場合は1,005万円 |
第4級 | ・両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失つたもの ・一上肢をひじ関節以上で失つたもの ・一下肢をひざ関節以上で失つたもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの ・両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
737万円 |
第5級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一上肢を手関節以上で失つたもの ・一下肢を足関節以上で失つたもの ・一上肢の用を全廃したもの ・一下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失つたもの |
618万円 |
第6級 | ・両眼の視力が〇・一以下になつたもの ・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの ・一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
512万円 |
第7級 | ・一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの ・両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの ・一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの ・一足をリスフラン関節以上で失つたもの ・一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側の睾丸を失つたもの |
419万円 |
第8級 | ・一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの ・脊柱に運動障害を残すもの ・一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの ・一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの ・一下肢を五センチメートル以上短縮したもの ・一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの ・一上肢に偽関節を残すもの ・一下肢に偽関節を残すもの ・一足の足指の全部を失つたもの |
331万円 |
第9級 | ・両眼の視力が〇・六以下になつたもの ・一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・一耳の聴力を全く失つたもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの ・一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの ・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの ・一足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
249万円 |
第10級 | ・一眼の視力が〇・一以下になつたもの ・正面を見た場合に複視の症状を残すもの ・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ・十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの ・一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの ・一下肢を三センチメートル以上短縮したもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
190万円 |
第11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの ・一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの ・脊柱に変形を残すもの ・一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの ・一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
136万円 |
第12級 | ・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一耳の耳殻の大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・一手のこ指を失つたもの ・一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ・一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの ・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの |
94万円 |
第13級 | ・一眼の視力が〇・六以下になつたもの ・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの ・一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一手のこ指の用を廃したもの ・一手のおや指の指骨の一部を失つたもの ・一下肢を一センチメートル以上短縮したもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの ・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
57万円 |
第14級 | ・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ・一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの ・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの ・一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの ・一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの ・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの ・局部に神経症状を残すもの |
32万円 |
【参考】自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|金融庁・国土交通省
【参考】自動車損害賠償保障法施行令|e-Gov
自賠責保険によって本人に支払われる死亡慰謝料は一律400万円です。
また、被害者の父母(養父母も含む)と配偶者・子ども(養子・認知した子ども・胎児も含む)は、遺族として慰謝料を請求できます。
遺族の慰謝料額は、遺族の人数によって決まります。
遺族の人数 | 慰謝料額 | 被害者に扶養されていた場合 |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人 | 750万円 | 950万円 |
たとえば、夫・専業主婦の妻・小学生の子ども1人の3人家族で、夫が交通事故の被害者となって死亡した場合は、次のように計算します。
合計……1,250万円
自賠責保険における休業損害の計算方法は「実休業日数×6,100円」です。
この場合は、有給休暇を使った日も1日として計算します。
ただし、怪我の程度や治療日数を勘案して治療期間の範囲内とするというルールがあるため、怪我が全快しており治療も終わっているのに休業している場合には余分な休業損害は保障されません。
また、給与の日額が6,100円を超えることが資料などで明らかな場合は、9,000円までの範囲で増額されます。
後遺障害によって将来にわたり仕事ができなくなってしまった場合は後遺障害逸失利益の請求も可能です。
後遺障害逸失利益の計算式は、先ほど確認したとおりです。
被害者の年収基準額×労働能力の喪失率×労働能力喪失期間に対応する一定の係数(ライプニッツ係数)
自賠責保険を使った場合でも計算式は同じですが、自賠責保険では後遺障害に対する賠償全体に上限額が設定されているという点に注意しなくてはなりません。
つまり、逸失利益だけでなく慰謝料も含めての計算になるため、満足できる金額には届かないケースが多いという実情があります。
後遺障害に対する限度額は次のとおりです。
【介護を要する後遺障害の場合】
等級 | 限度額 |
---|---|
第1級 | 4,000万円 |
第2級 | 3,000万円 |
【介護を要しない後遺障害の場合】
等級 | 限度額 |
---|---|
第1級 | 3,000万円 |
第2級 | 2,590万円 |
第3級 | 2,219万円 |
第4級 | 1,889万円 |
第5級 | 1,574万円 |
第6級 | 1,296万円 |
第7級 | 1,051万円 |
第8級 | 819万円 |
第9級 | 616万円 |
第10級 | 461万円 |
第11級 | 331万円 |
第12級 | 224万円 |
第13級 | 139万円 |
第14級 | 75万円 |
たとえば、もっとも重い「介護を要する後遺障害1級」に認定された場合、限度額は4,000万円です。
この等級では、扶養者なしの慰謝料額が1,650万円なので、逸失利益による保障は2,350万円が限界になります。
とくに、被害者の年齢が若い、事故前の収入が高額、後遺障害の等級が重いといったケースでは逸失利益が高額になりやすいため、自賠責保険だけでは十分な保障が得られません。
事故後の生活を支えるためには資金が足りないので、自賠責保険の保険会社だけでなく、任意保険の保険会社とも交渉を進めていく必要があります。
死亡逸失利益の計算方法は次のとおりです。
被害者の年収基準額×労働能力の喪失率×労働能力喪失期間に対応する一定の係数(ライプニッツ係数)×生活費控除率
自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のいずれの場合でも、計算方法に変わりはありません。
ただし、自賠責保険では、後遺障害の場合と同じく死亡に関する賠償額にも限度額が設定されています。
自賠責保険の死亡に対する限度額は、被害者1名につき3,000万円です。
葬儀費としての100万円と被害者本人に対する慰謝料400万円、さらに遺族への慰謝料と合算して3,000万円までしか支払われません。
先ほど例に挙げた夫・専業主婦の妻・小学生の子ども1人の3人家族の場合、慰謝料の総額は1,250万円なので、死亡逸失利益に充てられるのは1,750万円が限界です。
4つの損害賠償の計算は、損害額と過失割合の2で決定されます。
『損害賠償額』=『損害額』×(1-自身の過失割合)
上記の計算方法を利用して、過失割合が0%なら損害額の100%を損害賠償金として請求できますが、ご自身にも過失がある場合にはその過失分が減額されます。
交通事故が発生してから損害賠償金が支払われるまでのおおまかな流れを解説します。
警察と自動車保険会社に届け出を行います。保険会社が事故を受けつけると、契約している内容や保険金の入金が正しく行われているかなどを確認します。
契約保険会社は契約している事故当事者からそれぞれ事故の状況を聴き取ります。
加害者側は事故状況を聞き取った後は、基本的に保険会社が対応を変わることになります。
他方、被害者側は事故状況から被害者にも過失があるようであれば、保険会社が交渉を変わります。
しかし、被害者の過失割合が認められないような事故(追突事故など)であれば、保険会社は交渉を変わることはできません。
この場合は、被害者本人が加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。
被害者側と加害者側の交渉により、被害者の損害をどのように賠償すべきか(和解の条件)が協議します。
基本的には、加害者側の保険会社に示談条件を提示されてからの交渉になるでしょう。
被害者側がその条件を受諾すれば示談はそこで終了ですが、納得いかない場合は根拠とともに増額を求めていくことにあります。
保険会社が増額に応じなかったり、対応に問題があるような場合には、訴訟対応も視野に入れて、弁護士に相談するという選択肢が出てきます。
示談交渉がまとまった場合、保険会社から示談が完了した旨の書類が送られますので、これに署名して返送します。
返送した後は、もう金額について争うことはできませんので、慎重に対応しましょう。
相手の保険会社は上記書類を受領した場合に、保険金支払いの処理に移りますので、その後、損害賠償金が指定口座に振り込まれます。
訴訟手続を利用しない場合、このようなステップで交通事故の補償金は支払われます。
なお、交通事故が原因で怪我をしてしまい、治療が必要な場合は、症状固定(これ以上の回復は見込めないという診断まで)まで、示談交渉は待ってもらうことが適切でしょう。
損害賠償請求を始めることができるのは「損害が確定したタイミングから」が基本です。
どのような損害が生じたのかがはっきりしないと、賠償額が決まりません。
概算や見立てで請求しても加害者側は納得しないし、思いがけず後遺症が残ったといったケースではかえって損をしてしまうでしょう。
損害が確定するタイミングは、損害の種類に応じて異なります。
損害の種類 | 損害賠償請求を始められるタイミング |
---|---|
事故による傷害(完治できる怪我の場合) | 医師が完治を宣告して治療が終了したとき |
事故による傷害(後遺症が残った場合) | 損害保険料算出機構などから後遺障害等級の認定通知を受けたとき |
死亡事故 | 葬儀が終わったとき ※四十九日の法要を始期とするのが一般的 |
物的損害(自動車の修理費用など) | 見積もりが完了すれば随時 |
なお、自動車同士の接触による死傷事故では、傷害・死亡による損害が確定するよりも早い段階で物的損害が確定するのが一般的です。
このようなケースでは、傷害・死亡による損害の確定を待っていると自動車の修理や買い替えができないので、先に物的損害の部分に関する損害賠償請求を始めるという方法もあります。
損害賠償の請求には交通事故の発生日から人身損害は5年(ひき逃げで加害者が不明の場合は、事故日から20年)、物的損害は3年の時効があります。
後遺障害が認定されるような事故の場合で後遺障害について補償の請求をする権利は症状固定を受けた翌日から時効のカウントが開始されます。
交通事故の損害賠償請求で時効が過ぎるケースは少ないですが、損害賠償の金額で揉めて示談交渉が長引けば、絶対にないとも言い切れません。
ですから、示談まで手間取っている状況であれば、なるべく早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
損害賠償金を請求する以上、加害者に対してできるだけ増額請求をしたいと考えるのが普通でしょう。
続いて、損害賠償金を増額する方法を解説します。
交通事故の損害賠償は、損害額と過失割合(事故の責任の割合)の2つで決定されます。
『損害賠償額』=『損害額』×(1-自身の過失割合)
ご自身の過失割合が0%なら損害額の100%を損害賠償金として請求できますが、ご自身にも過失がある場合にはその過失分が減額されます。
ですから、過失割合を下げることができれば、損害賠償の金額は増額されるでしょう。
例えば、車の損害賠償金を請求しない代わりに、過失割合を10対0にしてもらうことで、保険会社の支出が少なくなるため、保険会社もこの条件に応じてくれやすい傾向があります。
ただ、専門知識がない場合は交渉が難しいので、交通事故の慰謝料問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
交通事故に関する過去の判例をすべて掲載している『交通事故判例タイムズ』という資料があります。
これは裁判でも最重要視する書籍ですので、参考にし、引き合いに出すとよいでしょう。
交通事故の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は、弁護士基準で算定すると最も高額となる傾向にあります。
そのため、保険会社へ確実・簡単に増額を求めるなら、慰謝料を弁護士基準で算定してもらうよう交渉しましょう。
ただし、保険会社の中には、弁護士に依頼しない場合は弁護士基準での算定を嫌がることもあります。
なお、弁護士を雇うには費用が必要ですが、弁護士費用よりも弁護士基準での増額分の方が大きくなるケースもたくさんあります。
ですから、まずは弁護士に相談をして見積もりを出してもらい、依頼するべきかアドバイスを受けることをおすすめします。
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交通事故の補償額は、後遺障害の有無で全く異なります。
これは後遺障害がある場合、慰謝料額が高額となるだけでなく、労働能力喪失の割合に応じた多額の逸失利益が支払われるためです。
そのため、交通事故で負傷し、症状がなかなか軽快しないという場合は後遺障害として補償を受けることも視野に入れた対応をするべきでしょう。
具体的には治療をいつまで続けるのか、どのような検査を受けるのか、後遺障害等級の認定を申請する上でどのような書類を準備すべきであるのかなど、多角的な検討が必要となります。
後遺障害について補償を求めることを検討しているのであれば、できる限り早期に専門家に相談をして、しかるべきサポートを受けることを強くおすすめします。
損害賠償の支払いまでの流れや、補償金として請求できるお金をご紹介してきました。
交通事故における損害賠償では、知らないことで損を被害者が損をしてしまうことがたくさんあります。
正しく知ることで、自分が受け取ることのできる妥当な損害賠償かどうかの判断ができるようになるのです。
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事務所詳細を見る交通事故の慰謝料は弁護士が交渉する事で増額できる可能性があります
交通事故の損害賠償には3つの基準があり、最も高額な裁判所基準での慰謝料獲得は弁護士への依頼が必須であることをご理解いただけたかと思います。
今現在、あなたが置かれている状況はどのようなものでしょうか?
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一つでも上記に当てはまるようであれば、弁護士へのご相談を強くオススメします。繰り返しになりますが、裁判所が認める最も高額な慰謝料を獲得するためには弁護士への依頼が必要不可欠です。
適正な慰謝料を獲得するためにも、いち早く弁護士へご相談ください。
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