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通院日数が少ないと慰謝料は少額?交通事故の損害賠償の計算方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故の慰謝料に通院日数の少なさが与える影響とは?

通院日数が少ないことによる交通事故での慰謝料金額に対する影響を心配される方も少なくないでしょう。

実際に通院日数が少ないことで後遺障害慰謝料や入通院慰謝料として請求できる金額が少なくなる可能性があります

この記事では、以下の内容について解説します。

  • 通院日数の少なさが入通院慰謝料に与える具体的な影響
  • 通院日数の少なさが後遺障害慰謝料に与える具体的な影響
  • 通院日数が少ない場合に、弁護士に相談するメリット

この記事を読んで、通院日数の少なさによる影響を把握したうえで、必要に応じて弁護士への依頼による慰謝料の増額を視野に入れましょう。

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通院日数の少なさが慰謝料に与える影響とは

通院日数が少ないと、交通事故で支払われる慰謝料にどのような影響を与えるのでしょうか。以下の2つの慰謝料について検討します。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

入通院慰謝料は入通院の実日数と入通院期間を加味して金額を算定する方法が一般的です。
そのため、入通院期間は長くても、入通院の実日数が極端に少ない場合(要するに通院頻度が極端に少ない場合)最終的に算定される慰謝料額が相対的に低くなる可能性があります。


また、後遺障害慰謝料は治療を尽くしても一定の後遺症が残り、それが後遺障害と認められる場合に限り請求できる慰謝料です。治療期間が長くても定期的な治療がされていない場合には、症状の継続性や一貫性が確認できないことを理由に後遺障害の認定がされないこともあります。

そのため、必要な治療を定期的に継続することは、後遺障害慰謝料との関係でも大切であるといえそうです。

入通院慰謝料は通院日数と期間が重要

入通院慰謝料は通院日数と期間が重要

前述の通り、入通院慰謝料について適正な補償を受けたいのであれば、治療を要する状態なのであれば、適切な頻度での通院を症状固定に至るまで継続することが重要となります。

なお、入通院慰謝料の算定基準としては以下の3つの基準が存在します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの基準によって算定結果は異なりますが、いずれの基準も治療期間や実通院日数に基づいて計算する点では同じです。

各基準における入通院慰謝料の相場と計算方法

3つの基準についてそれぞれ具体的に確認しましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは自賠責保険が慰謝料計算の際に用いる算出基準のことです。

自賠責保険とは自動車の所有者全員に加入義務が課されている保険で、自賠責損害補償法に基づく被害者救済のための保険制度です。

自賠責保険に請求できる入通院慰謝料の算出方法は以下の2通りのうち少ない方の金額です。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算式
  1. 4,300円×治療期間
  2. 4,300円×実治療日数×2

そのため、通院期間が長くても実治療日数が少ない場合、自賠責保険に請求できる入通院慰謝料は相対的に少なくなります。

任意保険基準

任意保険基準とは加害者が加入している任意保険内部の慰謝料算定基準です。あくまで保険会社内部の基準であり、明確な情報は非公開であるためわかりません。以下はあくまで推計値です。

入通院慰謝料(任意保険基準)の相場表

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例に基づいて構築された基準であり、訴訟手続を踏まえた基準であるため、他基準に比して最も高額とされています。弁護士に依頼した場合、弁護士基準を前提とする請求をスムーズに行ってくれます。

入通院慰謝料の弁護士基準における慰謝料相場は以下の通りです。

表:通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

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通院

 

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314

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122

162

199

228

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191

303

311

318

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2月

52

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139

177

210

236

260

281

297

308

315

322

329

334

338

344

3月

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115

154

188

218

244

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302

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326

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4月

90

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226

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323

328

333

338

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5月

105

141

173

204

233

257

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296

310

320

325

330

335

340

344

350

6月

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

332

337

342

346

 

7月

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

334

339

344

 

 

8月

139

170

199

226

252

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

9月

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

338

 

 

 

 

10月

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

 

 

 

 

 

11月

150

179

207

234

258

278

296

312

324

332

 

 

 

 

 

 

12月

154

183

211

236

260

280

298

314

326

 

 

 

 

 

 

 

13月

158

187

213

232

262

282

300

316

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

162

189

215

240

264

284

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

164

191

217

242

266

288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スマホの方は左にスライドできます。


表:むち打ち症で他覚症状がない場合に適用される入通院慰謝料表(単位:万円)

 

入院

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

13月

14月

15月

通院

 

35

66

92

116

135

152

165

176

186

195

204

211

218

223

228

1月

19

52

83

106

128

145

160

171

182

190

199

206

212

219

224

229

2月

36

69

97

118

138

153

166

177

186

194

201

207

213

220

225

230

3月

53

83

109

128

146

159

172

181

190

196

202

208

214

221

226

231

4月

67

95

119

136

152

165

176

185

192

197

203

209

215

222

227

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5月

79

105

127

142

158

169

180

187

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204

210

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228

233

6月

89

113

133

148

162

173

182

188

194

199

205

211

217

224

229

 

7月

97

119

139

152

166

175

183

189

195

200

206

212

218

225

 

 

8月

103

125

143

156

168

176

184

190

196

201

207

213

219

 

 

 

9月

109

129

147

158

169

177

185

191

197

202

208

214

 

 

 

 

10月

113

133

149

159

170

178

186

192

198

203

209

 

 

 

 

 

11月

117

135

150

160

171

179

187

193

199

204

 

 

 

 

 

 

12月

119

136

151

161

172

180

188

194

200

 

 

 

 

 

 

 

13月

120

137

152

162

173

181

189

195

 

 

 

 

 

 

 

 

14月

121

138

153

163

174

182

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15月

122

139

154

164

175

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スマホの方は左にスライドできます。

 

上記基準に即して算定した場合に結果が異なることは上記のとおりです。具体的な事例に当てはめてどの程度入通院慰謝料に差が出るのかを確認しましょう。

通院日数15日通院期間2カ月の場合の入通院慰謝料相場

通院日数15日通院期間2カ月の場合に請求できる入通院慰謝料について各基準に当てはめて算出してみましょう。

なお、今回はむち打ち症で他覚症状がない場合で、民法改正後の2020年4月1日以降に事故が発生したと仮定した上で算出します。
各基準の計算式及び算出表に基づいた算出結果は以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

12万9,000円

25万2,000円

52万円

自賠責基準の計算式

  1. 4,300円×60日=258,000円
  2. 4,300円×15日×2=129,000円

上記のいずれか低い方の金額が採用されるため、自賠責保険に請求できる入通院慰謝料は129,000円となります。


なお、ここでいう通院期間は継続的な通院期間と捉えるのが一般的です。例えば前回通院日から1ヶ月以上間が空いてしまった場合は、再開後の通院については通院の必要性に疑義があるとして「継続的な通院期間」と評価されない可能性もあります。他覚所見がないむちうちなどは特にこの傾向が強いので注意しましょう。

通院日数45日通院期間2カ月の場合の入通院慰謝料相場

次に通院日数が45日で通院期間2カ月の場合の入通院慰謝料の相場を計算します。


この例も前述の例と同様、むち打ち症状で他覚症状がない場合で、2020年4月1日以降に発生した事故であると仮定します。

各基準の計算式及び算出表に基づいた算出結果は以下の通りです。

自賠責基準

任意保険基準

弁護士基準

25万8,000円

25万2,000円

52万円

自賠責基準の計算式

  1. 4,300円×60日=258,000円
  2. 4,300円×45日×2=387,000円

上記のいずれか低い方の金額が採用されるため、自賠責保険に請求できる入通院慰謝料は25万8,000円となります。

上記の2点を見てわかるとおり自賠責保険からの補償額は実通院日数にダイレクトに影響を受けます。また任意保険基準や弁護士基準でも通院頻度が極端に少ない場合は通院期間を実際の期間よりも短く評価して算定する方法もあります。

そのため、通院が必要な状態なのに極端に通院頻度が少ない場合は、結果的に満足いく補償を受けられない場合もありますので注意しましょう。

通院頻度が後遺障害等級認定に与える影響

通院頻度が後遺障害等級認定に与える影響

上記の通り、後遺症についての補償は「後遺症がある」というだけでは認められず、これが後遺障害として認定されて初めて請求できると考えられています。

そのため、被害者は症状固定時に後遺症がある場合には、加害者側の自賠責保険に対し後遺障害認定の申請を行う処理が一般的です。この場合には第三者機関である損害保険料算出機構により公正かつ慎重な調査が行われますが、調査の過程において症状の継続性・一貫性は考慮対象となります。

そのため、定期的・継続的な通院が行われていないと症状の継続性・一貫性が確認し難いとして、後遺障害認定を受けられない可能性があります

自賠責保険で後遺障害として認定されないと、実際に補償を受けることは難しくなりますので、この点は注意するべきでしょう。なお、後遺障害に対する慰謝料についても3つの基準があります(下表参照)。

等級

自賠責保険基準

(2020年3月31日までに発生した事故)

任意保険基準(推定)

弁護士基準

第1級

1,150万円

(1,100万円)

1,600万円程度

2,800万円

第2級

998万円

(958万円)

1,300万円程度

2,370万円

第3級

861万円

(829万円)

1,100万円程度

1,990万円

第4級

737万円

(712万円)

900万円程度

1,670万円

第5級

618万円

(599万円)

750万円程度

1,400万円

第6級

512万円

(498万円)

600万円程度

1,180万円

第7級

419万円

(409万円)

500万円程度

1,000万円

第8級

331万円

(324万円)

400万円程度

830万円

第9級

249万円

(245万円)

300万円程度

690万円

第10級

190万円

(187万円)

200万円程度

550万円

第11級

136万円

(135万円)

150万円程度

420万円

第12級

94万円

(93万円)

100万円程度

290万円

第13級

57万円

60万円程度

180万円

第14級

32万円

40万円程度

110万円

通院日数が少ない場合に弁護士に相談するメリット

弁護士基準の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の相場が他の基準よりも高いことがお判りいただけたと思います。
では通院日数が少ない状態でも、弁護士に依頼することでどのようなメリットを享受することが出来るのでしょうか。

弁護士基準での慰謝料請求がスムーズ

まず弁護士に依頼することで、弁護士基準での慰謝料請求がスムーズとなることは大きなメリットです。上記の通り、自賠責保険基準と弁護士基準では後者基準で計算する方が金額が大きいことが多いです。そのため、弁護士に依頼することで相当程度金額の増額が見込めます

弁護士への依頼のデメリットは弁護士費用がかかることですが、加入する契約保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、一定の限度の弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。


なお、通院頻度が少ない場合には弁護士基準によっても補償額が少なく見積もられることはあります。しかし、弁護士が粘り強く交渉することによりこのような不利益を回避できる場合もあります。この意味でも弁護士への依頼はメリットが大きいと言えそうです。

後遺障害認定申請についてサポートを受けられる

後遺障害認定の審査は書類審査であるため、後遺障害の存在を裏付ける資料をどの程度提出できるかも重要です。弁護士のサポートを受ければ、後遺障害の存在を裏付けるような検査結果や診療記録等の資料を準備して提出してもらえることが期待できます。

特に、被害者が自ら自賠責保険に請求をする処理(被害者請求といいます)を企図する場合には、弁護士のサポートを受けるメリットが大きいと言えそうです。

まとめ

通院頻度が極端に少ないと入通院慰謝料や後遺障害慰謝料に影響する可能性があります。

しかし、弁護士に依頼することで通院頻度・通院期間についての的確なアドバイスをもらえる、補償交渉について力強いサポートを受けられるということが期待できます。

もし通院日数が少ないことで想定外に少ない補償しか提示されないという場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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