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休業損害証明書(きゅうぎょうそんがいしょうめいしょ)とは、給与所得者が交通事故で負傷して就労できない状況となった場合に、その休業の内容と損害額を証明する書類です。加害者側に休業損害を請求する場合には、この休業損害証明書と併せて請求するのが通常です。
休業損害は、被害者の収入状況や休業期間に応じて変動します。適正な請求をするためにはある程度の知識を身につけて準備した方がよいかもしれません。
この記事では、休業損害証明書とはどのようなものなのか、その役割や書き方などを解説します。また休業損害の計算例などもあわせて紹介していきますので、事故に遭って休業している被害者は参考にしてください。
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まずは休業損害証明書に関する基礎知識について解説していきます。
冒頭でも解説した通り、休業損害証明書とは「給与所得者の事故に起因する休業の内容や損害額を証明するための書類」です。事故の加害者に対して休業損害を請求する際に通常必要となります。具体的には、休業損害証明書に前年の源泉徴収票を添付して、賠償金を求めていくことになります。
なお、休業損害として支払われるべき金額は、被害者の事故前の収入と事故に起因した休業の期間に応じて計算します。具体的には以下のとおりです。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数 |
1日あたりの基礎収入は、給与所得者については交通事故前の3ヶ月分の収入をもとに算出するケースが一般的です(下表のとおり)。ただし個人事業主などは、直近の確定申告書の年間所得等から基礎収入を計算します。
1日あたりの基礎収入=交通事故前3ヶ月分の収入÷90(稼働日数で割る場合もあり) |
なお自賠責保険に請求する場合には、休業損害の考え方は基本的に同じですが、1日あたりの最低額は6,100円(2020年4月1日以降の事故の場合)、上限額は19,000円とされますので注意しましょう。
休業日数とは負傷により就労できなかった日数のことです。基本的には休業損害証明書の休業日数がそのまま妥当しますが、必ずしも証明書どおりに休業日数が認定されるとも限りません。
例えば、負傷の内容・程度に比して休業日数が過剰であるような場合には、休業損害証明書に休業があったと記載されていても、休業損害の請求対象からは除外されることはあり得ます。
休業損害証明書は、自分で作成するものではなく、勤務先に作成してもらうものです。具体的には、相手保険会社から休業損害証明書のフォームを送ってもらい、これを勤務先に提出し、勤務先が作成した書類を相手保険会社へ提出するという流れとなります。
被害者が個人事業主や専業主婦の場合は、勤務先というものが存在しません。そのため、個人事業主や専業主婦は、休業損害を請求するに当たり休業損害証明書の作成は求められません。
この点、個人事業主については前年の確定申告書に基づいて1日の基礎収入を算定しつつ、就労状況や通院状況を踏まえた妥当な休業期間で休業損害を請求していくことになります。他方、専業主婦は、賃金センサスに基づいて1日の基礎収入を算定しつつ、やはり家事労働への従事の状況や通院状況を踏まえた妥当な休業期間を決めて休業損害を請求していくことになります。
このように、給与所得者以外の場合、休業損害の請求が若干複雑になりますし、基礎収入や休業期間をどう捉えるかで加害者側と見解が対立することも珍しくありません。そのため、自身で対応するのが不安という方は弁護士などの力を借りることをおすすめします。
休業損害証明書は、給与の支払いを受けている者が休業損害を請求する際に必要となります。したがって会社員はもちろん、アルバイトやパートなどであっても休業損害を請求する場合には必要となります。つまり、会社に所属して仕事をして、給料の支払いを受けているという場合には、休業損害が必要と考えてください。
休業損害証明書は勤務先が作成するものであり、被害者自身が作成するものではありません。しかし、被害者としても作成されたものに不備がないか確認できた方がよいので、基本的事柄は知っておいて損はないでしょう。まず参考として、休業損害証明書の様式は概ね以下のような様式が使われています。
引用元:休業損害証明書|ソニー損保
以下では、各項目の記載内容について解説していきます。
休業損害を請求する際は、休業損害証明書に前年度の源泉徴収票を添付する必要があります。源泉徴収票の添付が難しい場合は、賃金台帳の写し等給与額を証明する資料を添付することもできます。添付するべきもので迷う場合は、相手保険会社に確認してみてください。
画像「1」の箇所には、事故によっていつからいつまで仕事を休んだのか記載します。なお遅刻や早退なども含まれますので、漏れなどがないよう注意しましょう。
画像「2」の箇所には、欠勤した日数・有給を使用した日数・遅刻した回数・早退した回数など、「1」で記載した休業期間の内訳について詳しく記載します。
画像「3」の表には、1日ごとの休業状況について詳しく記載します。上記フォームでは以下のような記載とするよう求めています。他の書式でも基本的には同じと思いますが、別の指定があればそれに従って記載することになります。
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画像「4」の箇所には、仕事を休んでいる間の給与の支払い状況(全額支給した・全額ではないが支給した・全額支給していない)や、実際の支給額・支給期間の内訳などについて記載します。
画像「5」の表には、稼働日数・本給と付加給の金額・社会保険料・所得税・差引支給額など、事故が起きる前3ヶ月の給与の内訳について詳しく記載します。
画像「6」の箇所には、休業補償給付や疾病手当金などの給付を受けているかどうか記載します。もし給付を受けている場合には、名称や電話番号などの事項について記載します。
休業損害証明書の下部には、下記の項目について記載します。
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休業損害として受け取れる金額は、当然ですが、被害者の基礎収入と休業期間で変動しますので、ケースバイケースです。以下、計算例を挙げますが、あくまで例示であり、参考程度としてください。
1日あたりの基礎収入=135万円(45万円×3)÷90=1万5,000円 休業損害=1万5,000円×30=45万円 |
1日あたりの基礎収入=650万円÷365=1万7,808円 休業損害=1万7,808円×45=80万1,369円 |
1日あたりの基礎収入=382万6,300円÷365=1万483円 休業損害=1万483円×15=15万7,245円 |
※ 382万6300円は、2018年の女性の平均賃金です(平成30年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省)。
1日あたりの基礎収入=18万÷10日=1万8000円 休業損害=1万8,000円×10=18万円 |
会社役員が受け取る役員報酬は就労に対する対価ではなく、就労日数によっても変動しないこともあります。この場合には、休業損害が発生しないため、これを請求することはできません。
会社役員でも休業により何らかの減収が生じているのであれば、当該減収分については請求できます。このあたりは事例ごとの個別判断になるでしょう。
被害者が何も職に就いておらず無収入の場合、休業損害は原則請求できません。ただし、事故時点で無職でも「すでに内定をもらっていた」「就職することが決まっていた」「就職活動中であった」という場合には、就労により収入を得られる可能性が高かったとして、休業損害を請求する余地があります。
上記のようなケースで休業損害の請求が認められる場合の1日あたりの基礎収入については、事例ごとの個別判断になります。例えば「就職先が決定していた」という場合には、就職先で予定されていた給与をもとに算出するのが合理的ですし、そうでない場合は直近の収入などをもとに算出するのが合理的でしょう。
ここでは休業損害に関して、よくある質問を3つピックアップしましたのでご確認ください。
有給休暇は「就労せずとも給与の支払いを受けられる」という労働者の権利です。もし事故によって有給休暇の使用を余儀なくされた場合、当該有給休暇の権利を消化したことについて休業損害を請求できます。
交通事故で負傷した場合、事故後にまとまった休業を取得して相当程度軽快した後に職場復帰する場合もあれば、若干軽快したあとで職場復帰して就労を続けながら治療を続ける場合もあるでしょう。休業損害はいずれの場合でも「負傷により休業を余儀なくされた」と認められるのであれば、請求できます。
もっとも、一度職場復帰すれば、労働能力がある程度回復したものと評価されてもやむを得ませんので、治療により休業を要する状態なのであれば、無理に職場復帰することは推奨されません。したがって、負傷で就労が容易ではない状態なのであれば、その旨を加害者側保険会社には連絡し、しっかりと休むことが大切です。
毎月確実に支給されものが基本給、そうでないものが付加給です。例えば、基本給や役職手当などの決まって支給されるものは基本給、残業代などの変動しうるものが付加給と考えてください。なお休業損害は基本給と付加給のいずれも計算根拠に含めますので、この違いを意識する実益はあまりありません。
常識的な職場であれば、事故に遭ったことを伝えれば、休業損害証明書を作成してくれます。しかし、なかにはなかなか作成に応じてくれない会社もあるかもしれません。
このような場合には、弁護士に相談するのが一つの手段として考えられます。弁護士に作成の申し入れを行ってもらうことで、勤務先の態度が改まるということも十分あり得ます。
また、どうしても勤務先が休業損害証明書を書いてくれない場合には、別の方法で休業損害を証明せざるを得ません。つまり、休業損害証明書の内容は事故前の収入と休業の期間がわかれば算定できますので、他の書類を用意してこれらを客観的に証明していくことになります。
例えば、会社の勤務簿、給与明細書、通帳の写し、前年の源泉徴収票などの書類が選択肢として考えられます。ただし対応経験のない素人では、何をどう用意すればよいか分からず、スムーズに請求できない恐れもありますので、この場合も弁護士のサポートを得ながら手続きを進めた方が安心でしょう。
休業損害を受け取るためには、休業損害証明書などの書類が必要となります。もし「休業損害証明書を書いてもらえない」「休業損害証明書以外の手段で請求せざるを得ない」などのトラブルが生じた場合は、対応経験のある弁護士の力を借りることをおすすめします。
また弁護士であれば、休業損害の計算や請求対応などのほか、損害賠償請求に必要な手続きをすべて代わってもらえます。自身の治療に専念できるだけでなく、場合によっては賠償金の増額なども期待できますので、まずは一度相談してみましょう。
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等です。
詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。
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