交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
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交通事故に遭ってけがをしたあと病院に通っている方の中には、以下のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
交通事故後の通院は、最後まで継続しなければ症状が悪化してしまうおそれがあるほか、適切な補償を受け取れなくなるリスクがあります。
そのため、原則としては医師と相談のうえで、適切なタイミングまで通院を続けることが大切です。
とはいえ、通院を続けることで仕事や日常生活に不便を感じるのは当然のこと。
「そろそろ通院を終えたい」という方もいるでしょう。
そこで本記事では、交通事故後の通院の終わり方について詳しく解説します。
治療費を払えないなど、事情があって通院できなくなってしまったときの対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
交通事故のけがの通院を終えるタイミングは、医師から「完治」または「症状固定」が告げられたタイミングです。
これらのタイミング以外では、基本的に通院はやめるべきではありません。
完治とは「けがが事故前と同じ状態に回復した状態」を指します。
症状固定とは「けがが事故前と同じ状態には治りきらないものの、治療を続けても症状が変わらない状態」を指します。
医師が完治または症状固定の診断をした場合、治療を継続する理由がなくなるため、そのタイミングで通院を終えるべきです。
交通事故後の通院は、原則として医師の判断があるまでは継続すべきですが、患者の判断で通院をやめてしまうこともよくあります。
よくある不適切な通院の終え方としては、主に以下2つが挙げられます。
以下では、通院をやめてしまう人に多い2つの理由について詳しく解説します。
事故の被害にあって、けがの治療を続けるためには、その都度通院費用がかかります。
基本的に、被害者の通院費用は加害者側が負担するものです。
しかし、加害者側が通院費用を支払うのは、示談が成立したあとになることもあるため、通院費用を被害者が立て替えて支払うケースも少なくありません。
また、ほとんどのケースでは加害者側の保険会社が、通院費を直接病院に対して支払いますが、治療開始から一定期間が経過すると保険会社は治療費を打ち切ることがあります。
治療費の支払いが打ち切られてしまうと、一時的に被害者が立て替えて治療をおこなわなければなりません。
一次的な立て替えとはいえ、通院費用は決して安いものではありません。
人によっては通院費用の支払いを続けるのが困難になり、完治や症状固定の診断を受けていないにもかかわらず、通院を終えてしまうことがあるようです。
病院に通うこと自体が負担になって通院をやめてしまうケースもあります。
仕事をしながら病院に通うことは時間的に大きな負担になりますし、近くに病院がない場合には、通院するだけで半日程度の時間がかかる場合もあります。
このような理由から、一定期間治療を続けて、ある程度痛みが軽減されてきたら「もう行かなくても大丈夫」と通院をやめてしまう人も多いようです。
保険会社からの治療費打ち切りなどが理由で通院費用を支払うことが難しい場合は、通院をやめるのではなく、次の2つのいずれかの方法で対処しましょう。
手元にお金があってもなくても、通院費用を捻出する方法はあります。
医師から完治や症状固定を告げられていないのであれば、上記いずれかの方法で通院を継続しましょう。
自賠責保険には「仮渡金制度」という制度があります。
仮渡金制度は、損害賠償の請求をおこなって正式な保険金を受け取るまでの間に、事故被害者の出費を保険料で支払う制度のことです。
事故によってけがをした場合は、程度に応じて5万円~40万円の仮渡金を受けられる可能性があります。
手元にお金がない場合には自賠責保険の仮渡金制度を利用することによって、通院に必要な資金を確保できるでしょう。
なお、仮渡金を請求するには以下の書類を揃えて保険会社に提出してください。
被害者が任意保険に加入している場合には、被害者が加入している任意保険の人身傷害保険などを利用しましょう。
任意保険の人身傷害保険とは、運転者や同乗者が死傷した場合の治療費や休業損害などを補償する保険です。
大きなポイントは、相手方との示談交渉を待つことなく保険金を受け取れる点で、相手側の保険会社が治療費の支払いを停止した場合でも、自分の保険から治療費を受け取ることができます。
また、通常は被害者にも過失割合が認められた場合には相手側から全額の補償を得ることができません。
しかし、人身傷害保険に加入しておけば過失割合とは無関係に治療費を受け取れるため、手元のお金のことを気にすることなく治療を継続できます。
通院そのものの負担が大きい場合には、次の方法で対処しましょう。
通院そのものをやめなくても、通院しやすくできる方法はいくつかあります。
それぞれの対処法について、以下で詳しく見ていきましょう。
忙しくて通院している時間がないという方は、医師に通院頻度を減らせないか相談してみましょう。
通院頻度を減らせば、忙しくて通院している時間がない方でも通院しやすくなります。
症状や痛みの程度によっては、通院頻度を変更してくれる場合があるため、医師に相談してみましょう。
ただし、通院頻度を落としすぎると、受け取れる保険金が少なくなってしまう可能性もあります。
少なくとも月に1回程度は通院するようにしましょう。
病院が遠くて通院しにくいという方は、最寄りの医療機関へ転院することも検討しましょう。
医療機関を自宅や会社の近くに変更すれば、通院しやすくなるため、治療に途中で通院を終える可能性は低くなります。
なお、転院する際には保険会社から転院したうえでの治療の内容が「必要かつ相当な範囲」と認められなければ保険金を受け取ることはできません。
転院しても確実に保険金を受け取れるよう、転院の際には以下の点に注意してください。
これらを満たしたうえでの転院であれば、保険会社が「必要かつ相当な範囲」と認める可能性が高いため、引き続き保険金を受け取れるでしょう。
また、転院のタイミングによっては、転院先の病院の医師が後遺障害診断書の作成を拒絶することもあります。
転院する際には、必ずこれまで通っていた病院から紹介状を受け取るようにしてください。
交通事故の被害者は、いくら通院や経済的な負担が大きいからといって、通院を勝手に終えるべきではありません。
通院をストップすることには、以下の3つのデメリットがあるためです。
交通事故の被害者が通院をストップすることには身体的・経済的にリスクが大きいため、デメリットをしっかりと理解したうえで通院を継続しましょう。
交通事故でけがをしているにもかかわらず、勝手に通院をやめると症状が悪化するリスクがあります。
自分では痛みなどの自覚症状がなくても、実は完治していないことはよくあります。
通院を勝手に終わりにしたことによって、症状が再発もしくは悪化してしまう可能性もあります。
けがが完治したのか症状固定したのかを判断できるのは、医師だけです。
医師が完治や症状固定と診断してもいないのに通院を終えてしまうことは、症状がさらに悪化するリスクがある危険な行為であると認識しておきましょう。
通院を途中でやめてしまうと、損害賠償の金額が本来受け取れるべき金額よりも少なくなってしまう可能性があります。
損害賠償の金額は入通院した期間に応じて変動するので、自分で勝手に通院を終えてしまったら本来の通院期間よりも期間が短くなります。
すると損害賠償の金額も少なくなってしまうのです。
もしも自分の判断で通院を終了したあとに、痛みや症状が出て通院を再開したとしても、一旦自分の判断で通院をやめている以上は、保険会社は「2度目の通院は事故との因果関係がない」と主張できてしまいます。
通院を自分の判断で終了して示談が成立したあとに、再度治療費を請求することは非常に困難です。
しっかりと治療費を受け取るためにも、自分の判断で通院を終了させるべきではありません。
また、途中で通院をやめてしまうと事故発生後の継続的な回復経過を追えなくなるため、慰謝料請求の際に必要な事故による影響期間の算定が適切にできなくなってしまい、慰謝料も満額受け取れなくなります。
事故によって障害が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることで等級に応じた賠償金を受け取れます。
しかし、自分で通院をやめてしまうと、たとえ障害が残って後遺障害と認定されたとしても、認定される等級が適切なものにならないリスクがあります。
そもそも後遺障害の認定には、次のような情報が必要です。
通院を途中で終わりにしてしまったら、これらの立証が困難になるため、適切な後遺障害等級認定を受け取れない可能性があります。
場合によっては障害が残っているにもかかわらず、後遺障害認定そのものを受けられない可能性もあるため、必ず医師が「症状固定」と診断するまで通院は継続してください。
交通事故の被害にあって通院している方は、自己判断で通院を終了してはいけません。
交通事故のけがの通院の終わり方は、医師が「完治」または「症状固定」と診断したタイミングのみで、それ以外の場合には必ず通院を継続してください。
通院を途中でやめてしまうと、症状が悪化するリスクがあるのはもちろん、損害賠償を満額受け取ることができませんし、後遺障害等級認定も適切に受けられないリスクがあります。
保険会社による治療費の打ち切りなどが原因で通院を継続できない場合でも、通院を続ける方法はいくつもあります。
保険会社の対応に困ったらまずは弁護士へ相談し、受け取るべき補償をしっかりと受け取りましょう。
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