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交通事故で損害賠償を請求する際の手続きガイド

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
交通事故/損害賠償
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交通事故に遭った際、どんな損害賠償を請求できるかご存知でしょうか。

もし知らなかったとしても、保険会社に任せておけば大抵の手続きなどはやってくれますし、困ることはほとんどないでしょう。しかし、損害賠償請求に関する知識がないと、適正な額が支払われているか判断ができず、損をしてしまうケースもあります。 

この記事では、知らないことがあったせいで損をしてしまう被害者を減らすため、交通事故における損害賠償請求に必要な基本知識をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

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交通事故の損害賠償で請求できる項目と種類

交通事故で請求できる損害賠償の種類は、大きく分類すると『財産的損害』と『精神的損害(慰謝料)』の2つで、財産的損害はさらに『積極損害』と『消極損害』の2つに分類されます。

  • 積極損害:治療費・修理代・葬儀費用など、交通事故が原因で出費を余儀なくされた損害

  • 消極損害:休業損害(休業中の給料に対する損害)・逸失利益(働けなくなった場合の将来の収入に対する損害)など、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入に対する損害

  • 慰謝料:交通事故で傷害を負わされた精神的苦痛に対して請求できる損害

損害賠償の合計項目

精神的損害
(慰謝料)

財産的損害

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

消極損害

積極損害

  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益
  • 入通院治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費(医師の証明が必要)
  • 入通院交通費
  • 将来の手術、義足等 装具費
  • 診断書等費用、その他
  • 車の修理代

請求できる損害賠償は被害状況によって変わる

交通事故に遭った際に考えられる損害の程度として、『怪我』で終わる場合と、『後遺症』が残る場合、『死亡』した場合の3パターンが考えられます。

以下では、パターン別で変わる損賠賠償の請求項目をご紹介します。

単純な怪我をした場合

請求項目

内容

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料等の費用

付添看護費

近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合の費用

通院交通費

通院に要した交通費

諸雑費

入院中の諸雑費

義肢等の費用

義肢、歯科補綴、義眼、補聴器、松葉杖などの費用

その他

診断書等の費用、弁護士等の費用、文書等の費用

休業損害

事故による傷害のために発生した収入の減少・損害

入通院慰謝料

入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償

後遺症が残った場合

交通事故によって怪我を負い、一定期間治療しても、それ以上の改善が見込めない状態を『症状固定』といい、残った症状を『後遺症』といいます。後遺症は、その症状・程度によって分類された等級に該当する場合には『後遺障害』として、等級に応じた賠償を受けることになります。

後遺障害は症状の種類や度合いによって14段階の等級が認定されます。後遺症に関しては、怪我の表に加えて下記の項目が追加されます

請求項目

内容

逸失利益

身体に障害を残し労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入減

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償

被害者が死亡した場合

被害者がなくなった場合には遺族(相続人)が請求できる慰謝料です。

請求項目

内容

葬儀費

祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など

逸失利益

被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、

本人の生活費を控除して算定

慰謝料

本人の慰謝料、遺族の慰謝料

交通事故の損害賠償の相場・計算方法

まず知っておいてほしいのは、こういう交通事故の場合にいくらの損害賠償金が発生するという法律はありません。基本的に交通事故の損害賠償は、事故の被害状況に応じて決定されますので、一概に相場がいくらですという言い方も難しいのが実情です。

そのため、以下で紹介する損害賠償の相場はあくまで目安として参考にしてください。

請求項目

相場額

治療費

診療報酬明細書または領収書で立証できるもの全額

通院交通費

通院、入院にかかった費用

付添看護費

付添人の必要性は医師の指示で決まるので、その必要性を記した診療明細書が必要。職業看護人は実費そして家族が付添った場合の費用は一日当たり6~7千円(入院)または3,000~4,000円(通院)。

入院雑費

1日当たり1,500円程度

器具等の購入費

車椅子、盲導犬、義足、義歯、義眼などの購入費

将来の手術費及び治療費

将来確実に行われる、手術及び治療にかかる費用

家屋等の改造費

障害や後遺症の程度により、浴場、便所、出入口、自動車などの改造費

葬祭費

被害者が死亡した場合の葬祭費。領収書がない場合は130~170万円

弁護士費用

交通事故のような不法行為による損害の訴訟では、弁護士費用の一部を相手に負担させることがある。ただ、この場合もかかった費用の全額ではなく、裁判で認められた金額の10%程度を上限とすることが多い

休業損害

治療のため休業したことによる減収分

逸失利益

交通事故に遭っていなければ得られていた将来の収入分(計算方法の詳細:逸失利益を計算する方法と適正な慰謝料を獲得するための手順)

入通院慰謝料

通院または入院の慰謝料の目安は、通院1ヶ月につき10~20万円、そして入院1ヶ月につき30~50万円

後遺症慰謝料

後遺症に対する慰謝料は後遺障害等級に応じて異なり、第1級では2,600~3,000万円、第14級では90~120万円

死亡慰謝料

死亡事故の慰謝料の目安は、一家の大黒柱に対して2,600~3,000万円、これに準ずる者に対して2,300~2,600万円そしてそれ以外の者に対して2,000~2,400万円

なお、交通事故の慰謝料に関しては、『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』の3種類の算出基準があり、どれが適用されるかによって金額が大きく変わります。

基本的には弁護士基準での請求が最も慰謝料が高額になります。ですから、慰謝料を増額したいのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。慰謝料の計算方法の詳細について確認したい方は、以下の記事を併せてご覧ください。

モデルケース(計算例)

49日間の入院と24日の通院が必要になる傷害を負わされた事故の事例です。併合12級に該当する後遺障害が残り、2,305万8,950円の損害賠償請求が認められました(弁護士基準での請求)。

損害項目

金額

治療費等

218万6,307円

休業損害

186万5,420円

逸失利益

1,526万9,354円

入通院慰謝料

209万円

後遺障害慰謝料

420万円

過失相殺(※)

-256万2,106円

損害賠償の合計

2,305万8,950円

【参考】平成15(ワ)1089  損害賠償請求事件 

※事故被害者の過失分の差し引き。過失割合9対1のため1割マイナス

交通事故発生から損害賠償を請求するまでの流れ

交通事故が発生してから、損害賠償金が支払われるまでの大まかな流れをご紹介します。
 

①交通事故発生

警察と自動車保険会社に届け出を行います。保険会社が事故を受けつけると、契約している内容や保険料が適正に支払われているかなどを確認します。

②損害・事故原因調査

保険会社は事故の原因調査などを行います。ここで被害者が『加害者過失が100%』と主張する場合、被害者契約の保険会社は代理交渉ができなくなります。

③示談交渉

症状固定となった時点で保険会社と示談交渉を開始するのが通常です。

契約している保険会社は、相手の保険会社との交渉を代理することができますが、相手過失を100%と主張する場合、このような代理交渉はできません。この場合、自ら示談交渉を行わなければいけません。

示談交渉は弁護士への依頼を検討

ご自身での示談交渉は法律の知識がないと難しいかと思われます。知識不足が原因で損をしてしまう事態を避けるためにも、弁護士への依頼を積極的に検討した方がよいでしょう。なお、保険会社に任せる場合でも、損害賠償の金額を見直したい際には弁護士への依頼が有効です。

④保険金請求書の提出・保険金の支払い

保険金は被害者と相手の保険会社の両者が損害賠償の金額に納得し、示談が成立した後に支払われます。保険会社によってタイミングは変わりますが、遅くても示談から2~3週間以内に支払われるのが一般的です。

交通事故の損害賠償請求権には時効があるので注意が必要

交通事故の損害賠償請求権には人的損害は5年(ひき逃げ等で犯人がわからない場合は、事故発生日から20年)、物的損害は3年の時効があります。

通常どおり手続きが進められれば、時効が迎えられるケースは滅多にありません。

ただ、損害賠償の金額で揉めて示談交渉が長引けば、あり得ないとも言い切れないので注意は必要でしょう。

ご自身と加害者の意見が平行線で、一向に解決する気配がない場合は、なるべく早めに弁護士に相談をしてアドバイスを受けておくことをおすすめします。

まとめ

損害賠償の支払いまでの流れや、補償金として請求できるお金をご紹介してきました。交通事故における損害賠償では、知らないことで損をしてしまうことがたくさんあります。

正しく知ることで、妥当な損害賠償かどうかの判断ができるようになります。一度、損害賠償に詳しい弁護士に相談してみるとよいかもしれませんね。


原則的に示談は成立したらやり直しは認められません。不明点がある場合には無理に手続きを進めずに、必ず確認を取りながら、慎重に損害賠償請求を行いましょう。

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出典元一覧

後遺障害等級表 – 国土交通省

慰謝料算定の実務 第2版|千葉県弁護士会/編集 ぎょうせい

損害保険料算出機構(損保保険料機構)

『交通事故の法律知識[第3版] 弁護士 有吉 春代 他(自由国民社)』

『交通事故民事裁判例集[第48巻第4号] 不法行為法研究会/編(ぎょうせい)』

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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