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交通事故に遭った際は、加害者に対して損害賠償金(または示談金)を請求することになります。 しかし、「いくら請求すればよいか分からない」という方がほとんどでしょう。
交通事故の示談金は、積極損害・消極損害・慰謝料などを合計した金額のことです。それぞれ計算式や相場などがあり、あらかじめ知っておくことで金額の交渉もスムーズに進められるでしょう。なお、示談交渉の進め方によっては示談金が増減することもありますので、損をしないためのポイントもあわせて押さえておいた方が安心です。
この記事では、交通事故での示談金の計算方法や請求方法、なるべく多くの示談金を受け取るためのポイントなどを解説します。交通事故に遭った方は参考にしてください。
示談金には、積極損害・消極損害・物的損害・慰謝料などがありますが、適切な金額を獲得するには示談交渉が必要です。
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交通事故の被害者には、加害者に対して損害賠償請求権があります。そして損害には積極損害・消極損害・慰謝料などのさまざまな項目があります。 ここでは、示談金の内訳や計算方法について解説します。
積極損害とは、交通事故により支払いを余儀なくされた費用のことです。治療費や修理費などがこれに含まれます。 積極損害の費目としては以下の通りです。
項目 |
内容 |
修理代 |
被害車両や壊れた物などの修理費用 |
治療費 |
怪我の治療をする際にかかった費用 |
入院雑費 |
寝具・洗面用具の購入費用や電話代など、入院中に必要な雑費 (日額1,500円程度) |
通院交通費 |
通院のためにかかった交通費 |
付添看護費 |
怪我の付き添いが必要になった場合に請求できる費用 【入院】日額6,500円程度、【通院】日額3,300円程度 |
将来の看護費 |
後遺症を負って将来的に介護が必要な状態の場合、請求できる費用 |
児童の学費等 |
学習の遅れを取り戻すための学習費や、子供を外部に預けざるを得ない状況になった場合の費用など |
葬儀関係費 |
被害者の葬儀費用など (裁判実務上は130〜170万円の請求が限度) |
弁護士費用 |
事故対応を弁護士に依頼した場合にかかる費用 (請求容認額のうち1割程度が請求可能) |
消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの利益のことを言います。交通事故にて請求できる消極損害としては、以下の2つがあります。
項目 |
内容 |
休業損害 |
交通事故が原因の休業による減収分 |
逸失利益 |
交通事故の後遺症で労働能力が低下したり、交通事故で亡くなったりしていなければ、将来得られていたはずの収入分 |
休業損害は、会社員のような正社員だけでなくアルバイトやパートも対象となり、交通事故が原因で仕事を休んだ場合には請求可能です。専業主婦(主夫)の場合も、「家事労働に従事している」という扱いになるため、たとえ収入がなくても休業損害の請求が認められます。
逸失利益に関しては、医師から症状固定(治療を継続しても改善の見込みがない状態)の診断を受けて後遺障害等級が認定された場合、または被害者が亡くなった場合に請求が認められます。
休業損害は、賃金基礎額と休業日数を基に、以下の計算式で求めます。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数 |
なお、賃金基礎額は職業別で計算方法が異なり、まとめると以下の通りです。
賃金基礎額の計算例 |
|
サラリーマン(給与取得者) |
事故前3カ月の給与合計÷90日 |
専業主婦(夫) |
388万円*÷365日×休業日数 |
自営業者 |
(事故前年の所得額+固定費)÷365日 |
※専業主婦は賃金センサスにある平均賃金を基に計算します。上記は令和元年の女性平均賃金です。
また、自賠責保険に請求する場合は、以下の計算式で求めます。
休業損害=5,700円/日(2020年4月1日以降に発生した事故の場合、6,100円/日)×休業日数 |
※1日あたりの賃金が5,700円または6,100円を超えており、それを証明できる場合、実際の賃金額に基づいて算定されます(自賠責保険では1万9,000円が上限)。
後遺障害逸失利益は、基礎収入額や後遺障害等級などを基に、以下の計算式で求めます。
後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
・基礎収入額
基礎収入額については、基本的に事故直近の年収をもとに計算します。なお、専業主婦や学生などの場合は、賃金センサスにある平均賃金を参考にして求めるのが通常です。
・労働能力喪失率
労働能力喪失率については、損害保険料率算出機構から認定された後遺障害の等級(損傷部位・症状の種類・度合いで決定)によって金額が変わり、最も重症の場合は第1級、軽症の場合は第14級が認定されます。
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
後遺障害等級 |
労働能力喪失率 |
1級 |
100/100 |
8級 |
45/100 |
2級 |
100/100 |
9級 |
35/100 |
3級 |
100/100 |
10級 |
27/100 |
4級 |
92/100 |
11級 |
20/100 |
5級 |
79/100 |
12級 |
14/100 |
6級 |
67/100 |
13級 |
9/100 |
7級 |
56/100 |
14級 |
5/100 |
・労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ライプニッツ係数については、交通事故がいつ発生したかによって適用される係数が異なります。
・2020年4月1日以降に発生した逸失利益について
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
1 |
0.971 |
18 |
13.754 |
2 |
1.913 |
19 |
14.324 |
3 |
2.829 |
20 |
14.877 |
4 |
3.717 |
21 |
15.415 |
5 |
4.580 |
22 |
15.937 |
6 |
5.417 |
23 |
16.444 |
7 |
6.230 |
24 |
16.936 |
8 |
7.020 |
25 |
17.413 |
9 |
7.786 |
26 |
17.877 |
10 |
8.530 |
27 |
18.327 |
11 |
9.253 |
28 |
18.764 |
12 |
9.954 |
29 |
19.188 |
13 |
10.635 |
30 |
19.600 |
14 |
11.296 |
31 |
20.000 |
15 |
11.938 |
32 |
20.389 |
16 |
12.561 |
33 |
20.766 |
17 |
13.166 |
34 |
21.132 |
死亡逸失利益は、基礎収入額や被害者の立場などを基に、以下の計算式で求めます。
逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
生活費控除率については、被害者の立場に応じて控除される範囲が異なります。
被害者の立場 |
生活費控除率 |
一家の支柱であった場合(被害者の収入を主として生計を維持していた) |
30~40% |
女子であった場合(女児や主婦含む) |
30~40% |
男子であった場合(男児も含む) |
50% |
慰謝料とは、交通事故で負った精神的苦痛に対して請求できる精神的損害のことです。人身事故であれば慰謝料請求が可能ですが、物損事故では請求できません。交通事故で請求できる慰謝料は以下の3種類です。
項目 |
内容 |
入通院慰謝料 |
入院または通院が必要になる怪我を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料 |
後遺障害慰謝料 |
後遺症を負わされた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料 |
死亡慰謝料 |
亡くなった被害者および遺族の精神的苦痛に対して請求できる慰謝料 |
慰謝料については、休業損害などのように実際に生じた損害額を計算できないため、相場を参考に請求するのが一般的です。なお、慰謝料の相場には3つの算定基準があり、どの計算基準が採用されるかによって請求額が違います。
交通事故慰謝料の算出基準 |
|
自賠責基準 |
交通事故で負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準 |
任意保険基準 |
自動車保険会社(任意保険会社)が独自に設けている基準であり、自賠責基準よりも多くの補償が受けられる |
弁護士基準 (裁判基準) |
裁判所の過去判例などを参考にした基準であり、最も高い金額設定となっている |
大半の事故は自賠責基準か任意保険基準で処理されるケースが多いものの、弁護士に対応を依頼した場合には弁護士基準での処理が期待できます。以下では、各慰謝料の相場を解説します。
入通院慰謝料は、入院期間・通院期間や入通院日数などを基に算出されます。各算出基準の計算方法や相場は以下の通りです。
・自賠責基準
※①と②で答えが小さい方の計算式を適用
任意保険基準については、各保険会社によって計算方法が異なるため、以下はあくまで推定額です。
<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級の高さによって金額が変わります。各算出基準の相場は以下の通りです。
等級 |
自賠責基準 (()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合) |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
1,150万円 (1,100万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
|
998万円 (958万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
|
861万円 (829万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
|
737万円 (712万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
|
618万円 (599万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
|
512万円 (498万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
|
419万円 (409万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
|
331万円 (324万円) |
400万円程度 |
830万円 |
|
249万円 (245万円) |
300万円程度 |
690万円 |
|
190万円 (187万円) |
200万円程度 |
550万円 |
|
136万円 (135万円) |
150万円程度 |
420万円 |
|
94万円 (93万円) |
100万円程度 |
290万円 |
|
57万円 |
60万円程度 |
180万円 |
|
32万円 |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料は、被害者の家族構成や扶養者の数などによって金額が変わります。各算出基準の相場は以下の通りです。
・自賠責基準
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 (()内は2020年3月31日までに発生した事故の場合) |
400万円 (350万円) |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(2020年4月1日以降に発生した事故で、遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円)
死亡者の立場 |
任意保険基準(推定) |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
1,500~2,000万円 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
1,500~2,000万円 |
2,500万円 |
上記以外 |
1,200~1,500万円 |
2,000~2,500万円 |
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ここでは、以下のような被害者が交通事故に遭った場合の示談金相場について、被害状況別に解説します。なお、任意保険基準については保険会社ごとに計算方法が異なるため、自賠責基準と弁護士基準を用いて賠償金額を比較します。
【年齢】30歳 【年収】450万円(月給30万円) 【家族構成】妻と子供1人 |
交通事故で打撲のけがを負って1ヶ月間(通院日数10日)通院し、2日間仕事を休んだ場合、請求例は以下の通りです。
示談金の内訳 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
通院費用 |
3万円 |
3万円 |
休業損害 |
1万2,200円 |
2万円 |
通院慰謝料 |
8万6,000円 |
19万円 |
総額 |
12万6,200円 |
24万円 |
交通事故でむちうちを負って6ヶ月間(通院日数70日)通院し、10日間仕事を休み、後遺障害14級が認定された場合の請求例は以下の通りです。
示談金の内訳 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
通院費用 |
25万円 |
25万円 |
休業損害 |
6万1,000円 |
10万円 |
後遺障害逸失利益 ※労働能力喪失期間を5年とした場合 |
約103万円 |
約103万円 |
通院慰謝料 |
60万2,000円 |
89万円 |
後遺障害慰謝料 |
32万円 |
110万円 |
総額 |
約224万9,000円 |
約337万円 |
むちうちの場合、たとえ後遺障害等級が認定されていても、保険会社が認めずに低額の示談金を提示してくるケースもあります。交渉次第では増額できる可能性もありますので、自力での対応に自信がない方は弁護士にご相談ください。
死亡事故の場合、請求例は以下の通りです。
示談金の内訳 |
自賠責基準 |
弁護士基準 |
葬儀代 |
100万円 |
150万円 |
死亡逸失利益 |
約5,271万円 |
約5,271万円 |
死亡慰謝料 |
1,100万円 |
2,800万円 |
総額 |
約6,471万円 |
約8,221万円 |
※自賠責保険に対して請求する場合、限度額は3,000万円であるため、3,000万円を超える部分については加害者や相手保険会社に請求します。
交通事故の示談金を請求する際、こちらの対応次第では十分な金額を受け取れない可能性もあります。ここでは、示談金請求で損をしないための対処法を解説します。
過失割合とは事故の責任割合のことで、示談金額を大きく左右する要素です。被害者であっても一定の過失が認められるケースが多く、被害者側の過失が大きいほど受け取れる金額は減ってしまいます。たとえば、加害者側の過失が100%であればこちらの損害分を全て請求できますが、こちらにも50%の過失があれば半額しか請求できません。
過失割合は、道路状況・減速の有無・信号機の色などの事故状況や事故内容をもとに決定します。ただし、妥当な過失割合を判断するには専門的な知識が必要となりますので、自力での対応に限界を感じる場合は弁護士にアドバイスやサポートを求めましょう。
交通事故の示談金は実際の損害状況をもとに算出しますので、まずは損害額を確定することが重要です。事故直後や治療中などのタイミングで交渉開始してしまうと、損害状況に見合った金額を受け取れずに損をする可能性があります。
損害額が確定するタイミングは、「治療が終了した時点」または「後遺障害等級が認定された時点(後遺症が残った場合)」です。相手保険会社の担当者などから示談交渉を持ちかけられても、まずは怪我の治療に専念してください。
事故対応の注意点として、示談成立すると原則やり直しは認められません。安易に合意して示談書作成に応じてしまうと、後になってから示談内容の不満点を主張しても認められず、最終的に泣き寝入りになってしまう恐れがあります。
もし相手方の説明や提案に疑問や不満がある場合は、鵜呑みにせずにしっかり話し合うことが大切です。被害者自身で対応しても交渉が長引きそうな場合や揉めそうな場合などは、早めに弁護士に対応を依頼することをお勧めします。
なるべく多くの示談金を受け取るためには、弁護士にサポートを依頼するのが有効です。ここでは、弁護士に事故対応を依頼するメリットや、弁護士に依頼するのが向いているケースなどを解説します。
交通事故の対応を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットが望めます。
交通事故では、積極損害・消極損害・慰謝料について、それぞれ計算式や相場に当てはめて金額を算出します。交通事故の知識がない場合、いくらであれば妥当なのか正確に判断できず、本来よりも低い金額で示談を成立させてしまうこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、ケースに応じて各損害の妥当額を計算してくれますので、計算ミスや請求漏れなどの心配も不要です。さらに、弁護士基準での慰謝料請求なども依頼できますので、損害賠償額が大幅に増えることもあるでしょう。
交通事故の怪我が完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級のうち何級を獲得するかによって示談金額が大きく変動します。しかし、後遺障害認定にあたっては症状に関する資料収集が必要で、必要書類を準備できていなかったり診断書の内容が不十分だったりして低い等級が認定されることも珍しくありません。
弁護士に依頼すれば、希望通りの等級認定を受けるためにどのような検査・資料が必要かチェックしてくれますので、自力で対応するよりも的確な資料準備が望めます。さらに、申請対応も依頼できるため手続きミスなどの心配も不要で、納得のいく認定結果を得られるでしょう。
交通事故の示談金を受け取るためには、保険会社とのやり取りや相手方との示談交渉が必要ですし、後遺症が残った場合は後遺障害等級の申請手続きなども検討することになります。これら全ての手続きに対応しなければならないというのは、交通事故被害者にとっては大きな負担になるでしょう。
弁護士であれば、上記の事故手続きを全て依頼できます。弁護士が対応窓口になってくれるため、相手方と顔を合わせる必要もありません。交通事故問題が得意な弁護士であれば、事故対応の経験を活かして早期解決が望めます。
弁護士に依頼して示談金の増額に成功しても、弁護士費用を差し引いて収支がマイナスになっては意味がありません。弁護士に依頼する際は、「弁護士に依頼した場合の示談金の増額分>弁護士費用」である必要があります。
交通事故においては、損害額が大きいほど弁護士基準で請求した際の増額分も大きくなるため、通院期間が3ヶ月以上というケースや後遺症が残っているケースなどであれば、弁護士に依頼した方が得になる可能性が高いでしょう。
自分だけで判断するのが難しい場合は、法律相談にて見積もりの詳細を出してもらい、そこから依頼するべきかどうか決めるのが良いでしょう。初回相談料無料の法律事務所もありますので、費用が不安な方は特におすすめです。
被害者または同居家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯している場合には、保険会社から弁護士費用を負担してもらえます。その場合、費用倒れの心配はないので、弁護士に依頼した方が得になる可能性が非常に高いでしょう。
弁護士費用特約は、「加入率が高いにもかかわらず利用率が低い保険サービス」とも言われており、くれぐれも使い忘れのないよう積極的に活用しましょう。契約したかどうか記憶が曖昧な場合は、保険会社に直接確認してください。
交通事故の示談金は、積極損害・消極損害・慰謝料などで構成されており、事案に応じて示談金額は大きく異なります。事故後に示談が成立してしまうと原則やり直しはできませんので、相手方の提示額に納得がいかない場合はしっかり話し合うことが大切です。
もちろん弁護士無しで事故対応することも可能ですが、損害賠償請求で損をしないためには交通事故の知識が必要不可欠です。交通事故の知識がないと、適正な示談金額を計算できないまま示談成立となってしまう恐れがあります。
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交通事故の傷跡が残った場合、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。なお後遺障害等級は14段階に分かれており、何級が認定されるかによって慰謝料の金額は大きく...
自転車事故で後遺症を負ったら、その分の精神的苦痛や損害分は加害者に請求しましょう。ですが、自転車での事故には特有のハードルがあります。この記事では『自転車事故の...
交通事故で骨折をした場合、慰謝料をいくらくらい請求できるのかをご紹介します。慰謝料を決定する要素や増額するコツなどについて解説していますので、ご自身が請求できる...
本記事では死亡慰謝料の計算方法や相場を中心に、死亡慰謝料請求の流れや増額できるケース等について解説しています。この記事を読んで加害者に誠意ある慰謝料を請求する知...
交通事故でかかった治療費は、相手方の任意保険会社や自賠責保険などに請求できます。ただし自賠責保険では上限があるほか、症状固定後の治療費は請求できないなどの注意点...